産業廃棄物収集運搬業許可取得をサポートをします

産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になるのは次のような方です。

・解体工事現場で発生した建設廃棄物を収集し、運搬をしようと考えている建設業者の方
・下請けで解体工事を請け負い、解体した後の建設廃棄物を運搬をしようと考えている建設業者の方
・他社の産業廃棄物を収集し運搬することを業務内容にしようと考えている方

「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)」とは、廃棄物処理法及び廃棄物処理法施行令によって限定列挙されている事業活動に伴って生じた廃棄物のことです。産業廃棄物には、一般産業廃棄物と特に毒性の強い特別管理産業廃棄物があり、どのような廃棄物を収集・運搬するのかによって許可が異なります。

具体的には、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などで、19品目に分類されます。このうち、環境省の建設廃棄物処理指針によると、建設工事において生じる産業廃棄物としては建設廃材(コンクリートやれんがの破片など)、廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くずなどが該当することになります。このような産業廃棄物は、それを排出した事業者が処理をすることが原則です。したがって、建設工事等における排出事業者は原則として元請業者があてはまります。

しかしながら、全ての排出事業者が廃棄物の処理を自ら行うことはかなり厳しいのが現実です。そのため、排出事業者は廃棄物の処理を他人に委託することが法律で認められています。このときに排出事業者から産業廃棄物の取集運搬の受託をすることを業として行うのが産業廃棄運搬業者です。

廃棄物処理法では、「産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者(14条第1項)」は都道府県知事の許可を得なければならないこととしています。これらの許可を受けずに産業廃棄物の収集運搬業を行うことは違法になるため、元請業者から産業廃棄物の収集運搬の委託を受けた方のような、排出事業者ではない下請業者の方が産業廃棄物処理業者になろうとすれば産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには以下のような条件をクリアする必要があります。

No.産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための大まかな条件
(1)行おうとする業務内容に応じた講習会を受講し、修了証を得ている
(2)収集運搬施設(運搬車両・運搬容器・保管場所等)がある
(3)継続して事業を行うための一定の経理的基礎を有している
(4)適切な事業計画概要書の作成
(5)欠格事由にあてはまらない

お気軽にお問い合わせください。産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための条件について詳細は以下のリンク先をご覧ください。

当事務所ではこのような産業廃棄物収集運搬業許可取得のサポートをしています。初回のご相談やお見積りは原則無料です。

当事務所では、すでに建設業許可をお持ちの方に対してのみ、建産業廃棄物収集運搬業許可申請のサポートをしています。ご了承ください。

料金について - Charge -

当事務所では基本的に料金表をもとに事前にご説明した料金以外に料金をいただくことはございません。もし仮に後から追加でご料金がかかることが判明した場合には、必ず事前にお客様にご説明し、ご納得いただいたうえでご依頼に着手します。

報酬については都庁への申請前にサービス報酬額と申請に関する実費(講習の受講費用や役所手数料、郵送代等)のお支払いを銀行振込にてお願いしております。また、領収書については振込み銀行が発行した振込み受領書をもって領収書に代えさせていただきます。会社の経費清算で別途領収書が必要な場合など、別に領収書を希望する方はお申し付けください。

ー ご返金について ー
ご依頼いただいたにもかかわらず万が一不許可になった場合には原則として全額お返しいたします。ただし、お客様の責任により不許可となった場合には返金はいたしかねます。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請

<申請内容><料金>
新規申請100,000円+税
更新申請70,000円+税
各種変更届出(1件につき)30,000円+税
※当事務所では積替え保管が必要な産業廃棄物収集運搬業許可の申請は現在承っておりません。ご了承ください。

※この他、申請にかかった実費(講習の受講費用や役所手数料、ほか郵送代等)のお支払いがございます。
※上記は通常の産業廃棄物についてのものになります。特別管理産業廃棄物についてはお問い合わせください。
※東京都から追加資料の提出指示があったとしても追加費用はかかりません。

ーサービスの内容ー

①.産業廃棄物収集運搬業許可の申請全般に関するご相談、ご質問等の対応

②.ご依頼いただいたお客様に合わせた必要書類のリストアップ

③.申請書類一式の作成

④.都庁への申請を代行

⑤.都庁からの質問状や事情説明要求、追加提出資料への対応を代行

⑥.万が一不許可場合には全額返金

サービスの流れ

お問い合わせ

ご相談については予約制となっております。お電話またはお問い合わせフォームにてご連絡ください。

日程を調整の上、ご来所もしくはご訪問の日時を決めさせていただきます。

※お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

STEP
1

ヒアリング・ご相談

直接の面談、もしくはZOOMなどのオンラインで現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。

事前に以下のものをご準備いただくとご相談がスムーズに進みます。

・相談内容や質問内容の要点をまとめたメモ
・相談に関する資料や書類
・認め印

認印は正式にご依頼される場合に後述の委任状などの作成のため必要となります。

STEP
2

ご提案・お見積り

正式に依頼を希望される場合には、依頼のお手続きの方法や今後の日程、行政書士費用などについて詳しくご説明いたします。

お客様からヒアリングした内容を元に、それぞれの方にとって最も適したプランとお見積りをご提案させていただきます。

当事務所の方で許可の見込みがあると判断した場合には申請の代行のご提案等を、残念ながら許可を取得することが難しい場合には今後の許可取得に向けたご提案をいたします。

STEP
3

ご依頼・ご契約

契約の内容をご確認いただいた後、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。

ご契約の後、お客様の申請に必要な書類のリストなどをお渡しいたします。お客様に代わって当事務所が書類の収集にあたる場合にはお客様からの委任状等が必要になる書類もあるため、委任状に署名・捺印をお願いいたします。

STEP
4

講習会の受講と申請の予約

申請には「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了していることが必要になります。

申請に際し、個人の場合には申請者本人が、法人の場合には代表者、役員(監査役及び社外取締役を除く。)又は政令使用人の中から1名の方が公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了していることが必要になります。

また、産業廃棄物収集運搬業の許可申請は予約制です。都庁・県庁の混雑状況によっては、予約の空きが数か月以上先になることもあるため、真っ先に当事務所の方で申請の予約を入れます。

STEP
5

書対の作成、収集

申請日に間に合うように、お客様と担当行政書士が連絡を取りながら手続きを進めていきます。

必要な書類や写真・資料などをお願いすることになります。当事務所が公的書類の収集を行うサ-ビスもございます。

ご提案させていただいた内容にて速やかに業務を実施いたしますが、お急ぎの場合にはご相談ください。可能な限りご対応いたします。

STEP
6

サービス報酬額のご入金

申請書類の作成が終わりましたら請求書をお渡しいたします。

サービス報酬額のご入金を銀行振込にてお願いいたします。

この前までにキャンセルされた場合は特にご費用はかかりません。

STEP
7

東京都への申請

ご入金の確認後、当事務所がお客様に代わって都庁に申請をいたします。

通常はお客様に都庁へ出向いていただくことはありません。

STEP
8

アフタ-フォロ-

申請後、お客様に控え用の副本を郵送でお渡しいたします。万が一不許可になった場合には原則として全額をお返しいたします。

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は5年間です。したがって、産業廃棄物収集運搬業を継続して行う場合には5年ごとに許可を更新する必要があります。

更新許可申請の際、新規申請の場合と同様に、申請前に講習会に参加し終了証を得ていることが必要になること注意してください。期限間近になって慌てないように、時間的に余裕をもって更新の講習会を受講しておきましょう。

また、産業廃棄物収集運搬業の許可後に一定の事項に変更があった場合、建設業許可の場合と同様に届け出が必要になります。基本的には届け出が必要な事項が生じてから10日以内に届け出を行わなくてはならないとされています。ただし、法人の役員変更など、登記事項証明書を取得し、添付する必要がある変更の場合は30日以内になっています。

STEP
9