初回のご相談は原則無料です。お気軽にお問い合わせください。
◆お問い合わせはお電話かメールで
042-518-9477
【受付時間】10:00~19:00
[平日19:00以降、土日祝日は事前予約制 ]
建設業許可をサポートする行政書士事務所 / 建設業許可や経営事項審査、産廃収集業許可申請を代行いたします。
お気軽にお問い合わせください042-518-9477【受付時間】平日10:00-19:00 [ 事前のご予約があれば平日の19:00以降、土日や祝日でも対応 ]
建設業許可を取得した事業者の方は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届(地域によっては事業年度終了届と呼びます)の提出が必要とされています。
この決算報告は、決算の際に税理士の方が税務署に対して行う申告とは、全く別の手続きです。
法人の場合、事業年度の終了日は定款で定めた決算日から起算します。仮に3月決算の法人であれば7月末日までに提出することが必要です。個人事業主の場合、その全員が前年12月末日が決算日になるため、4月末日までに提出することが必要になります。
仮に、この決算変更届を提出しなかった場合、建設業許可の更新手続きができません。また、業種追加の申請や、経営事項審査も受け付けてもらえません。決算変更届は後からまとめて出すことも可能ではあります。しかし、提出する書類の作成にはかなりの時間がかかるため、更新手続きで許可の期限まであまり時間がない場合などには更新手続きが間に合わず、許可が失効してしまう可能性もあります。
また、この毎年提出する決算変更届は、東京都の場合、個人情報が含まれる書類を除き閲覧コーナーで許可申請書とこの決算変更届出書の無料で閲覧することができます。
建設業の業者をお探しの方のために建設業者の信用調査会社というものがあり、ここで取得した情報をもとに各社の決算内容や工事の状況を調査し、日々データを更新しています。そのため、決算変更届の提出を怠ることは自社の対外的な信用低下を招くことも考えられます。
本業で忙しくされている建設業者の方にとって毎年の届出というのは煩わしく、忘れてしまいがちだとは思いますが、毎年提出しておくことをお勧めいたします。
決算変更届の際に併せて提出する書類は東京都の知事許可の場合には以下のようなものになります。
【決算変更届の提出書類】
①. 変更届出書(決算報告用)
② .工事経歴書
③ .直前3年の各事業年度における工事施工金額
④ .財務諸表(貸借対照表及び損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、付属明細表)
⑤ .事業報告書 ※株式会社のみ(任意様式)
⑥ .事業税の納税証明書
<法人の場合>
法人事業税納税(課税)証明書
<個人の場合>
事業税の課税有 個人事業税納税(課税)証明書
事業税非課税 申告所得税の納税証明書(その2)
※摘要欄に「事業所得金額」の記載があるもの
※以下の内容について、既に提出の内容から変更がある場合には追加でその変更について届け出が必要
⑦ .使用人数
⑧ .定款
⑨ .健康保険等の加入状況
各書類の詳細については以下のリンク先をご覧ください。
◆お問い合わせはお電話かメールで
【受付時間】10:00~19:00
[平日19:00以降、土日祝日は事前予約制 ]