建設業許可取得後の工事現場には主任技術者または監理技術者が必要になります

建設業許可を取得している建設業者は、元請であるか下請であるかを問わず、全ての工事現場に工事現場を技術的に管理する者として”主任技術者”または”監理技術者”を配置しなくてはいけません。

主任技術者とは、建設業許可を受けた業者が施工する工事現場に配置する技術者のことです。

建設業許可を受けた事業者は、請負金額に関わらず元請け・下請け全ての現場に主任技術者を配置しなければなりません。

主任技術者は、建設工事の施工にあたり、施工計画を作成のほか、具体的な工事の工程管理や工事目的物、工事用資材などの品質を管理、ひいては工事施工にともなう災害の発生を防止するための安全管理を行い、それによって適正な工事施工を確保することがその役割です。

この主任技術者になる為の要件は一般建設業許可の専任技術者の要件と同様になります。これに対し監理技術者とは、特定建設業許可業者が工事現場に配置することを義務付けられている技術者のことです。監理技術者の役割は、主任技術者の役割に加えて建設工事の施工にあたり、下請け業者を適切に指導監督するという総合的な役割を求められます。監理技術者になる為の要件は特定建設業許可の専任技術者の要件と同様、監理技術者講習の修了が必要になります。

主任技術者と監理技術者の技術者は工事を施工するために重要な役割を担っています。このため、戸建ての個人住宅を対象とする工事を除き、請負代金の額が3,500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合は7,000万円)以上の工事の場合にはその現場での専任が求められます。この専任とは、他の現場の配置技術者や、建設業許可における営業所の専任技術者との兼任を認めないという意味です。

しかし、主任技術者に限って例外的に兼任が認められる場合があります。具体的には、工事現場の相互の距離が10キロメートル程と比較的近接している場所で、同一の業者が施工する場合であって工事の間に一体性が認められる場合や施工にあたり相互に工事間の調整が必要な場合であれば、同一の主任技術者がこれらの建設工事を兼務することができます。この場合、主任技術者が管理することができる工事の数は、原則2件程度とされています。

また、現場代理人とは、経営者の代理として工事現場の責任者を務める立場を指し、工事の施工において技術上の管理を行う主任技術者や監理技術者とは別の者になります。

現場代理人の仕事内容は、工事現場に常駐しながら、施工上で必要な工程管理や安全管理、工事現場全体の運営や取締まりなどを行います。また、経営者の代理として、請負代金の請求や受領、変更などの権限を持ちます。

公共工事の場合は契約によって現場代理人を置くことが求められますが、建設業法では主任技術者や監理技術者と違って現場代理人を置くことは義務化されていません。そのため、現場代理人を選任した場合には発注者に対して書面でその旨の通知をしなければなりません。

なお、現場代理人は主任技術者、監理技術者との兼任が認められています。

専任技術者と主任技術者

専任技術者と主任技術者に建設業法上求められる能力は同じですが、役職としては全くの別物になります。

専任技術者は、請負契約の適正な締結、技術面での工事の履行確保のほか各現場に指示をだす統括的な役割を担っています。そのため、営業所ごとに配置され営業所での内勤で常勤していることが必要です。原則として現場に出ることはできません

これに対し、主任技術者工事現場に出て工程管理や品質管理等を行う現場のリーダ-的な存在です。

したがって、専任技術者と主任技術者は働く場所もその仕事の内容も大きく異なるため、原則として兼任することはできません。

しかし、1人親方や1人法人の方の会社などで技術者が少ない場合などは経営業務の管理責任者が専任技術者を兼ねている場合が多く、工事の受任はできても工事自体を行うことができなくなってしまう場合が出てきてしまいます。

よって緩和措置として、以下の条件をすべて満たす場合には専任技術者と主任技術者は兼務することができます。

【専任技術者と主任技術者の兼務のための要件】
・専任技術者として働いている営業所で契約締結した建設工事であること
・営業所と工事現場が近い距離にあり、常時連絡を取ることができる環境であること
・請負代金の額が3,500万円未満で多数の人が利用する建築物や工作物ではなく、建設業法上の専任が要求される工事ではないこと

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