よくある質問
FAQ
当事務所へお寄せいただくよくあるご質問をまとめました。
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こちらに記載のないご質問については
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当事務所に関するご質問
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相談だけで依頼しなくても大丈夫でしょうか?
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はい、大丈夫です。ご依頼前の初回の面談は一般的な手続きや申請要件についての簡単な説明が中心になるため原則無料としております。必ずしもご依頼をいただく必要はございません。初回面談時にご依頼をいただける場合にはその場で具体的なお話もさせていただきます。当事務所に依頼せず、ご自身で申請するために具体的な相談のみをご希望の場合には別途1時間5,500円(税込)を頂戴しております。
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相談の受付時間は何時までですか?
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当事務所では、平日お電話の場合には10:00から19:00まで、メールの場合には24時間受け付けております。他のお客様との打ち合わせや外出等のため電話をお受けした時点ですぐには対応できなかった場合には当事務所より折返しご連絡させていただいております。相談のための面談の日程は平日19:00以降や土日祝日でも可能です。メールでのご返答はできるだけ早く行いますが、1~2営業日いただくこともあります。ご了承ください。
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無料の相談でも必要な提出書類が何かを教えてもらえますか?
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申し訳ありません、無料でご相談いただけるのはあくまでも一般的な手続きや申請要件についての簡単な説明などになります。そのため、お客様の手続きについての必要書類のリストアップ又はお客さまが作った申請書類のチェック、どうすれば許可になるかの質問や不安な点に関するアドバイス等については1時間8,800円(税込)の有料でのご相談とさせていただております。もっとも、面談の際にご依頼いただいた場合にはこういったご質問も無料でお答えいたします。
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建設業許可以外の許認可申請についての申請業務もしていますか?
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建設業許可の他、産業廃棄物収集運搬業などの建設業の周辺業務の申請手続きも承ります。ホームページに記載のないものについても可能な限り対応いたしますので、ご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
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支払の仕方はどのようになっていますか?また、途中で依頼をキャンセルした場合にはどうなりますか?
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当事務所でのお支払い方法は、原則として申請書類が完成し都庁への提出する前に銀行振り込みでのお支払いをお願いしています。途中でご依頼をキャンセルした場合でもあまりにも悪質な場合を除き原則として料金の請求はしておりません。また、最終的に不許可となってしまった場合には基本的に当事務所への報酬分については全額ご返金いたします。ただし、都庁へ申請後にお客様の都合でキャンセルされた場合にご返金しておりません。ご了承ください。
建設業許可に関する一般的なご質問
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建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」とがあるようですが、何がどう違うのでしょうか。
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特定建設業の許可は、建設業者の方が発注者から直接工事を請負っている元請であり、一次下請け業者の方との下請契約金額の合計が税込みで4,500万円以上(建築一式工事の場合には7,000万円以上)の場合に必要になる許可です。つまり、元請けとして一定規模以上の工事を受注する場合に必要になるのが特定建設業許可ということになります。このような場合には工事の規模も大きなもので、当然ながら工事にかかわる人員の数も非常に多くなります。そのため、工事が元請け会社の経済的な事情等で中断・中止がされてしまった場合の社会経済的な損害の規模もそれに比例して大きくなります。そこで、このような大きな規模の工事の元請けをしようとする建設業者の方には許可の取得のためにクリアすべき条件が他の建設業者の方よりも特に厳しく設定しているわけです。このように特定建設業許可は一般建設業許可の特別な場合とみることができるため、同一の業種について一般建設業と特定建設業の両方の許可は受けられません。
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建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」とがあるようですが、何が違うのですか。
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知事許可と大臣許可の違いは”営業所の所在地”です。1つの都道府県内にのみ建設業法における営業所を置く場合であれば知事許可、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合にはそれぞれの都道府県で許可業種が異なっていたとしても大臣許可が必要になります。施工する現場がどこであるかとは関係がありません。また、ここでいう営業所はあくまで”建設業法における”営業所の所在地の話です。つまり、建設工事に関する見積もりや請負契約等の実体的な業務を行う事務所を指します。単なる現場事務所などはここでいう営業所にはあたりません。なお、営業所の所在地が1つの都道府県にある場合と2つ以上の都道府県にある場合は同時には起こりえないため、知事許可をお持ちの建設業者の方が大臣許可と知事許可の両方を同時に取得することはありません。
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建設業許可の類型にはどのようなものがあるのですか?
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上記2つのご質問にあるように、建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の分類、「知事許可」と「大臣許可」の分類があります。したがって、建設業許可の類型はこれらの組み合わせによって決まります。具体的には以下の4パターンが考えられます。
パターン1 「大臣許可」の「特定建設業」
パターン2 「大臣許可」の「一般建設業」
パターン3 「知事許可」の「特定建設業」
パターン4 「知事許可」の「一般建設業」
「大臣許可」は2つ以上の都道府県に営業所を置く建設業者の方に必要な建設業許可で、「特定建設業」は元請けになる建設業者の方に必要な建設業許可です。そのため、パターン4の”「知事許可」の「一般建設業」”に当てはまる建設業者の方が最も多くなります。
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建設業許可の申請には何種類かあるようですが、どのようなものがあるのでしょうか?
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建設業の許可の申請には「新規」「許可換え新規」「般・特新規」「業種追加」「更新」があり、一般的に”申請区分”と呼ばれています。このうち、新規とは現在「有効な許可」をどの許可行政庁からも受けていない場合の許可区分になります。 許可換え新規は、 都道府県知事許可から国土交通大臣許可へ換える場合や、営業所の移転などで現在許可を得ている都道府県知事許可から他の都道府県知事許可へ換える場合の申請区分です。般・特新規 は「一般建設業」のみを受けている方が「特定建設業」を申請する場合や、 「特定建設業」のみを受けている方が「一般建設業」を申請する場合になります。業種追加とは、すでに建設業許可を受けている方が、許可を持っていない業種について追加で許可を取得する場合の区分です。建設業許可の有効期間は5年間のため、「許可を受けている建設業」を引き続き行う場合には「更新」申請が必要になります。
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建設業許可が取得できないのはどのような場合ですか?
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建設業許可は国土交通省の定めた建設業許可の要件を満たすことができれば取得することができます。したがって、もし許可が取得できない場合はこの建設業許可の要件のいずれかが満たせないような場合になります。例えば、経営管理者や専任技術者候補の実務経験年数が足りない場合や、実務経験年数を裏付け・証明するための書類を準備することができない場合などです。あきらめる前に、一度当事務所にご相談ください。行政書士の視点から検討し、許可の取得へ向けてできる限りご協力いたします。
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申請から結果が出るまでどのくらい期間がかかりますか?
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建設業の申請は申請書類一式を窓口に提出してからおおむね1か月程度で審査が完了します。もし提出した申請書類の内容に問題があれば修正等のやり取りが必要になり、さらに時間がかかります。建設業の許可申請は添付書類が非常に多く申請内容も複雑です。できるだけ早く許認可を取得するためには、専門家への相談が非常に重要になります。
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建設業許可を取得後は毎年「決算変更届」というものをしなくてはならないようですが、これはどのようなものでしょうか。
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建設業許可を取得した建設業者は、個人・法人を問わず、毎年「決算変更届」を提出することが義務付けられます。建設業許可を取得された建設業者の方の毎年の決算状況は都の方に記録されているため、おそらく東京都では決算記録を変更するという意味で決算”変更”届という表現を使っているのだと思われます。この決算変更届は他の都道府県では決算報告届と呼ばれています。 決算変更届の提出期限は毎事業年度終了後、4ヶ月以内とされています。変更届の未提出や虚偽の記載を行った場合には6か月以下の懲役または100万円以下の罰金という罰則が科せられることがあります。極めてまれですが、決算変更届の未提出で懲役刑が科された場合には欠格要件に該当するため建設業許可取り消しの対象になります。これを逃れるには決算変更届未提出の際に在籍していた取締役等をすべて交代しなければなりません。また、決算変更届未提出の場合には更新や業種の追加などの各種行政手続きは受け付けてもらえなくなります。ご注意ください。
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建設業許可取得後に一定の項目に変更が生じた場合には定められた期限内に届出をする必要があると聞いたのですが、どのような場合に届出が必要になるのでしょうか。
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建設業許可業者の方であれば、建設業許可を受ける際に提出をした書類のうち、個人情報を含む書類を除く書類は発注者の方が適切な建設業者の選定に役立つよう公開されています。しかしながら、申請後からの変更が反映されてなくては参考にすることはできないため、建設業許可を取得した事業者の方には会社の状況が変化するたびにその変更を届け出ることが義務付けられています。このような経緯から、大まかに言えば経営業務の管理責任者や専任技術者等の変更のほか、会社の履歴事項全部証明書に記載されている内容に変更が生じた場合に変更届を提出する必要があります。
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建設業許可取得後は5年ごとに更新手続きを行う必要があるそうですが、いつから数えて5年なのでしょうか。また、決算変更届や各種届け出義務を怠っていた場合でも更新は可能ですか?
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建設業の許可の有効期間は、許可取得の日から5年後の前日までになります。そして、更新申請の際、毎年の決算変更届や、許可後の変更事項についての届出などの各種変更届が未提出である場合は更新申請書を受け付けてもらえません。そのため、このような場合には更新前に各種変更届をする必要があります。また、更新の際には、更新の申請書の他に登記簿謄本も提出します。この時、登記簿と会社の実態との間に矛盾があった場合にも更新申請は受け付けてもらえません。この場合、まずは司法書士の方に依頼して変更登記をしなくてはなりません。この変更登記は、提出する法務局にもよりますが、変更登記の申請から1~2週間の審査期間がかかると考えた方が良いかと思います。さらに変更内容が届出を要するものであるなら、変更登記後にこの届出も併せて行う必要があります。
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建設業許可取得後には標識を営業所や工事現場に掲示しなければいけないと聞きました。この標識はどのような大きさで、何を記載したものであることが必要なのでしょうか。
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営業所の許可票は全ての許可業者が掲示する必要があります。一方で、工事現場に掲示する必要があるのは発注者から直接工事を請け負った元請け業者だけです。掲示する標識の大きさは建設業法で定められています。具体的には、営業所に掲示する許可票のサイズは縦35cm以上×横40cm以上、工事現場に掲示するものについては縦25cm以上×横35cm以上です。標識に記載すべき事項は、会社名や会社代表者の氏名、現場の管理技術者、一般又は特定の別、許可を受けている業種、許可番号などです。標識を公衆の見えやすい場所に掲示することで、許可を受けた適正な業者によって営業や工事の施工がなされていることを対外的にわかるようにすることが目的です。したがって、この目的を満たすような標識が求められます。
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この度、建設業許可を取得できました。今までは長年付き合いのある取引先からの下請け受注の際には特に契約書を作成していませんでしたが、今後は契約書を作成する必要があると聞きました。どういうことなのか教えてください。
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建設業の請負契約では、他の契約と比較しても契約金が大きな金額であることが多く、下請け受注の際に契約書を作成しないなどの業界独自の慣習があります。この慣習が原因で、下請けへの請負代金支払いの先延ばしや工事の追加を求められるといった問題生じ、結果として発注者にも不利益になる場合が起こりえます。そのため、建設業許可を得ている建設業者の方は、工事の着工前に書面により契約を行うことが原則として義務付けられています。その書面には工事内容や請負代金の額などの建設業法で定める事項を記載することが必要です。契約方法だけではなく、契約内容そのものについても守るべき義務があり、請負った工事について自らそれを建設することなく他社に一括して請け負わせる行為や、他社から工事を一括して受ける行為の双方が禁止されています。他に、注文者から請負代金の出来高払又は竣工払いを受けたとき、元請負人は支払の対象となった工事を施工した下請負人に対して、施工に相当する下請代金を1ヶ月以内に支払わなければならないとういう義務もあります。
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建設業許可の取得を考えています。許可取得後には工事現場にも専任技術者のような者を配置する義務があるとの事ですが、当社では私が経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねる予定なので私が現場に出ることができません。このような場合には、新たに専任技術者の条件を満たす方を募集するしかないのでしょうか。
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専任技術者は、営業所ごとに配置され営業所での内勤で常勤していることが必要となるため、原則として現場に出ることはできません。一方で、主任技術者は工事現場に出て工程管理や品質管理等を行う現場でのリーダ-的な存在です。したがって、専任技術者と主任技術者は働く場所も、その仕事の内容も大きく異なるため、原則として兼任することはできません。しかし、1人親方や1人法人の方会社などで技術者が少ない場合などは経営業務の管理責任者の方が専任技術者を兼ねている場合も多く、工事の受任はできても工事自体を行うことができなくなってしまう場合が出てきてしまいます。よって緩和措置として、専任技術者として働いている営業所で契約締結した建設工事であること、営業所と工事現場が近い距離にあって常時連絡を取ることができる環境であること、請負代金の額が3,500万円未満で多数の人が利用する建築物や工作物ではなく、建設業法上の専任性が要求される工事ではないことの条件を満たす場合には専任技術者と主任技術者を兼務することができます。そのため、必ずしも新たに専任技術者の条件を満たす方を募集しなければならないわけではありません。
建設業許可の申請に関するご質問
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建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するとして”建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者”が会社に在籍している必要があるようですが、経営業務の管理責任者とはどのような人であればなることができますか?
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経営業務の管理責任者とは、業務を執行する社員や取締役や執行役、個人の事業主又は支配人その他支店長などの営業取引上対外的に責任を有する地位(以下「役員等」)で、経営業務の執行などの建設業の経営業務について実際に総合的に管理している人物を指します。法改正前の名残でいわゆる”経管”と呼ばれることもあります。この役員等には執行役員や監査役、会計参与などの役職についていた経験は含みません。したがって、具体的には個人事業主として建設業を5年以上営んできた方や、または建設業を営む会社で取締役や執行役の役職に5年以上ついていた方が経営業務の管理責任者となることができます。
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建設業許可を取得するためには専任技術者も各営業所に常勤する必要があるようですが、この専任技術者になるにはどのような条件を満たしている必要がありますか?
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建設業の工事の施工には施工する工事に関する専門的な知識や経験が必要不可欠です。そのため、請負契約の適正な締結、履行を確保するためにはこのような知識や経験を有する従業員、すなわち専任技術者が常に会社に在籍していることが望まれます。そこで、専任技術者として認められるためにはその方が施工する工事に関する専門的な知識や経験等を有する事について客観的な証明をすることが求められます。最も一般的な証明方法は許可申請する業種に対応した国家資格などを取得していることです。国がその知識と経験を認めているわけですから、当然これ以上ない証明になります。仮にこのような該当する国家資格をお持ちでない場合、許可を受けようとする建設業の業種で10年以上の実務経験を有していることを証明することになります。この実務経験期間については大学や高校で指定されている学科を卒業した場合には短縮できる緩和措置があります。
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建設業許可の許可要件に”誠実性”があるというのがありますが、この誠実性があるかどうかは何で判断されるのですか?
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建設業はかかわる人員の多さや契約時の金額の大きさから、違法な形で契約が結ばれたり手抜き工事など契約がきちんと履行されなかったりした場合の社会経済的な損失は莫大なものになります。そのため、建設業許可を取得する際に会社の経営陣はこのような工事請負契約の請負契約に関して不正または不誠実な行為をする心配が少ないという”誠実性”があることを証明することが建設業許可取得の条件となっています。具体的にこのような誠実性があるかどうかは、誠実性を求められる取締役等の方に前科がなく、建築士法等による免許取り消しなどの行政処分を受けたことがないことを証明することで”誠実性がある”と判断されます。
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現在建設会社を経営していますが、元請けからの要請で一般建設業許可の取得を考えています。許可されるための条件の中に”財産的基礎・金銭的な信用がある”というものがありますが、どのような場合であれば財産的基礎・金銭的な信用があるといえるのでしょうか?
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法人の一般建設業での建設業許可申請では、原則として許可直前の決算で決算書の「純資産合計」が500万円以上であれば”財産的基礎・金銭的な信用がある”と判断されます。また、仮に許可直前の決算で決算書の「純資産合計」が500万円未満であった場合でも、許可申請時に法人や個人事業主名義の金融機関口座に500万円以上の預貯金が確保されているか、もしくは担保とする不動産があるなどで金融機関から500万円以上の融資を受けることができることを証明すると”500万円以上の資金調達能力がある”としてこの条件を満たしていると判断されます。
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建設業許可の取得を考えています。許可の条件に”建設業を営むための営業所がある”という条件がありますが、どのような営業所なら建設業を営むための営業所といえるのでしょうか?
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建設業法でいう「営業所」とは請負契約の見積もりや契約の締結などの実態的な業務を行っている事務所をさします。そのため、契約に関する業務を行わない事務連絡所や工事事務所、作業所または資材置場などは建設業法でいう「営業所」該当しないことになります。そして、”実体的な業務を行っている”と言えるには固定電話などのOA機器が備えてあること、事務スペースや接客スペースがあること、看板などが掲示されていて外部から建設業の営業所であることが分かるようにしてあることなどが必要です。これらを写真に撮って提出し、実態的な業務を行っていると認めてもらうことで”建設業を営むための営業所がある”という条件をクリアすることができます。この際、営業用事務所としての使用権原を有していることが分かる賃貸契約書などの書面も併せて提出する必要があります。
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会社の経営陣が建設業法の”欠格要件”に当てはまっていると建設業許可が取得できないと聞きました。この欠格要件とはどのようなものなのでしょうか?
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建設業許可の”欠格要件”とは、仮に許可を出したとしても、許可を受けた建設業事業者に社会通念上その事業を適切に行うであろうことを期待できない場合を類型化したものです。具体的には、許可申請の内容に虚偽等がある場合や、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方、精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知や判断及び意思疎通を適切に行うことができない方、不正の手段で許可または認可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない方、禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方などが当てはまり、このような方が経営陣に在籍している場合の申請は他の条件をすべて満たしていても不許可になります。また、許可取得後であっても欠格要件に該当してしまった場合、その方に役職を下りてもらわない場合には許可の取り消し処分を受けることになります。
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東京都の手引きには”欠格要件”に該当しないことを証明するために「登記されていないことの証明書」の提出が必要と記載されていますが、この証明書はどのようなものでどこで入手すれば良いのですか?
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欠格要件に該当する場合として「精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」とあります。つまり、成年後見制度を利用している成年被後見人などの方は、原則として建設業の許可の”経営業務の管理責任者としての経験を有する常勤役員等”や”専任技術者”になることはできません。成年後見制度では、後見制度(法定後見制度・任意後見制度)の適用を受ける場合、被後見人・後見人の氏名、住所、後見人の権利の範囲など、その後見に関する内容が東京法務局に登記されます。「登記されていないことの証明書」とは、成年後見制度の利用者を登記(登録のこと)している後見登記等ファイルに登記がされていないことを証明する公的な証明書で、証明者が成年後見制度を利用していないことを証明する書類になります。登記されていないことの証明書は、現在の住所や本籍地に関係なく全国の法務局の本局で取得できます。支局や出張所では発行していませんのでご注意ください。なお、郵送での申請は東京法務局のみ対応をしています。
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建設業許可で求められる発行後3カ月以内の「身分証明書」とは何ですか?免許証やマイナンバーカードの写しでは駄目なのでしょうか?
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確かに「身分証明書」といわれると、一般的には運転免許証やマイナンバ-カ-ドなどが思い浮かびます。しかし、建設業許可の申請で使う「身分証明書」はこれとは全くの別物です。この「身分証明書」は本籍地を管轄する役所で発行してもらう書類です。本籍地とは戸籍を管理している市区町村の事です。地域により身分証明書、身元証明書と呼び名が違う場合があります。また、記載されている内容は次のようなものになります。
①禁治産又は準禁治産の宣告を受けたままになっていないこと
②成年被後見人や被保佐人に該当しないこと
③破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないこと
なお、2024年の3月より戸籍の広域交付がはじまり、本籍地でなくとも戸籍謄本が取得できるようになりましたが、この「身分証明書」は対象外です。従来どおり本籍地とは戸籍を管理している市区町村の役所に発行してもらう必要があります。また、現時点では広域交付は本人のみ可能で、他の方が代理することはご家族でもできません。
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「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」では何が違うのですか?両方とも提出が必要なのですか?
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「登記されていないことの証明書」は法務局が発行し、「身分証明書」は本籍地のある市区町村で発行してもらいます。成年後見制度の前身である禁治産又は準禁治産の制度は2000年4月に廃止されました。この移行措置の際に東京法務局に申告をすると、本籍地の戸籍にあった禁治産又は準禁治産の記載が削除されました。しかし、この申告は任意であったため、申告をしなかった場合には本籍地の戸籍に禁治産又は準禁治産の記載が残ったままになっており、成年被後見人等として東京法務局の後見登記等ファイルへの登記もされていません。その結果、手続きの統一化のため、2000年の3月31日以前に欠格事由に該当しないことを証明するためには従前どおり本籍地の市区町村が発行する「身分証明書」によって行うこととなり、2000年4月に成年後見制度に置き換わって以降の証明は成年後見人・被保佐人等に該当していないことを証明する「登記されていないことの証明書」によって行うことになりました。つまり、いずれの時点においても欠格事由に該当していないことを証明するためには身分証明書及び登記されていないことの証明書の両方の提出が必要です。
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会社を経営しています。「常勤役員等の確認資料」が色々とあって良くわかりません。結局何を提出すれば良いのですか?
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建設業許可の申請の際、常勤役員等の確認資料を提出することで常勤役員等の①現在の常勤性、②現在もその地位にあること、③過去の実務経験についての3点を証明する必要があります。多くの場合が考えられるため、ここでは一番オーソドックスなケースを例にとります。①の現在の常勤性の証明には氏名と生年月日、事業所名の記載された有効期限以内の「健康保険証の写し」を用います。原則、社会保険が適用されていれば常勤であるというのが通常の考え方でになるからです。②の現在もその地位にあることについては発行日が3か月以内の「履歴事項全部証明書」で証明します。この際、登記事項証明書から”役員に関する事項”が確認できる必要があります。③の過去の実務経験についても”役員に関する事項”の分かる発行日が3か月以内の登記事項証明書で証明しますが、②で用いた「履歴事項全部証明書」には3年前の1月1日からの分しか記載されていません。建設業許可の実務経験の証明には5年分が必要であるため、3年以上前の登記事項については「閉鎖事項証明書」も法務局で取得し、「履歴事項全部証明書」と併せて提出する必要があります。
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建設業許可の「専任技術者についての確認資料」にはどのようなものを提出すれば良いのですか?
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専任技術者になるためには①「現在まで営業所に常勤し、専任であること」、②「許可を受けようとする建設工事の業務について技術的な知識と経験を有すること」の2点を客観的に証明する必要があります。複数のパターンがあるため、ここでは一番オーソドックスなケースを例にとります。①の常勤性の証明は「常勤役員等」の場合と同じように氏名や生年月日、事業所名の分かる有効期限以内の「健康保険証の写し」を用います。②の許可を受けようとする建設工事の業務について技術的な知識と経験を有することについての証明は、許可申請する業種に対応した国家資格合格証・免許証等の写し(原本提示)で証明します。なお、監理技術者である場合は、監理技術者資格者証の写しで合格証の代わりになります。
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”令第3条に規定する使用人”とはどういった人のことでしょうか?また、どういった場合に配置する必要があるのでしょうか?
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建設業者が「主たる営業所」以外に設置している支店などの営業所を「従たる営業所」と言います。建設業許可を取得している、またはこれから取得しようとしている建設業者の方がこの「従たる営業所」を設置している場合、大臣許可・知事許可を問わず、この「従たる営業所」に建設業法施行令第3条に規定する使用人、通称「令3条使用人」を配置しなければなりません。この令3条の使用人は、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって一定の権限を有すると判断される者を指します。具体的には「従たる営業所」である支店の代表者のほか、「支店長」や「営業所長」がこれにあたります。 令3条の使用人になるための要件は、①代表者から建設工事の請負契約の締結やその履行についての権限を委任されていること、②その営業所に常勤でいること、③欠格事由に該当しないことになります。
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申請の際、建設業を営む最低限の設備などを備えているかを確認するための資料として事業所の写真の提出が必要なようですが、どういった写真を提出すれば良いのでしょうか?
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建設業許可の取得の際、営業所が建設業を営む最低限の設備などを備えていることを細かく撮影した写真で証明していきます。写真は様式の決まったA4サイズの「営業所写真貼り付け用紙」に撮影年月日を記入して貼付します。この写真はカラーで撮影し、その大きさは用紙1枚あたりにつき4枚ほど貼付することができるサイズが目安になります。具体的には①建物の全景などや②事務所の入口、③事務所の内部の写真を撮影します。①の建物の全景は1階から屋上まで全部写っているものが必要です。また、この全景の他に建物入口付近の写真や建物入口自体を正面から写したもの、テナント表示されたプレートなども併せて撮影します。テナント表示がない場合には会社名が判読できるポストや集合郵便受けを写真に撮ります。②の事務所の入口の写真には会社名が掲示された事務所入口部分のものが求められます。仮に従たる営業所の場合には会社名のほかに営業所名が写っている写真が必要です。③事務所の内部の写真はブラインド、カーテン等は開けた状態で写します。この際、事務所内部の概要が確認できるように複数方向から写してください。事務スペースや応接スペースが確認できる写真も必要です。
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法改正により、”適切な保険”に加入していないと建設業許可を取得することが出来なくなったと聞きました。何が適切な保険で、どうやって加入していることを証明するのでしょうか。
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法改正により、令和2年10月1日以降の申請(更新含む)については、”適切な保険”に加入していない場合は、建設業許可を取得することが出来なくなりました。
ここでいう”適切な保険に加入している”というのは、法的に加入義務のある会社が厚生年金や健康保険、雇用保険や労災保険のような社会保険に加入していることを指します。社会保険への加入が義務付けられているのは、法人の事業所と、個人経営でも家族従業員を除く常時5人以上の労働者を使用する事業所です。この証明として窓口納付の場合、領収日付印がある納入告知書(納付書)や領収証書の写しを提出します。口座納付で払っている場合は、保険料納入告知額・領収済額通知書の写しを提出することになります。このような書類がない場合には発行後3ヶ月以内の社会保険料納入確認書を所轄の年金事務所に申請して取得し添付する必要があります。雇用保険は同居の親族のみで構成される事業所の場合を除き、労働者を1人でも雇用する事業所は加入が義務づけられていています。加入していることの証明は「労働保険概算・確定保険料申告書」と「領収済通知書」を添付することで行います。
その他のご質問
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「建築一式工事業」の許可を取得すれば、建築系工事であればどんな工事も請け負えますか?
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”一式工事”という言葉で良く誤解があるのですが、「建築一式工事業」は建築確認を必要とする 新築及び増改築工事を総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。例えば、元請業者の方が建築確認が必要な一定規模の新築工事について下請け業者の方に個別の専門工事を発注し、自身は工事全体の総合的な企画・指導・調整をする場合などが当てはまります。つまり、建築一式工事業の業種が指すのはあくまで”工事全体の総合的な企画・指導・調整”です。そのため、該当する専門工事の許可を取得していない場合には500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。「土木一式工事」も同様の扱いになります。
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現在は自宅の一部を事務所として使用しています。このままでも建設業許可を取得することはできますか?
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建設業許可を取得するためには、請負契約の締結などの業務を行っている事務所に事務用机や固定電話のほか、プリンター・FAX・コピー機などのOA機器が備えてあること、他の業者や個人の生活部分からの独立性が保たれていること、入口や郵便受けに商号・営業所名が表示されていること、事務所が自己所有の物件であるか、または賃貸の場合には賃貸借契約書の使用目的が事業用になっていることなどが求められます。自宅を事務所として申請する場合には特に事務室が居住部分と明確に分けられていることが必要です。そして、”明確に分けられている”といえるためには、玄関や廊下、階段だけを通り、居住部分を通過することなく事務所へたどり着けなければならないとされています。
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個人事業主として建設業許可を取得し事業活動をしていましたが、この度法人化することになりました。この場合には今取得している建設業許可はまた一から取り直さなくてはならないのでしょうか?
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以前は個人事業から法人化した場合、通称”法人なり”をした際に個人事業主の間に取得していた建設業許可は新規に設立した会社法人に引き継ぐことはできませんでした。法人とは「法律によって人と同じ権利や義務を認められた組織」のことを指します。そのため、法的には個人事業主本人と新規に設立した会社法人は別人として扱われるためです。しかし、建設業法が改正がされ、2020年10月からはこういった場合にも建設業許可を引き継ぐことが可能になりました。これにより個人事業主の法人成りは”個人事業主が設立した新規の会社法人に事業を譲渡する仕組み”と考えることができます。したがって、「事業譲渡による建設業許可の承継」の方法で引き継ぐことが可能です。
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更新申請と同時に新たに許可業種を複数追加しようと考えています。その場合、東京都に支払う手数料はどうなりますか?
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建設業許可の申請手数料は”申請する申請区分の数の合計”で決定されます。区分は大きな区分として知事許可と大臣許可にわかれており、その中で新規、許可がえ新規、般・特新規、業種の追加、更新というように分けられています。例えば、許可の更新の際に新たに3業種の許可業種の追加申請をする場合、更新手数料5万+業種追加手数料5万=10万円になります。業種の追加という”区分”で手数料がかかるため、複数の業種を同時に申請するような場合でも手数料は5万円です。なお、般・特新規は一般と特定がまとめて一つの区分になっているように見えますが、この2つは別区分です。同一の業種で一般と特定は同時に取得できないためこのような表記になっているようですが、ある業種で一般を、異なる業種で特定の許可をお持ちの場合の手数料は一般建設業許可の更新手数料5万円+特定建設業許可の更新手数料5万円=10万円になります。
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建設業許可の申請をして現在審査中ですが、申請書に記載した専任技術者が退職してしまい、状況が変わったためやはり許可申請は取り下げようかと思います。支払った手数料はどうなりますか?
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支払った手数料が返還されるかどうかは知事許可の場合と大臣許可の場合で取扱いが異なります。知事許可の場合には”手続きに対する報酬”であるため、一旦申請が受理され、審査が始まってしまった後に申請を取り下げたとしても手数料は返還されません。これに対し、大臣許可の場合に支払うのは”登録免許税”です。登録免許税は申請が取り下げられた場合に申請者に返還されることが法律で決められています。そのため、大臣許可の場合であれば支払った手数料を返還してもらうことができます。
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決算変更届は更新の時に5年分まとめて提出してもかまいませんか?
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決算変更届は、毎年事業年度が終了した後4カ月以内に提出することが義務付けられています。このため、決算変更届を複数年分まとめて出すと、建設業課の担当官の方から行政指導を受けます。めったなことではやりませんが、注意を受けても毎年の決算変更届を出さないままでいた場合には1年以内の営業停止処分、それでも改善しない場合には許可取り消しも法律上可能ではあります。また、直前の決算変更届をしていない場合には業種追加申請や更新申請は受け付けてもらえませんし、法改正があると決算の時期によって決算変更届に使用する様式が異なるなど、まとめて作成することは毎年作成するよりもかえって負担が大きくなる場合が多くなります。正直まとめて出すメリットは全くありません。最悪の場合、更新がうまくいかず建設業許可を失効する危険性さえあります。そのため、毎年の提出を強くお勧めいたします。
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弊社は東京都にあり、現在都知事許可を取得しています。東京都以外の現場での工事をご依頼をいただいたのですが、新規で大臣許可を取得する必要はありますか?
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建設業許可は、建設業を営む”営業所”の所在地がすべて都内であれば知事許可、東京都以外の都道府県にも所在する場合には大臣許可が必要になります。実際に施工する”現場”の場所は許可の種類とは関係がありません。したがって、東京都のみに営業所がある方であれば現在の許可のままで東京都以外の場所で工事をすることができます。なお、同一の業種で一般建設業と特定建設業の両方の許可を取る事はできません。仮に、東京都以外に営業所を設ける場合であれば知事許可から大臣許可への「許可換え新規」の手続きが必要になります。
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建設業許可通知書を紛失してしまいました。再発行することは可能ですか?
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建設業許可通知書には許可業者の名称や許可業種のほか、許可の種類、許可番号、許可の有効期限などが記載されています。各種申請の際に写しの提出や提示を求められる書類です。しかしながら、この建設業許可通知書は再発行はされません。前述のような記載があり、各種申請の際の証明に使用できるとは言え、法的には建設業許可通知書は単なる許可の申請に対しての”通知書”にすぎません。ただの通知書がわざわざ再発行されないのはある意味当然と言えます。しかしながら、建設業許可通知書を紛失した場合に何らの対処もできないのは不合理です。そのため、このような場合のために「建設業許可証明書」という”証明書”の交付請求を1通400円で行うことができます。建設業許可通知書が必要な場合にもかかわらず、紛失等でお手元にない場合にはこの建設業許可証明書を代わりに用いることができます。
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建設業許可の取得を考えています。複数の業種で申請しようと思うのですが、この場合の専任技術者は一人でも可能ですか?
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専任技術者としての条件をクリアしている業種であれば一人で複数の業種の専任技術者になることはできます。例えば、一級建築士の資格をお持ちの方であれば、建築一 式工事、大工工事、タイル・れんが・ブロッ ク工事、鋼構造物工事、内装仕上工事などの業種について専任技術者になることができます。ただし、専任技術者は常勤性が求められるため、同一営業所に勤務している必要があります。専任技術者の条件をクリアするための該当する資格をお持ちでない場合には、実務経験での証明も理論的には可能です。しかし、条件クリアのために必要な業種ごとの経験年数が重なってはいけないことや、その経験の証明が非常に難しいため、基本的には国家資格を取得して専任技術者の条件をクリアすることをおすすめいたします。なお、同一営業所内で同一業種について複数人の専任技術者を登録することはできませんのでご注意ください。
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建設業許可の取得を考えています。営業所は本店のみです。従業員の数が多くはないので、経営業務の管理責任者と専任技術者の条件をクリアできるのが私しかいません。この状況でも建設業許可の取得はできますか?
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経営業務の管理責任者と専任技術者の兼任は可能です。ただし、経営業務の管理責任者と専任技術者はともに常勤性を求められるため、同一の営業所に限って兼務が認められます。また、経営業務の管理責任者と専任技術者はともに営業所に常駐していていなければならず、現場に出ることは原則として認められておりません。しかし、建設業許可を取得した場合には原則として現場に主任技術者、場合によっては監理技術者を配置する必要があります(特例として認められる場合もあります)。そのため、本店のみで従業員数もあまり多くない状況であれば、現場に出ることのできない経営業務の管理責任者と専任技術者はむしろ積極的に兼務した方がメリットは大きいかもしれません。