建設業許可の基礎知識
令和5年版の東京都建設業許可の手引き改正について
令和5年10月18日に令和5年度版東京都建設業許可の手引きが発行されました。この手引きでの変更点で主なものは以下の4つになります。
【今回の改正内容】
・特定建設業の許可を要する下請代金額の下限の見直し
・専任技術者の要件緩和に伴い「技術者の資格表」を改訂
・登録基幹技能者の追加
・原本提示の廃止
以下でそれぞれの内容について記載します。
令和5年版の東京都建設業許可の手引き、主な変更点
法改正による下請契約金額の制限の変更
建設業の許可は、一般建設業と特定建設業とに区分されています。この区分は下請け金額の大きさによってなされています。下請代金額がとくに大きくなる場合、下請業者を保護する必要が大きくなり、社会経済的な観点から建設工事の適正な施工を確保する必要性も高くなるからです。そのため、自社で全てを請け負う場合は、特定建設業の許可は不要です。建設業法施行令の一部改正により、令和5年1月1日から特定建設業許可が必要となる下請金額が4,500万円以上(建築一式工事の場合には7,000万円以上)に変更になりました。今回の手引きのの変更はこの改正を受けてのものになります。新旧の比較を表にすると次のようになります。
改正前の下請け金額の制限
元 請 ※ 工事の全部又は一部を下請に出す場合の下請契約金額の制限(消費税込) |
特定建設業 | 一般建設業 |
①4,000 万円以上 (建築一式工事は 6,000 万円以上) (複数の下請業者に出す場合は、その合計額) | ①4,000 万円未満 (建築一式工事は 6,000 万円未満) ②工事の全てを自分(自社)で施工 |
改正後の下請け金額の制限
元 請 ※ 工事の全部又は一部を下請に出す場合の下請契約金額の制限(消費税込) |
特定建設業 | 一般建設業 |
①4,500 万円以上 (建築一式工事は 7,000 万円以上) (複数の下請業者に出す場合は、その合計額) | ①4,500 万円未満 (建築一式工事は 7,000 万円未満) ②工事の全てを自分(自社)で施工 |
専任技術者の要件緩和に伴い「技術者の資格表」を改訂
建設業許可を取得する際、各営業所に専任技術者を置くことが求められます。この専任技術者になるためには、基本的に許可を受けようとする建設業の種類で定められた国家資格を持っていることが必要になります。
このような国家資格を有していない場合、代わりに実務経験の期間が求められ、大学や高校などの指定学科を卒業している場合にはこの求められる期間が短縮されます。
2023年7月1日より、この実務経験期間を短縮する条件が追加されました。その中に技術検定合格者を指定学科卒業者と同等に扱うというものがあります。これにより業種別有資格者区分のコードが追加され、「技術者の資格表」が改訂されました。
具体的には以下のようなものになります。
【今回追加された資格区分及びコード番号】
・ 一級土木施工管理技士補················· 1H
・ 二級土木施工管理技士補(土木)········· 1J
・ 二級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装)· 1K
・ 二級土木施工管理技士補(薬剤注入)····· 1L
・ 二級建設施工管理技士補················· 2D
・ 一級電気工事施工管理技士補············· 2E
・ 二級電気工事施工管理技士補············· 2F
・ 一級管工事施工管理技士補··············· 2G
・ 二級管工事施工管理技士補··············· 3A
・ 一級造園施工管理技士補················· 3D
・ 二級造園施工管理技士補················· 3E
東京都都市整備局Webサイトより
専任技術者の要件緩和については以下のリンク先のページにも記載しています。宜しければご覧ください。
登録基幹技能者の追加
平成30年4月1日より、告示されている実登録基幹技能者講習の修了者(登録基幹技能者)も主任技術者要件を満たす者として認められることとなりました。この講習を受講するためには、務経験10年以上でうち職長経験が3年以上であること、それに加えて専門工事ごとに求められる一定の資格等が必要になります。
令和4年 12 月 16 日よりこの講習に登録送電線工事基幹技能者講習と登録さく井基幹技能者講習の2つが追加されました。
登録送電線工事基幹技能者講習…とび・土木工事業・電気工事業の主任技術者資格を有することになるため、専任技術者になることが可能に
登録さく井基幹技能者講習…さく井工事業の主任技術者資格を有することになるため、専任技術者になることが可能に
また、講習の修了者は登録基幹技能者として認められ、経営事項審査においても評価の対象となりました。これに伴い、基幹技能者の資格区分及びコード番号の表に追加がされました。
東京都都市整備局Webサイトより
原本提示の廃止
これまでの窓口審査では、常勤役員等(旧経管)や専任技術者の常勤性を確認できる資料や資格認定証の原本の提示が必要でした。これらの書類についての原本提示を不要とし、写しの提出のみに変更されました。具体的に以下の2つの書類についてになります。
【窓口での原本提示が不要となるもの】※代わりに写しの提出が必要になる
・ 常勤役員等(経管)、直接補佐者、専任技術者及び令3条の使用人についての常勤性の確認資料
・ 常勤役員等(経管)及び専任技術者の経営経験、技術者要件を証明する書類
(例)
個人事業者の方の場合の直近決算の確定申告書の写し
法人で健康保険証に事業所名が印字されていない場合に提示が求められていた各種資料
技術者要件を証明する資格認定証
なお、もともと原本提出が必要な資料(登記事項証明書、残高証明書、卒業証明書など)についてはこれまでと同様に原本提出が必要になります。
初回のご相談は原則無料です。お気軽にお問い合わせください。※ページ下部にメールでのお問い合わせフォームもあります
神山行政書士事務所の
建設業許可申請サポートサービス
建設業許可申請にかかる時間やご負担を大きく減らすよう当事務所がサポートいたします。
![](https://www.office-kamiyama-tokyo.com/wp-content/uploads/2023/04/flow1.jpg)
◆ お電話でのお問い合わせ
【運営】神山行政書士事務所
【受付時間】平日10:00~18:30
[事前予約があれば平日の18:30以降、土日や祝日も対応します]
建設業許可に関する記事
- Construction License -
※当事務所Webサイト”お役立情報”のうち、建設業許可に関する記事の一覧になります。下記一覧表の”もっと見る”から各項目へのジャンプできます。PCで個別の語句を検索する場合には「Ctrlt+F」をご利用ください。
掲載記事一覧
-
相談だけで依頼しなくても大丈夫でしょうか?
-
ご依頼前の初回30分の面談は一般的な手続きや申請要件についての簡単な説明をさせていただくため、原則無料としております。必ずしもご依頼をいただく必要はございません。初回面談時にご依頼をいただける場合にはその場で具体的なお話もさせていただきます。当事務所に依頼せず、ご自身で申請するために具体的な相談のみをご希望の場合には別途1時間5,500円(税込)を頂戴しております。
-
相談の受付時間は何時までですか?
-
当事務所では平日お電話の場合には10:00から18:30まで、メールの場合には24時間受け付けております。メール、または他のお客様との打ち合わせ・外出等のために電話をお受けした時点ですぐに対応できなかった場合には当事務所より折返しご連絡させていただいております。相談のための面談の日程は平日18:30以降や土日祝日でも可能です。
事務所案内-Our Office-
神山行政書士事務所
代表 神山隆義
【略歴】
1978年、栃木県生まれ
中央大学法学部法律学科卒
座右の銘:”信”は力なり
【所属・保有資格】
東京都行政書士会立川支部
東京出入国在留管理局申請取次資格
宅地建物取引士試験 合格
日商簿記 など
| <事務所概要> |
---|
事務所名 | 神山行政書士事務所 |
代表者 | 神山隆義 |
所属会 | 東京都行政書士会
立川支部 |
住所 | 〒190-0023 東京都立川市柴崎町
2丁目5番3号
SOHOプラザ立川3F |
アクセス | JR中央線、青梅線、
南武線「立川駅」南口
から徒歩5分 多摩都市モノレール
「立川南駅」
から徒歩5分 多摩都市モノレール
「立川北駅」
から徒歩4分 |
取扱業務 | ビザ申請、建設業許可申請 |
TEL | 042-518-9477 |
FAX | 042-518-9478 |
営業時間 | 10:00~18:30 [事前にご予約いただければ、平日の18:30以降や土日祝日も対応いたします。 ] |
休業日 | 土日祝日 (事前にご予約いただければ当事務所の休業日であっても対応いたます。) |
アクセス-ACCESS-
〒190-0023
東京都立川市柴崎町2丁目5番3号 SOHOプラザ立川3F
042-518-9477
受付時間:10:00~18:30
[平日18:30以降、土日祝日は事前にご予約をお願いします ]
電車でお越しの場合
JR中央線、青梅線、南武線「立川駅」南口から徒歩5分
多摩都市モノレール「立川南駅」
から徒歩5分
多摩都市モノレール「立川北駅」
から徒歩4分
※駐車場は近隣のコインパーキングをご利用ください。
料金はお客様のご負担となります。
当事務所に興味をお持ちいただきありがとうございます。お問い合わせは下のフォームよりお願いいたします。
お問い合わせいただきました内容は当事務所の掲げる個人情報保護方針に沿って管理し、お客様の同意なく第三者に開示・提供することはございません。
詳細につきましては、当サイトの「プライバシーポリシー」をご参照ください。