建設業許可の基礎知識
建設業許可に関する記事
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建設業許可をサポートする行政書士事務所 / 建設業許可や経営事項審査、産廃収集業許可申請を代行いたします。
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建設業を営もうとする場合、請負金額が500万円未満の”軽微な工事”のみを請け負う場合を除き、建設業許可を取得する必要があります。しかし、建設業許可の申請は書式の決まっているものだけでも20種類ほどあり、そのほかに各役所から取得する添付書類、要件を満たすことを証明する確認書類も提出が求められます。
経営事項審査は、国または地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合に必ず事前に受けておかなければならない審査のことです。略して経審と言うこともあります。経営事項審査を受けるには経営状況分析申請や経営規模等評価申請、総合評定値請求申請などが必要になります。これらの審査を受けた後、公共工事の発注機関ごとに入札参加資格申請をし、ようやく公共工事を受注できるようになります。
産業廃棄物は、法律によって具体的な例が挙げられている事業活動に伴って生じた廃棄物のことです。これらの廃棄物は原則として排出した事業者である元受け業者がその処理について責任を持つことになりますが、このような元請業者から産業廃棄物の収集運搬の委託を受ける、産業廃棄物運搬業を営もうとするのであれば産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。
建築業者の方は元請、下請を問わず、一件の請負代金が消費税込みで500万円以上(建築一式工事については税込み1,500万円以上)の工事を行う場合は、建設業許可を受ける必要があります。また、公共工事を受注するには経営事項審査を事前に受けていなければならず、排出事業者ではない下請業者の方が産業廃棄物処理を業務として行うには産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しなければいけません。
しかし、これら許可や審査には提出する書類も非常に多く、事前に講習を受けることが必要であったり、法律の要件を満たすかどうかも不明瞭な場合が少なくありません。公的機関が発行している各種手引きも専門知識がないと理解するにはそれなりに難しい内容になっています。実際に建設業者の方がご自身ですべて最初から申請した場合、役所から何度も修正を求められ、許可が下りるまでに半年以上の時間がかかる場合も少なくないそうです。
また、法令や審査基準は世の中の動きを受けて常に変化し、改正され続けています。インターネット等で情報を収集しても、手続きが都道府県ごとに異なっていたり、情報が古い場合ことなども少なくありません。玉石金剛である大量の情報の中から必要な内容の真偽を確かめ、取捨選択をする必要があります。
現在、建設業許可や経営事項審査、産業廃棄物収集運搬業許可の取得をお考えであって自分で申請しようと思っても、何をどうして良いのかわからない、もしくは自分でやることが不安だ、忙しくてそこまで手が回らないという方も多いのではないでしょうか。
建設業関連の許認可申請は専門家にお任せ下さい。当事務所では、まずお客様のお話を伺い疑問点などにお答えし、ご納得いただいたうえでご依頼いただくこととしております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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