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神山行政書士事務所の
産業廃棄物収集運搬業許可申請サポートサービス
産廃収集運搬業許可申請は、さまざまな理由で大変な場合があります。申請にかかる時間やご負担を大きく減らすよう当事務所がサポートいたします。
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産業廃棄物収集運搬業・処理業許可をとるには、事業計画概要書を作成し、提出する必要があります。
東京都環境局Webサイトより
産業廃棄物収集運搬業許可申請で提出する事業計画書は、銀行から融資を受ける際に作成し提出するものとは異なります。産業廃棄物収集運搬業許可申請で提出する事業計画書には、
・どこで発生した、どのような種類の産業廃棄物で、固形物なのか、液体状なのか
・その産業廃棄物を中間処理場に持っていくのか、最終処分場に持っていくのか
・月単位でどのくらいの量の産業廃棄物をどのような車両で運搬するのか
などを取り扱う産業廃棄物の種類ごとに記載します。
運搬量の項目には集運搬する産業廃棄物の1か月あたりの運搬量を記載します。事業をこれから始めるのであれば現実的なおおよその数字で大丈夫です。
性状は物の性質と状態のことです。この項目には「固形」「液状」「泥状」等を記載します。
予定排出事業者の名称及び所在地の項目には"○○建設"のように排出事業者の名称と、産業廃棄物が生じる建設工事現場等の住所を記載します。建設工事現場等が複数にある場合には”東京都立川市○〇〇町、都内工事現場”のように記載します。
積替え保管の項目は、排出事業場から契約している処分場までの収集運搬工程の間で、廃棄物を車両から荷下ろしして、一時保管や別の車両への積替を行うことを行わない場合には「なし」と記載します。
予定運搬先の名称及び所在地の項目には有効な許可を取得している中間処理場や最終処分場を記載します。
産業廃棄物の種類によっては、収集運搬に特別の運搬車や運搬に特別な容器が必要になるものがあります。事業計画にはこの点を考慮したものである必要があります。そして、この事業計画は、具体的な内容で実現可能であり、かつ持続可能なものでなくてはなりません。現場から排出される産業廃棄物の量と、保有している収集運搬施設(運搬容器・運搬車両・保管場所等)、搬送先の処分場の処理能力を踏まえた計画であることが求められます。
産廃収集運搬業許可申請は、さまざまな理由で大変な場合があります。申請にかかる時間やご負担を大きく減らすよう当事務所がサポートいたします。
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