経営事項審査の基礎知識
経営事項審査に関する記事
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建設業許可をサポートする行政書士事務所 / 建設業許可や経営事項審査、産廃収集業許可申請を代行いたします。
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経営事項審査は、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合に必ず事前に受けなければならない審査です。略して”経審”という事もあります。このような経営事項審査が必要になるのは次のような建設業者の方です。
・公共工事を元請として直接請け負うため、競争入札に参加したい方
・入札参加資格者登録などで会社の信用の増加、実績のアピールなどを考えている方
・経営事項審査を受けていることが受任条件の民間工事に参加したい方
・自社の経営状況を客観的に把握したい方
国、地方公共団体などが民間業者に向けて業務を発注する際行われる入札に建設業者が参加する条件として、建設業許可を受けていることを前提となり、経審を受けた際に建設業者が取得する「総合評定値通知書」を公共工事の発注者である省庁・地方公共団体・独立行政法人などに提出する必要があります。
公共工事は税金を財源にして行われます。そのため、限られた予算の範囲の中で、多くの納税者の方からの理解や納得が得られように工事を行うことが求められ、公共工事に参加する建設業者が工事を任せるに値するかどうかを厳しく選別する必要性が生じます。その選別の判断材料となるのが建設業者のこれまでの成績を出すための審査、つまりは経営事項審査です。この審査により、発注機関である自治体等は客観的な資料を基に、公平に公共工事に参加する事業者を選別することができるようになります。
そして、建設業者の方はこの審査を受けることにより、国や自治体が発注元であるため貸し倒れのリスクがない、民間事業が発注するよりも規模の大きい公共工事を受任することができるようになります。
また、近年では公共工事の入札予定が無くても経営事項審査を受ける建設業者も増えています。元受け業者の方が、下請業者の選定や下請業者の経営状況の確認を行うため、元請業者から下請業者に対して経営事項審査を受ける指示を出し、その結果として下請業者の方が経営事項審査を受ける場合が多くなってきているからです。
経営事項審査は以下のような流れで行われます。
No. | 経営事項審査の進み方 |
---|---|
(1) | 大前提として建設業の許可の取得と決算変更届をする |
(2) | 経営状況分析機関に経営状況分析の申請し、経営状況分析結果通知書の受領する |
(3) | 経営事項審査の予約をし、必要な場合には「事前確認」の審査をしてもらう |
(4) | 経営事項審査の受審する |
(5) | 総合評定値通知書の取得する |
(6) | 入札参加資格審査を申請し、競争入札のよって公共工事の受注が可能になる |
経営事項審査の具体的な進み方の詳細については以下のリンク先をご覧ください。
当事務所では経営事項審査のサポートをしています。初回のご相談やお見積りは原則無料です。お気軽にお問い合わせください。
「お電話」または「お問い合わせフォーム」にてご連絡ください。正式にご依頼いただくまでご料金は発生しません。
初回のご相談ではある程度まで無料でご質問にお答えいたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。メールは24時間、土日・祝日も受け付けています。ご相談の方法は主に次の3通りになります。必ずしも当事務所へ来ていていただく必要はありません。
【ご相談の方法】
① 当事務所へお越しいただき、直接お会いしてのご相談
② オンライン(ZoomまたはGoogle Meet)でのご相談
③ 当事務所スタッフがお客様の指定の場所に訪問してのご相談(当事務所から片道1時間以内)
※ 有料相談になります。
お急ぎの方はお電話にてご相談ください。
直接の面談、もしくはZoomやGoogle meetなどのオンラインで現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
お問い合わせ時に決めた日時にお会いしてご相談を承ります。ご事情によってはオンラインでのご相談も承っております。
お会いする前に以下のものをご準備いただくとご相談がスムーズに進みます。
・相談内容や質問内容の要点をまとめたメモ
・相談に関する資料や書類
・認め印
認印は正式にご依頼される場合に後述の委任状などの作成のため必要となります。
お客様からヒアリングした内容を元に、それぞれの方にとって最も適した内容のお見積りをご提案させていただきます。
当事務所に依頼を希望される場合には、ご相談いただいた内容をもとにお客様ごとに最も適したサービスをご提案し、ご費用などについても詳しく説明いたします。
当事務所で許可の見込みがあると判断した場合には申請の代行のご提案をさせていただきます。
契約の内容をご確認いただいた後、正式にご契約となります。
ご契約後、お客様の申請に必要な書類のリストなどをお渡し、今後の手続きの流れや日程などを説明いたします。
お客様に代わって当事務所が公的書類の収集にあたる場合、書類によってはお客様からの委任状等が必要になる場合があります。その際、各役所ごとの委任状に署名・認印での捺印をお願いしています。お客様にしか取得できない書類が必要になる場合は、その取得方法をアドバイスさせていただきます。
お客様と担当行政書士が連絡を取りながら手続きを進めていきます。
お渡ししたリストに基づき、必要な書類や写真・資料などの収集をお願いいたします。公的な書類については当事務所が書類の収集を行うサ-ビスもございます。
ご提案させていただいた内容にて速やかに業務を実施いたしますが、お急ぎの場合にはご相談ください。可能な限りご対応いたします。
※あまりにもご希望の申請日までに時間がない場合には追加料金をいただきます。
申請書類一式の作成が終わりましたら申請書類の必要箇所にお客様のご捺印をお願いいたします。この際に、当事務所への報酬と申請にかかる諸経費を頂戴いたします。
お支払いは銀行口座への振り込みとなります。振込手数料はお客様のご負担にさせていただいております。
当事務所がお客様に代わって東京都庁へ申請書類を提出します。
ご入金の確認後、完成した書類は当事務所が東京都庁の都市整備局へ提出いたします。お客様がわざわざ行かれる必要はありません。
提出後、申請書類の副本とお預かりした書類をお客様にお渡しして、後は審査結果を待つことになります。東京都の場合、経営事項審査の審査期間は、受審してから結果通知書が交付されるまで、通常一ヶ月程ほどになります。この結果通知書は東京都から貴社へ直接郵送されます。
毎年継続して公共工事を直接請け負おうとする場合、有効期間が切れ目なく継続するように毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。
申請後も、当事務所は状況に応じてお客様をサポートしていきます。些細なことでも構いません。お気軽にご相談ください。
当事務所では基本的に料金表をもとに事前にご説明した料金以外に料金をいただくことはございません。もし仮に後から追加でご料金がかかることが判明した場合には、必ず事前にお客様にご説明し、ご納得いただいたうえでご依頼に着手します。
報酬については都庁への申請前にサービス報酬額と申請に関する実費(経営状況分析や役所手数料、ほか郵送代等)のお支払いを銀行振込にてお願いしております。また、領収書については振込み銀行が発行した振込み受領書をもって領収書に代えさせていただきます。会社の経費清算で別途領収書が必要な場合など、別に領収書を希望する方はお申し付けください。
ー ご返金について ー
ご依頼いただいたにもかかわらず万が一不許可になった場合には原則として当事務所への報酬については全額お返しいたします。ただし、必要な情報を故意に当事務所へ伝えていなかった場合など一定の場合には返金はいたしません。
< 申請内容 > | < 料金目安(税込み) > |
---|---|
決算変更届(1事業年度あたり) | 44,000円 |
経営状況分析申請 | 33,000円 |
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請 | 66,000円 |
入札参加資格申請(発注機関1つにつき) | 44,000円 |
※この他、申請にかかった実費(経営状況分析や役所手数料、ほか郵送代等)のお支払いがございます。
※当事務所では、お客様からのご指定がない場合には経営状況分析をワイズ公共データシステム様(https://www.wise-pds.jp/)にお願いしています。
※東京都から追加資料の提出指示があったとしても追加費用はかかりません。
①.経営事項審査の申請全般に関するご相談、ご質問等の対応
②.ご依頼いただいたお客様に合わせた必要書類のリストアップ
③.申請書類一式の作成
④.東京都での審査をシュミュレーション
⑤.行政機関や分析機関への申請を代行
⑥.行政機関や分析機関からの質問状や事情説明要求、追加提出資料への対応を代行
⑦.万が一不許可場合には当事務所の報酬を返金
◆ 初回のお問い合わせは電話またはメールでお願いいたします。
【受付時間】平日10:00~19:00[事前予約があれば平日の19:00以降、土日や祝日も対応します。]
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