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神山行政書士事務所の
産業廃棄物収集運搬業許可申請サポートサービス
産廃収集運搬業許可申請は、さまざまな理由で大変な場合があります。申請にかかる時間やご負担を大きく減らすよう当事務所がサポートいたします。
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産業廃棄物に指定されている廃棄物は、飛散、流出すると人体や環境に有害な影響を与えるため、搬送や処分の際に注意が必要です。そのため、産業廃棄物の保管や運搬のために使用する容器は、産業廃棄物が飛散や流出をしない事、悪臭が漏れることがないものでなければなりません。
運搬に使用される代表的なものとして、鉄製やプラスチック製のドラム缶やコンテナなどがあります。廃酸は鉄製のドラム缶での運搬には適していないなど、取り扱う品目やその性質に応じて容器を選択する必要があります。
運搬車両については、その車両の自動車検査証の使用者欄に記載されている使用者と申請者とが原則として一致していることが求められます。仮に一致していない場合、賃借契約書やリース契約書等により使用権限があること証明する必要があります。レンタル車両の場合は東京都では使用権限は認められませんが、他の都道府県では1年以上の長期間契約している車両であればレンタル契約でも使用権限があるとする場合もあります。
汚泥、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、鉱さいやがれき類は、過積載による事故防止のために自動車検査証の備考欄に「土砂等積載禁止車両」である旨の記載がある「土砂等禁止」の車両では収集運搬できません。また、他の事業者が登録した車両を別の事業者が登録するように二重に登録することはできません。
ほかに、許可申請時に車検査証の有効期限が到来し車検切れになってはいないかを確認する必要もあります。
なお、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県では、ディーゼル乗用車を除くディーゼル車両はPM(粒子状物質)の排出規制が行われているため、粒子状物質減少装置(DPF)を装着していない車両ではこれらの都道府県を走行できず、運搬車両として登録する事はできません。
新規に申請する場合、運搬容器・運搬車両等の写真(カラー)を申請書に添付します。この写真は鮮明なものである必要があり、不明瞭な場合には再提出になる場合もあります。
【運搬容器についての注意点】
写真は容器等の全体が分かるように、1 種類につき 1 枚撮影します。この際、事業を開始するために用意し所有している容器を会社名の入った看板や都にナンバープレートが登録してある車両の前などで撮影することが必要です。容器の写真が掲載されているパンフレットやWebのスクリーンショットでの代用は認められません。なお、オープンドラム缶は留め金具及び蓋が写真に入るように撮影してください。
【車両についての注意点】
車両は前面と側面からのものが必要です。この際、ナンバープレートが分かり、車両全体が把握できるものが求められます。
保管場所が必要な場合、その施設には産業廃棄物が飛散、流出、地下への浸透、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であることが必要です。また、事業者にはこのような産業廃棄物の保管場所に看板などで産業廃棄物を保管している廃棄物の種類や管理者の情報などを表示する義務があります。このような産業廃棄物の保管場所に設置する看板のサイズは縦横60cm以上と定められています。文字の大きさについての規定はありませんが、離れたところからでも産業廃棄物が保管されているとわかるようにしておくことが必要です。
産廃収集運搬業許可申請は、さまざまな理由で大変な場合があります。申請にかかる時間やご負担を大きく減らすよう当事務所がサポートいたします。
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