(参考)経営事項審査の基礎知識
経営事項審査に関する記事
- business management review -
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建設業許可をサポートする行政書士事務所 / 東京多摩エリアを中心に建設業許可や経営事項審査、産廃収集業許可申請を代行いたします。
お気軽にお問い合わせください042-518-9477【受付時間】平日10:00-18:30 [ 事前のご予約があれば平日の18:30以降、土日や祝日でも対応 ]
経営事項審査とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合に必ず事前に受けなければならない審査のことです。略して経審という事もあります。経営事項審査が必要になるのは次のような建設業者の方です。
・公共工事を元請として直接請け負うため、競争入札に参加したい方
・入札参加資格者登録などで会社の信用の増加、実績のアピールを考えている方
・経営事項審査を受けていることが受任条件の民間工事に参加したい方
・自社の経営状況を客観的に把握したい方
国、地方公共団体などが民間業者に向けて業務を発注する際行われる入札に建設業者が参加する条件として、建設業許可を受けていることを前提となり、経審を受けた際に建設業者が取得する「総合評定値通知書」を公共工事の発注者である省庁・地方公共団体・独立行政法人などに提出する必要があります。
公共工事は税金を財源にして行われます。そのため、限られた予算の範囲の中で、多くの納税者の方からの納得が得られように工事を行うことが求められ、公共工事に参加する建設業者が工事を任せるに値するかどうかを厳しく選別する必要が生じます。その選別の判断材料となるのが建設業者のこれまでの成績を出すための審査、経営事項審査です。この審査により、発注機関である自治体等は客観的な資料を基に、公平に公共工事に参加する事業者を選別することができるようになります。
そして、建設業者の方は、この審査を受けることにより、国や自治体が発注元であるため、貸し倒れのリスクがない、民間事業が発注するよりも規模の大きい公共工事を受任することができるようになります。
また、近年では公共工事の入札予定が無くても経営事項審査を受ける建設業者も増えています。元受け業者の方が、下請業者の選定や下請業者の経営状況の確認を行うため、元請業者から下請業者に対して経営事項審査を受ける指示を出し、その結果として下請業者の方が経営事項審査を受ける場合が多くなってきているからです。
経営事項審査は以下のような流れで行われます。
No. | 経営事項審査の進み方 |
---|---|
(1) | 大前提として建設業の許可の取得と決算変更届をする |
(2) | 経営状況分析機関に経営状況分析の申請し、経営状況分析結果通知書の受領する |
(3) | 経営事項審査の予約をし、必要な場合には「事前確認」の審査をしてもらう |
(4) | 経営事項審査の受審する |
(5) | 総合評定値通知書の取得する |
(6) | 入札参加資格審査を申請し、競争入札のよって公共工事の受注が可能になる |
経営事項審査の具体的な進み方の詳細は以下のリンク先をご覧ください。
当事務所ではこのような経営事項審査のサポートをしています。初回のご相談やお見積りは原則無料です。お気軽にお問い合わせください。
当事務所では基本的に料金表をもとに事前にご説明した料金以外に料金をいただくことはございません。もし仮に後から追加でご料金がかかることが判明した場合には、必ず事前にお客様にご説明し、ご納得いただいたうえでご依頼に着手します。
報酬については都庁への申請前にサービス報酬額と申請に関する実費(経営状況分析や役所手数料、ほか郵送代等)のお支払いを銀行振込にてお願いしております。また、領収書については振込み銀行が発行した振込み受領書をもって領収書に代えさせていただきます。会社の経費清算で別途領収書が必要な場合など、別に領収書を希望する方はお申し付けください。
ー ご返金について ー
ご依頼いただいたにもかかわらず万が一不許可になった場合には原則として全額お返しいたします。ただし、お客様の責任により不許可となった場合には返金はいたしかねます。
< 申請内容 > | < 料金 > |
---|---|
決算変更届(1事業年度あたり) | 40,000円+税 |
経営状況分析申請 | 30,000円+税 |
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請 | 60,000円+税 |
入札参加資格申請(発注機関1つにつき) | 40,000円+税 |
※この他、申請にかかった実費(経営状況分析や役所手数料、ほか郵送代等)のお支払いがございます。
※当事務所では、お客様からのご指定がない場合には経営状況分析をワイズ公共データシステム様(https://www.wise-pds.jp/)にお願いしています。
※東京都から追加資料の提出指示があったとしても追加費用はかかりません。
①.経営事項審査の申請全般に関するご相談、ご質問等の対応
②.ご依頼いただいたお客様に合わせた必要書類のリストアップ
③.申請書類一式の作成
④.行政機関や分析機関への申請を代行
⑤.行政機関や分析機関からの質問状や事情説明要求、追加提出資料への対応を代行
⑥.万が一不許可場合には全額返金
直接の面談、もしくはZOOMなどのオンラインで現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
事前に以下のものをご準備いただくとご相談がスムーズに進みます。
・相談内容や質問内容の要点をまとめたメモ
・相談に関する資料や書類
・認め印
認印は正式にご依頼される場合に後述の委任状などの作成のため必要となります。
直接の面談、もしくはZOOMなどのオンラインで現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
事前に以下のものをご準備いただくとご相談がスムーズに進みます。
・相談内容や質問内容の要点をまとめたメモ
・相談に関する資料や書類
・認め印
認印は正式にご依頼される場合に後述の委任状などの作成のため必要となります。
正式に依頼を希望される場合には、依頼のお手続きの方法や今後の日程、行政書士費用などについて詳しくご説明いたします。
お客様からヒアリングした内容を元に、それぞれの方にとって最も適したプランとお見積りをご提案させていただきます。
契約の内容をご確認いただいた後、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。
ご契約の後、お客様の申請に必要な書類のリストなどをお渡しいたします。お客様に代わって当事務所が書類の収集にあたる場合にはお客様からの委任状等が必要になる書類もあります。
お客様と担当行政書士が連絡を取りながら手続きを進めていきます。
必要な書類や写真・資料などをお願いすることになります。当事務所が公的書類の収集を行うサ-ビスもございます。
ご提案させていただいた内容にて速やかに業務を実施いたしますが、お急ぎの場合にはご相談ください。可能な限りご対応いたします。
申請書類の作成が終わりましたら請求書をお渡しいたします。
サービス報酬額のご入金を銀行振込にてお願いいたします。
この前までにキャンセルされた場合は特にご費用はかかりません。
ご入金の確認後、当事務所がお客様に代わって都庁に申請をいたします。
通常はお客様に行政機関や分析機関へ出向いていただくことはありません。
経営事項審査の有効期間は、結果通知書(経営事項審査)を受領した後、その経営事項審査の審査基準日(直前の決算日)から1年7ヶ月の間です。
毎年継続して公共工事を直接請け負おうとする場合、有効期間が切れ目なく継続するように毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。
申請後も、当事務所は状況に応じてお客様をサポートしていきます。些細なことでも構いません。お気軽にご相談ください。
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