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”建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者がいる”という条件をクリアするためには、次の(a)~(c)のいずれかの経験を有する方が常勤役員、または個人事業主として営業所に在籍しているか、または常勤役員等が(d)~(e)に該当し、かつ「財務管理」「労務管理」「業務運営」について5年以上の業務経験を持つ方が補佐する体制を持つかのいずれかの体制が必要になります。
(a)建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者(旧:経管)
「経営業務の管理責任者としての経験」とは、業務を執行する社員、取締役や執行役、個人の事業主又は支配人その他支店長など、営業取引上対外的に責任を有する地位(以下「役員等」)にあって、経営業務の執行など、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいいます(旧:経管と同じ)。ただし、この「役員等」には執行役員や監査役、会計参与などの役職についていた経験は含みません。
したがって、この条件をクリアするためには、個人事業主として建設業を5年以上営んできた経験や、または建設業を営む会社で取締役や執行役の役職に5年以上ついていた経験が必要になります。現在では、29業種の工事のうちであれば、これから許可を取得しようとする工事での経験でなくとも以前とは異なり一律5年で良く、会社の登記簿謄本に過去の役員履歴が記載されているため経営経験の証明がし易くなりました。
(b)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(執行役員など)にあり、経営業務を管理する経験を有する者
建設部門の業務執行権限を取締役会決議を経て委任されていた役員(いわゆる執行役員等)の経験を5年以上有する者が自社の役員にいる場合でも”適正な経営体制がある”こととしています。
比較的規模の大きい会社での経験が想定され、取締役会設置会社であることが必要です。社長と従業員であわせて10人くらいの事業者での経験だとこの条件をクリアするとは認められるのは難しいようです。
(C)建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として管理責任者を補佐した経験を有する者
簡単に言うと部長や副支店長、副所長などのや役職についていた経験あるの方ことです。常勤役員等に対して職制上直下にある管理職であったことことが必要です。取締役会設置会社であり、取締役会決議を経ての権限の委任が必要なのは(b)と同様になります。しかし、(b)と異なり、取締役会からの業務執行権限の委任は必要ではありません。管理責任者そのものではないからです。
(d)合計で5年以上の期間、建設業で役員又は役員に次ぐ地位(財務、労務、業務運営に限る)にあつた経験があり、そのうち2年以上が役員等の地位にあった者
建設業の役員に次ぐ地位以上にいた期間が5年以上あり、しかもそのうち2年以上が建設業の役員等の地位であった方が対象となります。この期間をとしてカウントされるためにの実務経験の内容は、財務、労務、業務運営に限られます。
「財務管理」の経験とは、建設工事を施工する際に必要な資金の調達や、施工中の資金繰りの管理の他、下請業者への代金の支払い業務などの経験です。
「労務管理」の経験とは、会社内や工事現場における就業管理や社会保険関係の手続きに関する業務の経験です。
「運営業務」の経験とは、会社の利益を出すための経営や組織運営の方針決定などに関する業務の経験です。
この条件を満たしたうえで、さらにもう一人「財務管理」「労務管理」「業務運営」について5年以上の業務経験を持つ方が職制上の直属直下でその補佐をする経営体制が必要になります。
このような「補佐者」は、それぞれの業務を3人で分担しても良いですし、1人が3つの業務を兼ねることもできます。ただし、経営業務の管理責任者との兼務はできません。また、「財務管理」「労務管理」「業務運営」についての業務経験の期間は重複しても経験として認められます。それぞれの経験期間が重複していれば、最短5年で「補佐者」になれることもあります。ただし、ここでいう補佐者の経験は申請する会社での実績に限定され、いくら他社で経験を積んできた者であってもその実績は条件をクリアするために使うことはできません。
(e)合計で5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
建設業に限らないものも含め、役員等の経験が5年以上あり、そのうち建設業の役員経験が2年以上ある方のことです。建設業以外の経営経験を評価に入れるため、(d)と異なり5年間の期間はすべて”役員に次ぐ地位”ではたりず、”役員”でなくてはなりません。
この条件をクリアしたうえで「財務管理」「労務管理」「業務運営」について5年以上の業務経験を持つ方がその補佐をする体制が必要なのは(d)と同じです。
また、2020年(令和2年)10月1日から建設業許可を取得するために健康保険など社会保険への加入が実質的に義務化されました。更新申請についても加入していない場合、許可を更新することができません。社会保険とは医療保険(健康保険)や年金保険(厚生年金や国民年金)、雇用保険等といった公的保険のことです。法人か個人か、常用の労働者数、就労形態によって加入すべき社会保険は異なります。どの社会保険に加入すべきなのかは、国土交通省Webサイトの加入義務一覧表で確認することができます。
国土交通省”建設業における社会保険加入対策について”へのリンク
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000080.html
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