経営事項審査の手数料(東京都)

経営事項審査には大きく分けて「経営状況分析」「経営規模等評価」に分けられます。申請はそれぞれの担当する機関に行い、手数料も個別に納付します。

「経営状況分析」についてはて手数料の納入方法や金額は各登録経営状況分析機関が定めたものになります。同じ機関の中でも、電子申請か郵送かなどの申請方法や、分析審査にかかる日数によって手数料が異なります。おおむね、費用の相場は1万2,000円~1万4,000円程度になります。最新の登録機関については、下記のリンクより国土交通省ホームページをご確認ください。

 - 国土交通省、登録経営状況分析機関一覧へのリンク-
 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000091.html

これに対して、「経営規模等評価申請」「総合評定値請求」の手数料はそれぞれ個別に定められ、申請する業種数によって決まっています。経営事項審査はそれぞれの業種ごとに得点を出すためです。公共工事受注に必要な入札参加資格審査に用いるのは最新の経営規模等評価に基づく総合評定値です。そのため、通常は経営規模等評価申請と総合評定値請求をセットで行うため、支払う手数料もこの2つの合計金額になります。東京都の場合、納入方法は現金納付です。審査終了後に手数料受付で支払います。

【基本計算式】
経営規模等評価申請と総合評定値請求の手数料=8,500円+業種数×2,500円
経営規模等評価だけの手数料=8,100円+業種数×2,300円
総合評定値の請求だけの手数料=400円+業種数×200円

手数料一覧

以下の表は上記計算式をもとに計算したものになります。なお、この表と同じものが経営事項審査の請求をする際、先頭のページにする「経営事項審査確認書」にも記載されています。

 〈手数料一覧表〉
業種数経営規模等評価申請と総合評定値請求の手数料経営規模等評価だけの手数料総合評定値の請求だけの手数料
1業種11,000円10,400円600円
2業種13,500円12,700円800円
3業種16,000円15,000円1,000円
4業種18,500円17,300円1,200円
5業種21,000円19,600円1,400円
6業種23,500円21,900円1,600円
7業種26,000円24,200円1,800円
8業種28,500円26,500円2,000円
9業種31,000円28,800円2,200円
10業種33,500円31,100円2,400円
11業種36,000円33,400円2,600円
12業種38,500円35,700円2,800円
13業種41,000円3,8000円3,000円
14業種43,500円40,300円3,200円
15業種46,000円42,600円3,400円
16業種48,500円44,900円3,600円
17業種51,000円47,200円3,800円
18業種53,500円49,500円4,000円
19業種56,000円51,800円4,200円
20業種58,500円54,100円4,400円
21業種61,000円56,400円4,600円
22業種63,500円58,700円4,800円
23業種66,000円61,000円5,000円
24業種68,500円63,300円5,200円
25業種71,000円65,600円5,400円
26業種73,500円67,900円5,600円
27業種76,000円70,200円5,800円
28業種78,500円72,500円6,000円
29業種81,000円74,800円6,200円

経営事項審査の有効期限は1年7カ月です。有効期限を切らさないようにするためには毎年この経営事項審査を受けなければなりません。そのため、公共工事を受注するための入札参加資格を毎年維持するためには経営状況分析のために登録経営状況分析機関に支払う手数料と、上記の経営規模等評価申請及び総合評定値請求の手数料の合計金額を毎年支払う必要があります。

なお、経営事項審査の場合、審査請求を取り下げたとしても納めた”手数料還付されません。一般的に、許認可申請で取り下げた場合に収めた金銭が還付されるのは収めた金銭が”登録免許税”であった場合です。登録免許税であれば、登録免許税法31条により、申請の取下げがあつた場合には還付すると法定されています。

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(参考)経営事項審査の基礎知識

経営事項審査に関する記事

- business management review -

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事務所案内-Our Office-

神山行政書士事務所
代表 神山隆義



 

【略歴】

  1978年、栃木県生まれ
  中央大学法学部法律学科卒
  座右の銘:”信”は力なり

【所属・保有資格】

  東京都行政書士会立川支部
  東京出入国在留管理局申請取次資格
  宅地建物取引士試験 合格
  日商簿記           など

<事務所概要>
事務所名神山行政書士事務所
代表者神山隆義
所属会東京都行政書士会

立川支部
住所〒190-0023
東京都立川市柴崎町

2丁目5番3号 

SOHOプラザ立川3F
アクセスJR中央線、青梅線、

南武線「立川駅」南口

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