継続して事業を行うための一定の経理的基礎を有していることを証明する必要があります

経理的基礎とは、事業を的確かつ継続して行うに足りる財産的な基盤のことです。経理的基礎がない申請者は産廃収集運搬業の許可を取ることができません。仮に許可を出した後に経営が悪化してしまうと、産業廃棄物が適切に処理されない危険性があるからです。

このため、許可申請の際、条件をクリアしているかどうか確認するのに多くの確認資料の提出が求められます。提出する書類は各自治体によってことなりますが、大まかに言うと利益が計上できていることや債務超過に陥っていないことなどが基準となっています。資金が潤沢であることまでは要求されません。

具体的には、法人の場合、直近3年の貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書、個別注記表などの決算書や納税証明書などです。

これに対して、個人の場合には資産に関する調書、直近3年の所得税の納税証明書などを提出します。

直近3年間の決算書で債務超過になってはいないか、税金の納付状況や自己資本比率などはどのようになっているかが主な判断材料となります。税金の納付状況については法人税の納税状況が直近の納税額 1 円以上かつ直近の 3 年間に未納税額がないことが”継続して事業を行うための一定の経理的基礎を有している”と判断される条件になります。己資本比率は最低でも10パーセント以上は欲しいところです。このような条件を満たせない場合は、追加資料として中小企業診断士による診断書などを提出することで経理的基礎を有していることを示さなくてはならない場合もあります。

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神山行政書士事務所
代表 神山隆義



 

【略歴】

  1978年、栃木県生まれ
  中央大学法学部法律学科卒
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【所属・保有資格】

  東京都行政書士会立川支部
  東京出入国在留管理局申請取次資格
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  日商簿記           など

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