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東京都都市整備局WEBサイトより
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以下の「建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表」と「使用人数」の2つの書類は既に提出の内容から変更がある場合にのみ提出します。
「令3条の使用人」とは、建設業法施行令に規定する使用人のことを指します。具体的には会社の代表から見積りや契約締結などの権限の委任を受けた支店長や、営業所長のことを言います。この令3条の使用人は、当該営業所の常勤を要するため、他の営業所と兼務することはできません。
許可を受けた建設業者が「主たる営業所」の他に「従たる営業所(いわゆる支店や支社)」を設置する場合にはこの建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表を提出し、届け出ることが必要になります。
また、欠格要件に該当すると令3条の使用人の使用人にはなれません。そのため、申請する際に証明資料として登記されていないことの証明書や身分証明書などを併せて提出します。
一覧表の記載方法は
日付の欄は申請日を記入する為、作成時は空欄にしておきます。
営業所の名称の欄は従たる営業所の名称を建設業許可申請書「別紙二(1)(2)」の「営業所の名称」欄と同一順序で、営業所ごとに分けて記入します。
職名の欄は〇〇営業所支店長や〇〇営業所所長のような記載で問題ありません。役員等を兼ねている場合は、「取締役○○支店長」、「取締役○○営業所長」等と記入します。令3使用人が支配人登記をしたものであるときは「支配人」と記載します。
氏名の欄は令3条使用人の氏名を漢字フルネームで記入します。フリガナも記入します。
営業所の名称欄は新規の許可申請したときに提出した建設業許可申請書「別紙二(1)(2)」の「営業所の名称」欄と同一順序で、営業所ごとに分けて記入していきます。
建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は同法第15条第2号イ若しくはハに該当する者欄には許可業種について、許可に係る専任技術者の要件を満たす者の数を記入します。
その他の技術関係使用人欄には専任技術者の要件を満たさない、技術系の使用人の人数を記載します。
事務関係使用人欄には技術系の使用人以外の事務処理業務を担当する職員の人数を記載します。
これらの人数は営業所ごとに記入し、役員や個人事業主本人も数にいれますが、常勤のスタッフのみ人数としてカウントするため、パートやアルバイトなどの非常勤スタッフは入れません。また、法人で兼業がある場合は、建設業以外に従事する人数も除きます。
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