決算変更届で提出する直前3年の各事業年度における工事施工金額とは

東京都都市整備局WEBサイトより

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決算変更届をする直前の決算期から起算して過去3年間の事業年度(原則3期分)について、建設工事の種類ごとの施工金額の内訳を記入します。

1枚につき4業種まで決められた順番で記入し、5業種め以降は2枚目を作成します。その際、「その他の建設工事の施工金額」および会計の欄は最終の用紙にのみ記載をします。「その他の建設工事の施工金額」というのは建設許可がない業種の工事の事です。この中に建設業以外の売り上げは含みません。

工事施工金額も、経営事項審査を申請する場合は税抜きで記載します。売り上げがない場合にも”0円”と記入します。金額の合計は各業種の工事経歴書や損益計算書の完工高と一致することが重要です。業種追加申請等により、業種間で許可年月日が異なる場合はその詳細についても記入します。また、直前3期以内に一部廃業した業種があれば廃業日を記入します。

金額は1000円未満を切り捨てて〇千円と記載するのは工事経歴書と同様です。なお、会社法上の大会社にあたる資本金の額が5億円以上、又は負債の合計額が200億円以上の株式会社の場合、記載する金額は100万円単位で表示することができます。

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