(参考)建設業許可の基礎知識
建設業許可に関する記事
- Construction License -
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建設業許可をサポートする行政書士事務所 / 東京多摩エリアを中心に建設業許可や経営事項審査、産廃収集業許可申請を代行いたします。
お気軽にお問い合わせください042-518-9477【受付時間】平日10:00-18:30 [ 事前のご予約があれば平日の18:30以降、土日や祝日でも対応 ]
一般の建設業許可が必要になるのは次のような建設業者の方です。
・1件の請負代金が500万円以上(材料も含んだ額)の建設工事を施工する方
・元請業者として建築一式工事の契約額が1,500万円以上の建設工事をする方
・元請けから許可を取るように言われた方
・建設業許可が必要な取付工事を要する商品を販売する建設業以外の方
・金融機関から融資を受けたいと考えている方
・公共工事の受注がしたい方
建設工事を発注する際、発注する側から施工業者が適切に工事を施行できるのかを事前に一から調べるのはいかに重要なことであっても正直大変です。そのため、工事の発注する前に、ある一定の施工能力を有している適切な施工業者であることを判断することができるような目安が社会的に求められました。そこで、国は工事が建設業者側の事情で中断等すると社会経済上の損失が大きくなるであろう一定の規模以上の工事を請け負う事業者に対し、国からの許可を受けていないとその工事を請け負うことができないよう制限をかけました。
国からの許可を取得するためには、欠陥工事を防ぐための技術力や継続して工事を行うことのできる資金力などの一定の基準をクリアしている事を国に証明する必要があります。そのため、許可を取得している建設業者は、一定の施工能力を有している適切な施工業者であるという”お墨付き”を国からもらっているという事がでます。建設業許可を有している建設業者にならば、発注する側は金額の大きな工事であっても安心して発注ができるようになり、国の経済にも良い影響を及ぼすことになります。このようして発注者を保護する制度が建設業許可です。具体的な条件は大まかに以下のようになります。
NO. | 建設業許可を取得するための大まかな条件 |
---|---|
(1) | 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者が常勤役員にいて、加入義務のある社会保険に加入してるなど、適正な経営体制がある |
(2) | 営業所ごとに専任の技術者を設置している |
(3) | 誠実性がある |
(4) | 財産的基礎・金銭的な信用がある |
(5) | 建設業を営むための営業所がある |
(6) | 建設業法の欠格事由にあてはまらない |
建設業許可を取得するための条件についての詳細は以下のリンク先をご覧ください。
建設業許可制度により、建築業者は、元請、下請を問わず、一件の請負代金が消費税込みで500万円以上(建築一式工事については税込み1,500万円以上)の工事を行う場合は、建設業許可を受けなければなりません。もし、建設業許可を持たない業者が500万円以上の工事を受注した場合、懲役刑・罰金刑が科せられ、その工事の元請業者も監督処分を受けることになってしまいます。
500万円未満の工事は”軽微な工事”と呼ばれ、本来は受注するのに建設業の許可を取得する必要はありません。しかし、最近では許可の必要がない小規模の工事であっても取引会社・元請会社から様々な理由で建設業許可の取得を要請される場合が多くなってきています。また、公共工事の入札に参加するために必要な経営事項審査を受けるためには、前提として事前に建設業許可を取得しておく必要があります。さらに、法令の遵守、いわゆるコンプライアンス(=法令遵守)の社会的意識の高まりから「建設業許可のない業者はこれからは使わない」というケースも増えてきました。
つまり、建設業の事業者の方にとってこれらの許可は、今までのように事業を広げるために“取りたいから取る”ではなく、そもそも“仕事をとるためには許可の取得が必要”な時代になってきたという見方をすることもできます。
なお、銀行も許認可を取得しているかどうかは融資の際の重要な判断基準になっています。たとえ今すぐに建設業の許可が必要な請負額の工事をしないとしても、許可を取っておくメリットは大きなものになります。
当事務所ではこのような建設業許可取得のサポートをしています。初回のご相談やお見積りは原則無料です。お気軽にお問い合わせください。
当事務所では基本的に料金表をもとに事前にご説明した料金以外に料金をいただくことはございません。もし仮に後から追加でご料金がかかることが判明した場合には、必ず事前にお客様にご説明し、ご納得いただいたうえでご依頼に着手します。
報酬については都庁への申請前にサービス報酬額と申請に関する実費(役所手数料が新規で9万円・更新は5万円、ほか郵送代等)のお支払いを銀行振込にてお願いしております。また、領収書については振込み銀行が発行した振込み受領書をもって領収書に代えさせていただきます。会社の経費清算で別途領収書が必要な場合など、別に領収書を希望する方はお申し付けください。
ー ご返金について ー
ご依頼いただいたにもかかわらず万が一不許可になった場合には原則として全額お返しいたします。ただし、お客様の責任により不許可となった場合には返金はいたしかねます。
<知事許可の場合> | <料金※> |
---|---|
建設業許可(新規) | 125,000円+税 |
建設業許可(更新) | 70,000円+税 |
決算変更届(1事業年度あたり) | 40,000円+税 |
業種追加 | 70,000円+税 |
各種変更届(1件につき) | 40,000円+税 |
※この他、申請にかかった実費(役所手数料が新規で9万円・更新は5万円、ほか郵送代等)のお支払いがございます。
※公的書類の収集を当事務所が行う場合には別途3万円ご費用を頂戴いたします。
※上記はすべて知事許可の場合のご料金になります。大臣許可の場合にはご相談ください。
※東京都から追加資料の提出指示があったとしても追加費用はかかりません。
①.建設業許可の申請全般に関するご相談、ご質問等の対応
②.ご依頼いただいたお客様に合わせた必要書類のリストアップ
③.申請書類一式の作成
④.都庁への申請を代行
⑤.都庁からの質問状や事情説明要求、追加提出資料への対応を代行
⑥.万が一不許可場合には全額返金
ご相談については予約制となっております。お電話またはお問い合わせフォームにてご連絡ください。
日程を調整の上、ご来所もしくはご訪問の日時を決めさせていただきます。
※お急ぎの方はお電話にてご相談ください。
直接の面談や、ZOOMなどのオンラインで現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
事前に以下のものをご準備いただくとご相談がスムーズに進みます。
・相談内容や質問内容の要点をまとめたメモ
・相談に関する資料や書類
・認め印
認印は正式にご依頼される場合に後述の委任状などの作成のため必要となります。
正式に依頼を希望される場合には、依頼のお手続きの方法や今後の日程、行政書士費用などについて詳しくご説明いたします。
お客様からヒアリングした内容を元に、それぞれの方にとって最も適したプランとお見積りをご提案させていただきます。
当事務所の方で許可の見込みがあると判断した場合には申請の代行のご提案等を、残念ながら許可を取得することが難しい場合には今後の許可取得に向けたご提案をいたします。
契約の内容をご確認いただいた後、委任状などにご署名・ご捺印をいただきます。
ご契約の後、お客様の申請に必要な書類のリストなどをお渡しいたします。お客様に代わって当事務所が書類の収集にあたる場合にはお客様からの委任状等が必要になる書類もあるため、委任状に署名・捺印をお願いいたします。
お客様と担当行政書士が連絡を取りながら手続きを進めていきます。
必要な書類や写真・資料などをお願いいたします。公的な書類については当事務所が書類の収集を行うサ-ビスもございます。
ご提案させていただいた内容にて速やかに業務を実施いたしますが、お急ぎの場合にはご相談ください。可能な限りご対応いたします。
申請書類の作成が終わりましたら請求書をお渡しいたします。
サービス報酬額のご入金を銀行振込にてお願いいたします。
この前までにキャンセルされた場合は特にご費用はかかりません。
申請書類の作成が終わりましたら請求書をお渡しいたします。
サービス報酬額のご入金を銀行振込にてお願いいたします。
この前までにキャンセルされた場合は特にご費用はかかりません。
都道府県知事の建設業許可の場合、許可が出るまでの平均的な審査期間は許可申請書の受付後、30日程になります。(※知事許可の場合です。大臣許可の場合は、審査期間は概ね1ヶ月半程度です。営業所が多数ある場合には審査期間が3ヶ月~4ヶ月くらいかかる事もあります。)
許可証は郵送で交付されます。窓口での交付は行っていません。建設業許可では、複数の工事業種について建設業許可を取得しても、許可番号は最初に取得した番号を他の業種でも共通して使用していきます。
許可証そのものは紛失した場合でも再発行はされないので注意が必要です。紛失等の場合には「建設業許可証明書」の発行を申請する必要があります。
許可証が交付され、建設業の許可を得ると、同時に以下のような義務も生じます。
申請後であっても、当事務所は状況に応じてお客様をサポートしていきます。お気軽にご相談ください。
・新規で建設業許可を取得した方は、営業所や工事現場に多くの人が見やすいよう建設業許可票(看板)を掲示しなければならないことが建設業法で定められています。
・全ての工事現場に工事現場を技術的に管理する者として”主任技術者”または”監理技術者”を配置する義務を負います。
・経営業務の管理責任者や専任技術者に変更があれば、変更後2週間以内に変更届を提出しなければなりません。
・建設業許可取得後、決算が確定したら毎年度事業年度終了から4ヶ月以内に決算変更届という営業報告をご自身が許可を受けた都道府県等に提出する必要があります。この決算変更届は地域によっては”事業年度終了届”とも呼びます。
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