産業廃棄物収集運搬業許可の大まかな条件

産業廃棄物収集運搬業とは、産業廃棄物の排出業者から依頼(委託)を受けて産業廃棄物を収集し、産業廃棄物処理施設まで運搬することを業務内容とするものです。たとえ無償であっても反復継続して産業廃棄物の収集運搬を行うためには許可が必要になります。

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法で定義された20種類の廃棄物のことです。産業廃棄物収集運搬とはその名の通りこの産業廃棄物を収集・運搬することをいいます。産業廃棄物の取扱いには専門的な知識を要するものが少なくないため、この産業廃棄物収集運搬を業務内容として事業活動をすることは誰にでも自由にできるわけではありません。都道府県知事の許可である「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要な許可制になっています。

原事業活動をする事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で処理しなければならないとされています。しかし、生じた廃棄物をすべて自らが処理することは現実的に非常に困難なため、「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得しているの業者に委託できます。この際、委託契約は書面で行い、通称マニフェストと呼ばれる産業廃棄物管理票を作成し、廃棄物の処理が適正に実施されたかどうか確認できるようにすることなどが必要になります。

また、収集運搬業を行うには、産業廃棄物を積込む場所と卸す場所についてそれぞれを管轄する都道府県知事、または政令指定都市等の市長の許可が必要です。例えば、いわゆる積み替え保管を含まない場合で、産業廃棄物を積込む場所とおろす場所がともに同じ東京都内であれば東京都知事の許可だけで済みます。しかし、積込む場所が東京都で、おろす場所が埼玉県であれば東京都と埼玉県両方の知事の許可が必要になります。運搬車が通過するだけの経由地については特別の許可を取得する必要ありません。なお、八王子市内で処分業を行う場合は、八王子市長の許可が必要になります。詳しくは、八王子市資源循環部廃棄物対策課にお問い合わせください。

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、次の(1)~(4)の条件をクリアする必要があります。

No.大まかな条件
(1)行おうとする業務内容に応じた講習会を受講し、修了証を得ている
(2)収集運搬施設(運搬車両・運搬容器・保管場所等)がある
(3)継続して事業を行うための一定の経理的基礎を有している
(4)適切な事業計画概要書の作成
(5)欠格事由にあてはまらない


提出する書類は、各都道府県庁の窓口やホームページから指定のフォーマットをダウンロードして作成する申請書類一式です。その他にも申請者が法人の場合には定款の写しや登記事項証明書などの確認書類、個人の場合には事業主の住民票や所得税の確定申告書の写しなどの確認書類が必要になります。

申請から許可証交付までの期間は、予約日から申請書を受理するまでの日数や申請書受理後に補正に必要な書類等の追加に要する日数を除き、申請書受理後 60 日ほどになります。更新申請に併せて優良認定を申請する場合は 80 日ほどかかります。

許可証は原則として郵送で交付します。申請時に送付先をあらかじめ記入したレターパックプラスを提出します。この際、「ご依頼主様用シール」をはがさないで提出します。レターパックライトでは受け付けてもらえません。

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