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建設業法に基づき、1件の請負代金が500万円以上の建設工事を施工する場合は、所在地を所管する知事か、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
ただし、建築一式工事の場合なら、その契約額が1,500万円未満か、もしくは延床面積が150平米未満の木造構造で延面積の2分の1以上を住居に供する住宅を建てる場合、このような建設工事を「軽微な建設工事」といい、許可を受けていないままでも請負うことができます。建設業許可が必要か否かの請負代金の額は、工事を分割して請け負う場合には全体を1つの工事とみなして合計額で判断されます。また、請負代金の額には注文者が提供した材料費を含み、消費税を含んだ額になります。
知事と国土交通大臣の許可のどちらが必要かは営業所の所在地によって決まります。2つ以上の都道府県の場合には国土交通大臣の許可、1つの都道府県内にのみ営業所がある場合には知事の許可が必要です。
なお、電気・機械設備などの提供や販売を行う方が、発注者に対し、設備の提供・販売だけではなく、その設置工事までも請け負うような場合、設備の提供や販売を行う方も建設業法上の建設業者となります。よって、その設置工事が上記「軽微な建設工事」に該当しない場合には建設業 許可が必要です。
建築業許可を取得するメリットとしては請負代金が500万円以上の大規模な建設工事を請け負うことができるようになることのほか、一定基準の技術力や経済的基盤を有していることを対外的にアピールできるため社会的信用が増し、受注の増加にも役立ちます。また、公的な融資を受けやすくなったり、公共工事の入札に必要な経営事項審査を受けることができるようにもなります。
建設業許可を得るためには、次の(1)~(6)の条件をクリアする必要があります。
NO. | 大まかな条件 |
---|---|
(1) | 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者が常勤役員にいて、加入義務のある社会保険に加入してるなど、適正な経営体制がある |
(2) | 営業所ごとに専任の技術者を設置している |
(3) | 誠実性がある |
(4) | 財産的基礎・金銭的な信用がある |
(5) | 建設業を営むための営業所がある |
(6) | 建設業法の欠格要件にあてはまらない |
提出する書類には、指定のフォーマットをダウンロードして作成する申請書類一式、個人情報の関係で公開に適さない書類の別とじ、法務局や役所等で発行される書類などの添付書類、専任技術者の要件を満たすことを証明するための資料などの確認書類があります。申請書類一式だけでも20種類を超えるものを提出することがあります。
※この建設業許可の申請書は建設業法で閲覧可能な資料となっています。したがって、基本的にこの申請書に記載した情報は、正しい手続きをとれば誰でも見ることができるようになるということには注意する必要があります。都道府県ごとの決まりによって、個人のプライバシーに関する情報などは閲覧できない情報になる場合や、謄写の請求(コピーを取ること)も可能な場合もあります。
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