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神山行政書士事務所の
産業廃棄物収集運搬業許可申請サポートサービス
産廃収集運搬業許可申請は、さまざまな理由で大変な場合があります。申請にかかる時間やご負担を大きく減らすよう当事務所がサポートいたします。
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欠格要件とは、申請者が客観的に産廃収集運搬業を営むのにふさわしくないと判断することができる条件のことです。許可後に欠格事由に該当するに至った場合は許可の取り消し事由となります。
この欠格要件に該当するかどうかの判断は個人事業主の方については申請する個人事業主の方本人について判断されます。
法人の場合には、許可を受けようとする法人とその法人の役員等、支店長や営業所長など令3条の使用人の方が欠格事由に該当していない必要があります。仮に該当する方が在籍していた場合、その方に役職を下りていただかないと許可はされません。欠格要件に該当するのは次のような方です。
【産業廃棄物収集運搬業許可の欠格要件】
・精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない方
・環境関連の法律、又は暴力関係の法律に違反して罰金刑を受けた方
・廃棄物関連の許可を取り消され、その日から5年を経過しない方
・許可が取り消しとなり、聴聞から取り消しの決定をする日までの間に廃業等の届出をした者で、5年を経過しない方
・その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある方
”禁錮以上の刑”の欠格事由に該当する方で多いのが道路交通法違反です。
例えば、運転中の携帯電話使用やカーナビの画像注視など携帯電話使用等違反の法定刑は6か月以下の懲役または10万円以下の罰金です。また、酒酔い・酒気帯び運転違反は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。どちらも懲役刑になった場合には欠格要件に該当します。
もっとも、交通違反の場合には「交通反則通告制度」という反則金を納付した場合は公訴が提起されない制度があります。公訴されない場合には刑に処されてはいない為、欠格要件には該当しません。そのため、上記のような交通違反をしたからと言って直ちに欠格要件に該当するという判断はできません。しかし、酒酔い・酒気帯び運転違反や無免許運転の場合には交通反則通告制度の対象外なので、これらの違反をしていた場合には直ちに欠格要件に該当していると判断ができます。
また、上記の環境関連の法律とは具体的には以下の法律を指します。
【環境関連の法律】
・大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
・水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法
・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法
・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
暴力関係の法律は刑法第204条(傷害)のような法律になります。”環境関連の法律、又は暴力関係の法律に違反して罰金刑”ですのでこれらの場合には禁固以上の懲役刑でなくとも欠格要件に該当します。
欠格要件に該当しないことは以下の書類を提出することによって証明します。
【欠格要件に該当しないことを証明するための資料】
・法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
・住民票抄本(本籍が記載され、マイナンバーが記載されていないもの)
・成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書
・欠格条項に該当しないことの誓約書
世帯員全員のものが「謄本(とうほん)」で、世帯員の一部のものが「抄本(しょうほん)」です。産廃収集運搬許可で必要な住民票は世帯員の一部のみ記載されている住民票の抄本で足りますが、本籍地の記載が必要になります。また、住民票取得の際に市役所でマイナンバー入りの住民票を交付請求しないよう注意してください。
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