HP内の表記について
当事務所ではお客様の分かり易さを優先し、法律用語そのままではなく表現を一般的に使われているものに変えている所が多数ございます。また、情報が最新であることに努めてはいますが、改正等により記事によっては内容が若干古い可能性があります。ご了承のほどよろしくお願いいたします。
建設業許可の取得をサポートいたします
一般の建設業許可が必要になるのは次のような建設業者の方です。
・1件の請負代金が500万円以上(材料も含んだ額)の建設工事を施工する方
・元請業者として建築一式工事の契約額が1,500万円以上の建設工事をする方
・元請けから許可を取るように言われた方
・建設業許可が必要な取付工事を要する商品を販売する建設業以外の方
・金融機関から融資を受けたいと考えている方
・公共工事の受注がしたい方
建設工事を発注する際、発注する側から施工業者が適切に工事を施行できるのかなどを事前に一から調べるのはいかに重要なことであっても正直大変です。そのため、工事の発注する前に、ある一定の施工能力を有している適切な施工業者であることを判断できるような目安が社会的に求められました。そこで国は、工事が建設業者側の事情で中断すると社会経済上の損失が大きくなるであろう一定の規模以上の工事を請け負う事業者に対し、国からの許可を受けていないとその工事を請け負うことができないよう制限をかけました。
国からの許可を取得するためには、欠陥工事を防ぐための技術力や、継続して工事を行うことのできる資金力などの一定の基準をクリアしている事を国に証明する必要があります。そのため、許可を取得している建設業者は、一定の施工能力を有している適切な施工業者であるという”お墨付き”を国からもらっているという事がでます。建設業許可を有している建設業者であれば、発注する側も金額の大きな工事であっても安心して発注ができるようになり、国の経済にも良い影響を及ぼすことになります。このようして発注者を保護する制度が建設業許可です。具体的な条件は大まかに以下のようになります。
NO. | 建設業許可を取得するための大まかな条件 |
---|---|
(1) | 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者が常勤役員にいて、加入義務のある社会保険に加入してるなど、適正な経営体制がある |
(2) | 営業所ごとに専任の技術者を設置している |
(3) | 誠実性がある |
(4) | 財産的基礎・金銭的な信用がある |
(5) | 建設業を営むための営業所がある |
(6) | 建設業法の欠格事由にあてはまらない |
これらの建設業許可を取得するための条件についての詳細は以下のリンク先をご覧ください。
建設業許可制度により、建築業者は、元請、下請を問わず、一件の請負代金が消費税込みで500万円以上(建築一式工事については税込み1,500万円以上)の工事を行う場合は、建設業許可を受けなければなりません。もし、建設業許可を持たない業者が500万円以上の工事を受注した場合、懲役刑・罰金刑が科せられ、その工事の元請業者も監督処分を受けることになってしまいます。
500万円未満の工事は”軽微な工事”と呼ばれ、本来は受注するのに建設業の許可を取得する必要はありません。しかし、最近では許可の必要がない小規模の工事であっても取引会社・元請会社から様々な理由で建設業許可の取得を要請される場合が多くなってきています。また、公共工事の入札に参加するために必要な経営事項審査を受けるためには、前提として事前に建設業許可を取得しておく必要があります。さらに、法令の遵守、いわゆるコンプライアンス(=法令遵守)の社会的意識の高まりから「建設業許可のない業者はこれからは使わない」というケースも増えてきました。
このような背景から、建設業の事業者の方にとってこれらの許可は、今までのように事業を広げるために“取りたいから取る”ではなく、そもそも“仕事をとるためには許可の取得が必要”な時代になってきたという見方をすることもできます。
銀行も許認可を取得しているかどうかは融資の際の重要な判断基準になっています。たとえ今すぐに建設業の許可が必要な請負額の工事をしないとしても、許可を取っておくメリットは大きなものになります。
当事務所ではこのような建設業許可取得のサポートをしています。初回のご相談やお見積りは原則無料です。お気軽にお問い合わせください。
サービスの流れ
お問い合わせ
「お電話」または「お問い合わせフォーム」にてご連絡ください。正式にご依頼いただくまでご料金は発生しません。
初回のご相談ではある程度まで無料でご質問にお答えいたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。メールは24時間、土日・祝日も受け付けています。ご相談の方法は主に次の3通りになります。必ずしも当事務所へ来ていていただく必要はありません。
【ご相談の方法】
① 当事務所へお越しいただき、直接お会いしてのご相談
② オンライン(ZoomまたはGoogle Meet)でのご相談
③ 当事務所スタッフがお客様の指定の場所に訪問してのご相談(当事務所から片道1時間以内)
※ 有料相談になります。
お急ぎの方はお電話にてご相談ください。
ヒアリング・ご相談
直接の面談や、ZoomやGoogle meetなどのオンラインで現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
お問い合わせ時に決めた日時にお会いしてご相談を承ります。ご事情によってはオンラインでのご相談も承っております。
お会いする前に以下のものをご準備いただくとご相談がスムーズに進みます。
・相談内容や質問内容の要点をまとめたメモ
・相談に関する資料や書類
・認め印
認印は正式にご依頼される場合に後述の委任状などの作成のため必要となります。
ご提案・お見積り
お客様からヒアリングした内容を元に、それぞれの方にとって最も適した内容のお見積りをご提案させていただきます。
当事務所に依頼を希望される場合には、ご相談いただいた内容をもとにお客様ごとに最も適したサービスをご提案し、ご費用などについても詳しく説明いたします。
当事務所で許可の見込みがあると判断した場合には申請の代行のご提案等を、残念ながら許可を取得することが難しいと判断した場合には今後の許可取得に向けたご提案をさせていただきます。
ご依頼・ご契約
契約の内容をご確認いただいた後、正式にご契約となります。
ご契約後、お客様の申請に必要な書類のリストなどをお渡し、今後の手続きの流れや日程などを説明いたします。
お客様に代わって当事務所が公的書類の収集にあたる場合、書類によってはお客様からの委任状等が必要になる場合があります。その際、各役所ごとの委任状に署名・認印での捺印をお願いしています。お客様にしか取得できない書類が必要になる場合は、その取得方法をアドバイスさせていただきます。
書対の作成、収集
お客様と担当行政書士が連絡を取りながら手続きを進めていきます。
お渡ししたリストに基づき、必要な書類や写真・資料などの収集をお願いいたします。公的な書類については当事務所が書類の収集を行うサ-ビスもございます。
ご提案させていただいた内容にて速やかに業務を実施いたしますが、お急ぎの場合にはご相談ください。可能な限りご対応いたします。
※あまりにもご希望の申請日までに時間がない場合には追加料金をいただきます。
申請書類一式の作成が終わりましたら申請書類の必要箇所にお客様のご捺印をお願いいたします。この際に、当事務所への報酬と申請にかかる諸経費を頂戴いたします。
お支払いは銀行口座への振り込みとなります。振込手数料はお客様のご負担にさせていただいております。
東京都への申請
当事務所がお客様に代わって東京都庁へ申請書類を提出します。
ご入金の確認後、完成した書類は当事務所が東京都庁の都市整備局へ提出いたします。お客様がわざわざ行かれる必要はありません。
提出後、申請書類の副本とお預かりした書類をお客様にお渡しして、後は審査結果を待つことになります。都道府県知事の建設業許可の場合、許可が出るまでの平均的な審査期間は許可申請書の受付後、30日程です。
(※知事許可の場合です。大臣許可の場合は、審査期間は概ね1ヶ月半程度です。営業所が多数ある場合には審査期間が3ヶ月~4ヶ月くらいかかる事もあります。)
アフタ-フォロ-
許可証は郵送で貴社宛てに交付されます。窓口での交付は行っていません。建設業許可では、複数の工事業種について建設業許可を取得しても、許可番号は最初に取得した番号を他の業種でも共通して使用していきます。
許可証そのものは紛失した場合でも再発行はされないので注意が必要です。紛失等の場合には「建設業許可証明書」の発行を申請する必要があります。
許可証が交付され建設業の許可を得ると、同時に以下のような義務も生じます。
申請後であっても、当事務所は状況に応じてお客様をサポートしていきます。お気軽にご相談ください。
・新規で建設業許可を取得した方は、営業所や工事現場に多くの人が見やすいよう建設業許可票(看板)を掲示しなければならないことが建設業法で定められています。
・全ての工事現場に工事現場を技術的に管理する者として”主任技術者”または”監理技術者”を配置する義務を負います。
・経営業務の管理責任者や専任技術者に変更があれば、変更後2週間以内に変更届を提出しなければなりません。
・建設業許可取得後、決算が確定したら毎年度事業年度終了から4ヶ月以内に決算変更届という営業報告をご自身が許可を受けた都道府県等に提出する必要があります。この決算変更届は地域によっては”事業年度終了届”とも呼びます。
料金について
当事務所では基本的に料金表をもとに事前にご説明した料金以外に料金をいただくことはございません。もし仮に後から追加でご料金がかかることが判明した場合には、必ず事前にお客様にご説明し、ご納得いただいたうえでご依頼に着手します。
報酬については都庁への申請前にサービス報酬額と申請に関する実費(役所手数料が新規で9万円・更新は5万円、ほか郵送代等)のお支払いを銀行振込にてお願いしております。また、領収書については振込み銀行が発行した振込み受領書をもって領収書に代えさせていただきます。会社の経費清算で別途領収書が必要な場合など、別に領収書を希望する方はお申し付けください。
ー ご返金について ー
ご依頼いただいたにもかかわらず万が一不許可になった場合には原則として当事務所への報酬についてはお返しいたします。ただし、必要な情報を故意に当事務所へ伝えていなかった場合など一定の場合には返金はいたしません。
建設業許可申請プラン
<知事許可の場合> | <料金目安(税込み)> |
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建設業許可(法人・新規) | 137,500円 |
建設業許可(法人・更新) | 77,000円 |
決算変更届(1事業年度あたり) | 44,000円 |
業種追加 | 77,000円 |
各種変更届(1件につき) | 44,000円 |
※この他、申請にかかった実費(役所手数料が新規で9万円・更新は5万円、ほか郵送代等)のお支払いがございます。
※公的書類の収集を当事務所が行う場合には別途ご費用を頂戴いたします。
※上記はすべて知事許可の場合のご料金になります。大臣許可の場合にはご相談ください。
※東京都から追加資料の提出指示があったとしても追加費用はかかりません。
ーサービスの内容ー
①.建設業許可の申請全般に関するご相談、ご質問等の対応
②.ご依頼いただいたお客様に合わせた必要書類のリストアップ
③.申請書類一式の作成
④.東京都での審査をシュミュレーション
⑤.都庁への申請を代行
⑥.都庁からの質問状や事情説明要求、追加提出資料への対応を代行
⑦.万が一不許可場合には当事務所への報酬額を全額返金
初回のご相談は原則無料です。お気軽にお問い合わせください。※ページ下部にメールでのお問い合わせフォームもあります
◆ 初回のお問い合わせは電話またはメールでお願いいたします。
042-518-9477
受付時間】平日10:00~19:00[事前予約があれば平日の19:00以降、土日や祝日も対応します。]
建設業許可の基礎知識
建設業許可に関する記事
- Construction License -
※当事務所Webサイト”お役立情報”のうち、建設業許可に関する記事の一覧になります。下記一覧表の”もっと見る”から各項目へのジャンプできます。PCで個別の語句を検索する場合には「Ctrlt+F」をご利用ください。
掲載記事一覧
よくある質問
Q&A
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相談だけで依頼しなくても大丈夫でしょうか?
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ご依頼前の初回の面談は一般的な手続きや申請要件についての簡単な説明をさせていただくため、原則無料としております。必ずしもご依頼をいただく必要はございません。初回面談時にご依頼をいただける場合にはその場で具体的なお話もさせていただきます。当事務所に依頼せず、ご自身で申請するために具体的な相談のみをご希望の場合には別途1時間8,800円(税込)を頂戴しております。
-
相談の受付時間は何時までですか?
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当事務所では平日お電話の場合には10:00から19:00まで、メールの場合には24時間受け付けております。メール、または他のお客様との打ち合わせ・外出等のために電話をお受けした時点ですぐに対応できなかった場合には当事務所より折返しご連絡させていただいております。相談のための面談の日程は平日19:00以降や土日祝日でも可能です。
事務所案内-Our Office-
【略歴】
1978年、栃木県生まれ
中央大学法学部法律学科卒
座右の銘:”信”は力なり
【所属・保有資格】
東京都行政書士会立川支部
東京出入国在留管理局申請取次資格
宅地建物取引士試験 合格
日商簿記 など
<事務所概要> | |
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事務所名 | 神山行政書士事務所 |
代表者 | 神山隆義 |
所属会 | 東京都行政書士会 立川支部 |
住所 | 〒190-0023 東京都立川市柴崎町 2丁目5番3号 SOHOプラザ立川3F |
アクセス | JR中央線、青梅線、 南武線「立川駅」南口 から徒歩5分 多摩都市モノレール 「立川南駅」 から徒歩5分 多摩都市モノレール 「立川北駅」 から徒歩4分 |
取扱業務 | ビザ申請、建設業許可申請 |
TEL | 042-518-9477 |
FAX | 042-518-9478 |
営業時間 | 10:00~19:00 [事前にご予約いただければ、平日の19:00以降や土日祝日も対応いたします。 ] |
休業日 | 土日祝日 (事前にご予約いただければ当事務所の休業日であっても対応いたます。) |
アクセス-ACCESS-
〒190-0023
東京都立川市柴崎町2丁目5番3号 SOHOプラザ立川3F
042-518-9477
受付時間:10:00~19:00
[平日19:00以降、土日祝日は事前にご予約をお願いします ]
電車でお越しの場合
JR中央線、青梅線、南武線「立川駅」南口から徒歩5分
多摩都市モノレール「立川南駅」
から徒歩5分
多摩都市モノレール「立川北駅」
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※駐車場は近隣のコインパーキングをご利用ください。
料金はお客様のご負担となります。