専任技術者・主任技術者の要件緩和とは

建設業許可を取得する際、各営業所に専任技術者を置くことが求められます。この専任技術者になるためには、基本的に許可を受けようとする建設業の種類で定められた国家資格を持っていることが必要になります。

このような国家資格を有していない場合、代わりに実務経験の期間が求められ、大学や高校などの指定学科を卒業している場合にはこの求められる期間が短縮されます。2023年7月1日より、この実務経験期間を短縮する条件が追加されます。これは建設業を取得している事業者が現場への配置が義務付けられている主任技術者・管理技術者についても同様になります。簡単にまとめると以下ようになります。

改正前の専任技術者の要件

①許可を受けようとする建設業の種類で定められた国家資格を持っている者
②許可を受けようとする建設業の種類で10年以上の実務経験がある者
→大学・短大等(指定学科)を卒業している場合には卒業後3年、高等学校(指定学科)を卒業している場合には卒業後5年に短縮される
③国土交通大臣が個別に認定した者

改正後に追加された専任技術者に求められる実務経験期間の緩和

左の条件の他、
技術検定合格者を指定学科卒業者と同等に扱う
・1級1次又は2次合格の場合
 大学・短大等(指定学科)卒業と同等に合格後3年の実務経験を満たすことで専任技術者の要件を満たす
・2級1次又は2次合格の場合
 高等学校(指定学科)卒業と同等に合格後5年の実務経験を満たすことで専任技術者の要件を満たす

技術検定とは施工管理技士の試験のことです。略して「セコカン」と呼ばれることもあります。建設業に従事する技術者の技術力を社会的に認定することを目的とし、国土交通大臣からの指定を受けている試験機関が行います。施工管理技士技術検定試験に合格すると1次試験合格で「技士補」、2次試験合格で「技士」の称号を用いることができます。例えば”土木施工管理技士○〇”のように名刺やHPに記載できるようになります。技術検定には以下の7種類があり、それぞれ1級と2級の区分があります。

【技術検定の種類】
・土木施工管理(1級・2級)
・建築施工管理(1級・2級)
・電気工事施工管理(1級・2級)
・管工事施工管理(1級・2級)
・造園施工管理(1級・2級)
・建設機械施工管理(1級・2級)
・電気通信工事施工管理(1級・2級)

つまり、2023年7月1日の改定により、この技術検定に合格すると、指定学科を卒業した者と同様に、技術検定合格+実務経験の年数によって専任技術者の要件を満たすことができるようになります。なお、それそれの技術検定の種類によって、どのような指定学科を卒業した者と同等に扱うのかは決まっています。

・土木施工管理、造園管理…土木工学科を卒業した者と同等に扱う
・建築施工管理…建築学科を卒業した者と同等に扱う
・電気工事施工管理…電気工学科を卒業した者と同等に扱う
・管工事施工管理…機械工学科を卒業した者と同等に扱う

ただし、指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)と電気通信工事業は今回の緩和対象からは除外されており、従来通りの実務経験が必要となります。これらの業種は、他の業種に比べ総合的な施工技術を必要とする事や社会的責任が大きい事などがその理由です。

また、特定建設業の営業所で専任技術者になる場合には上記の条件を満たす他、さらに指導監督的実務経験を有していることが必要になります。

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