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建設業許可の”欠格要件”とは、仮に許可を出したとしても、許可を受けた建設業事業者に社会通念上その事業を適切に行うであろうことを期待できない場合を類型化したものです。
したがって、許可を希望する建設業者の運営にかかわる人員がこのような欠格要件に該当していた場合には建設業許可を取得することができません。他の条件をすべて満たしていても不許可になります。
また、許可取得後であっても欠格要件に該当してしまった場合、許可の取り消し処分を受けることになります。許可の取り消し処分にならないためには欠格要件に該当する取締役を役員から外れてもらう必要があります。欠格要件には大きく分けて”(a)許可申請の内容に虚偽等がある場合”と”(b)役員等・令3条の使用人・個人事業主本人・支配人が次の要件に該当している場合”とがあります。
(a)許可申請の内容に虚偽等がある場合
建設業許可申請の内容に虚偽の内容または重要な事実の記載が欠けている場合、欠格要件に該当します。このような形で許可を得ようとする事業者に許可を与える理由がないためです。
(b)役員等・令3条の使用人・個人事業主本人・支配人が、次の要件に該当している場合
役員等・令3条の使用人・個人事業主本人・支配人が、次の要件に該当している場合にも欠格要件に該当します。令3条の使用人とは従たる営業所の代表者である支店長などの事です。通常、欠格要件という場合にはこちらのことを指す場合が多いかもしれません。
【建設業許可の欠格要件に該当する方】
①.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
②.精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方
③.不正の手段で許可または認可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない方
④. 上記③に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届けを出した場合にその届け出から5年を経過しない方
⑤.建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき、
あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方
⑥.禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
⑦.建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
の規定に違反し、または 刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
⑧.暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない方
⑨.暴力団員等がその事業活動を支配する方
建設業法では”役員”と記載されているため、欠格要件に該当しないことが求められるのは常勤役員だけでなく非常勤役員も含むすべての役員です。社外取締役のような非常勤取締役もあてはまります。また、”等”となっているのは、総株主の議決権の5/100以上を有する株主や出資の総額の5/100以上に相当する出資をしている方や名称や役職を問わず取締役と同等以上の支配力を有すると認められる方も含まれるためです。
このような方が欠格要件に当たらないことは、欠格要件に該当しないことを約する「誓約書」を提出するほかに「登記されていないことの証明書」や「身分証明書」によって証明します。「登記されていないことの証明書」は成年被後見人等として登記(登録)されていないことを証明するものです。また、「身分証明書」は禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと、東京法務局から後見の登記の通知を受けていないこと、裁判所から破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないことを本籍地で証明するものを言います。免許証やマイナンバーカードのことではありません。
なお、以前に破産宣告をした方でも、裁判所から免責許可の決定が確定すると法律上の扱いが「破産者」ではなくなり、制限されていた仕事にもまた元通り従事することができます。これを復権といいます。つまり、破産手続きが裁判所から免責許可の決定が確定するところまで進んでいれば、欠格要件には該当しません。
また、執行猶予は、その猶予期間を無事に経過すると刑の言渡しの効力は失われます。つまり、刑そのものがなかったものとして取り扱われるため執行猶予期間が満了すれば、その時点から建設業許可の欠格要件に該当しないことになります。誤解しやすいところなのですが執行猶予満了から5年経過ではありません。”刑の執行を受けることがなくなった日から5年間”とは、「仮釈放における残刑期満了の日から5年間」という意味で、執行猶予の事ではないためご注意ください。
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