決算変更届で提出する事業税の納税証明書とは

一般的に行政庁に対し何らかの許認可申請をする場合、その事業者が納税義務を履行しているかの確認のため、納税証明書が求められます。

建設業許可の場合、許可の種類が都道府県知事許可の場合と大臣許可の場合で添付するべき納税証明書の種類も異なるため注意が必要です。

都道府県知事許可の場合、法人なら「法人事業税」の納税証明書を、個人事業主であれば「個人事業税」の納付証明書が必要になります。事業税の税金の納付先が都道府県のため、「都道府県税事務所」が証明書の発行機関になります。

大臣許可の場合、法人なら法人税の納税証明書を、個人事業主であれば申告所得税の納税証明書が必要になります。また、大臣許可の場合には営業所がある区域の「税務署」で取得します。以下は都道府県知事許可の場合を中心に注意点を書いていきます。

「法人事業税」の納税証明書の場合、注意点として、法人事業税を納税する必要がなかったとしても「納付すべき金額0円」と記載してある納税証明書を提出する必要があります。

「個人事業税」の納付証明書の場合も、非課税であっても管轄の税務署へ出向き、申告所得税の納税証明書(その2)に“事業所得金額”の記載があるものを発行してもらい、提出をします。

取得する納税証明書は直前の事業年度1年分です。期間を直前の事業年度にして取得します。決算書などの期間と齟齬のないようにしましょう。

新規に事業を立ち上げたため、事業年度終了が未到来の方は「申告期限未到来のため、課税の実績なし」と記載された納税証明書を提出します。都道府県によってそのような書類が出せない場合、代わりに都税事務所へ提出した法人の「法人設立届」や個人事業主の「開業届」のコピーを提出します。

なお、建設業許可の場合、納税証明書などの公的証明資料は発行後3ヶ月以内のものが必要です。そのため、あまり早く取り過ぎてしまうと、申請時に有効期限を過ぎてしまうこともあります。

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