建設業許可の許可要件としての”誠実性”があるといえるためには

建設工事は契約から完成まで長期間を要しかつ契約額も高額です。また、一般的には発注者から建設業者などの受注者に対し、工事前に先立って契約金・着手金名目で少なくない金額が支払われます。

そのため、違法な契約を結んだり手抜き工事をする事業者など業務に不誠実である建設業者が与える社会的な悪影響は大きく、建設業に関する取引は建設事業者がその職務に対して誠実であることが求められます。

結果として、建設業許可を取得するためには申請する会社の経営陣の方が事請負契約の請負契約に関して不正または不誠実な行為をする心配が少ないという”誠実性”があることを証明することが許可取得の条件になっています。この誠実性が問われる経営陣の方が、請負契約などに関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかな場合には建設業許可を取得できません

誠実性が問われる経営陣の方がどのような方なのかは法律で定められています。具体的に以下のような方が当てはまります。

【法人の場合】
当該法人自体や取締役・執行役などの業務を執行する社員、支配人及び営業所の代表者など
【個人事業主の場合】
申請者自身や支配人及び営業所の代表者など

また、ここでいう”不正な行為””不誠実な行為”も法律に例が示されています。これらに当てはまるのは以下のような場合です。

【不正な行為に当たる場合】
請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為をした場合
【不誠実な行為に当たる場合】
自然災害などの不可抗力ではなく請負契約で定めた工事内容や工期を守れなかった場合の他、誠実性に欠けた対応により請負契約の内容通りの履行ができなかった場合


その他、申請者が建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことで免許等の取消の処分を受け、その最終処分から5年を経過しない方である場合や、暴力団の構成員である方の場合にも誠実性を満たさないものとして取り扱います。

まとめると、誠実性を求められる取締役等の方に前科がなく、建築士法等による免許取り消しなどの行政処分を受けたことがない場合には”誠実性がある”と判断されます。

なお、許可を受けて継続して建設業を営んでいた事業者は、原則として”誠実性がある”として扱われます。このため、更新の際には更新まで建設業者であり続ければこの要件は満たしていると判断されることになります。

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