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建建設業許可の条件を定める設業法でいう「営業所」とは本来の日本語的な意味の営業所とは若干異なります。
建設業法でいう「営業所」とは請負契約の見積もりや契約の締結などの実態的な業務を行っている事務所のことを指します。したがって、このような契約に関する業務を行わない事務所は建設業法でいう「営業所」該当しないことになります。
そのため、単なる登記上の本店や請負契約を締結しない事務連絡所や工事事務所、作業所または資材置場などは建設業法でいう「営業所」にあたりません。
あくまでも建設業に関する業務を実際に行っている事業所のみを建設業許可の申請で登録する営業所と言います。”実態的な業務を行っている”事務所かどうかは次のようなことから判断をします。
【実態的な業務を行っている事務所と言えるために必要な事柄】
(a)請負契約の締結などの実体的な業務を行っている事務所であること
(b)事務用机、固定電話の他、プリンター・FAX・コピー機などのOA機器が備えてあること
※R4改正により電話は業務用の携帯電話も可能に
(c)事務スペース及び契約の締結等ができる接客スペースがあり、独立性が保たれていること
(d)入口や郵便受けに商号・営業所名が表示され、外部から建設業の営業所であることが分かるようにしてあること
(e)営業用事務所としての使用権原を有していること
(自己所有の物件か、賃貸借契約書の使用目的が事業用になっていること)
申請の際に写真を提出することで実際にこのような条件をクリアしていることを証明します。
複数の営業所がある場合、建設業を営む他の営業所を統括し指導・監督する権限を有する営業所を「主たる営業所」、その他の営業所を「従たる営業所」といいます。「従たる営業所」はなくとも建設業許可を取ることは可能ですが「主たる営業所」必ず設ける必要があります。
この際、前述のように”建設業を営むための営業所”かどうかは実質的に判断されます。したがって、申請に必要な「主たる営業所」は必ずしも登記上の本店である必要はありません。請負契約を締結しない事務所であっても他の請負契約を締結する事業所を指導・監督するものであれば建設業法でいう「営業所」にあたるため、このような場合には建設業を営むすべての営業所を総合的にまとめる営業所を主たる営業所として登録することになります。
営業所がすべて同一の都道府県内の場合には知事許可、複数の都道県にまたがる場合には大臣許可が必要になります。一般建設業と特定建設業のどちらが必要かは請負金額によりますが、知事許可か大臣許可は設置している”建設業を営むための営業所”の所在地によって決まります。
そして「主たる営業所」や「従たる営業所」といえるためには、
(f)経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人が常勤していること
(g)専任技術者が常勤していること
が常に必要になります。そのため、申請時にはこれらの社員が在籍していることを証明する資料もあわせて必要になります。特に注意すべきなのは、許可を取得した後に専任技術者が退職した場合等の営業所と言えるために必要な人員に不足が生じた場合です。人員が不足したまま営業を継続することは建設業法違反になり、罰則の対象となります。営業所の専任技術者の変更は届出義務がある点にも注意が必要です。
また、複数の業種で許可を取得したからと言って、すべての営業所で取得したすべての業種について事業活動ができるわけではありません。各営業所で可能な業務の範囲はその営業所に所属する専任技術者が有する資格や実務経験によって決まります。特に許可を受けた業種については、営業所として届け出ている営業所以外ではたとえ請負金額が500万円未満の軽微な建設工事であっても受注することはできなくなるという事は意外と誤解しやすいところです。このことは建設業許可のガイドラインの方に明記されています。
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