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東京都都市整備局WEBサイトより
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建設業許可を取得している業種ごとに工事実績に関する情報を記載します。個人名が特定されないように配慮して、発注者を「A」や工事名を「B邸」などの表記を使用します。
直近の年度内に工事実績がなかった業種でも作成・提出を省略することはできません。この場合、工事名欄の最上段に「実績なし」と記入し1枚にまとめて提出します。工事の途中で退職等の理由により配置技術者が変更した場合には、変更前の方も含めてすべての配置技術者を記載します。金額は千円未満を切り捨てて〇千円と記載します。この他、経営事項審査を申請しない場合と経営事項審査を申請する場合では記入方法が異なるところがあります。
経営事項審査を申請しない場合、元請・下請の別に関係なく、まずは直近の決算期にかかる主な完成工事(10件程度)について、請負代金の額の大きい順に記入します。完成工事についてすべて記載したら、未成工事についても請負代金の額の大きい順に記入していきます。「消費税込み」と「消費税抜き」のどちらで記載しても問題ありませんが、他の作成書類全てにおいて、どちらかに統一する必要があります。
経営事項審査を申請する場合、免税事業者は、財務諸表に合わせて税込で作成します。しかし、課税事業者については「消費税抜き」で作成する必要があります。記載方法は、直近の決算期にかかる元請工事を、元請のみの完工高(請負金額)の合計の7割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に記入し、続けてまだ書いていない元請工事か、下請工事を完工高(請負金額)の総計の7割を超えるところまで請負代金の額の大きい順に記入します。ただし、軽微な建設工事(税込500万円(建築一式工事は税 込1,500万円)未満)を記載し始めた後、軽微な建設工事以外の工事も併せて合計10件に達した場合には11件目以降の記載は不要になります。
「完成工事」は直近の決算期にかかる事業年度に完成させた工事の事です。これに対して「未成工事(みせいこうじ)」とは直近の決算期にかかる事業年度末時点で完成していない工事の事を言います。建設業の売上高は、決算期の中でどの位の工事を完成させたかを指標としています。したがって、完成させた工事額の合計を「完成工事高」といい、これが建設会社の売上高に当たるものになります。「完工高」と略して呼ぶことが一般的になっています。
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