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建設業許可取得後は、一定の事項を記載した標識を、営業所や工事現場に掲示しすることで、許可を受けた適正な業者によって営業や工事の施工がなされていることを対外的に証明する義務が生じます。
標識に記載すべき事項には許可番号も含まれ、この番号を照会する事で事業者の情報を得る事が出来るようになっています。そのため、標識の掲示は公衆の見えやすい場所にすることとされています。
営業所に掲示する許可票のサイズは縦35cm以上×横40cm以上で、工事現場に掲示するものについては縦25cm以上×横35cm以上でなければならないと建設業法で定められています。看板の材質は特に決まりはありません。
営業所の許可票は全ての許可業者が掲示する必要がありますが、工事現場に掲示する必要があるのは、発注者から直接工事を請け負った元請け業者だけです。
また、建設業者は、営業所ごとに営業に関する事項を記載した帳簿を備え、添付書類とともに保存しなければならないと定められています。営業に関する事項として帳簿に記載を義務付けられている事項は次のようになります。
【帳簿に記載すべき事項】
①営業所の代表者の氏名と代表者となった年月日
②注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次の事項
・請け負った建設工事の名称、工事現場の所在地
・注文者との契約日
・注文者の商号、所在地、許可番号
・注文者による完成を確認するための検査が完了した年月日
・工事目的物を注文者に引き渡した年月日
③ 下請契約に関する事項
・下請負人に請け負わせた建設工事の名称と現場所在地
・下請負人との契約締結日
・下請負人の商号、所在地、許可番号
・建設工事完成を確認するための検査を完了したの年月日
・下請工事の目的物について、下請業者から引渡しを受けた年月日
また、建物の新築工事については以下の内容も帳簿に記載する必要があります。
【新築工事の場合に帳簿に記載すべき事項】
・当該住宅の床面積
・複数の建設業者と契約している場合には建設業者間の建設瑕疵負担割合
・住宅建設瑕疵担保責任保険を締結し、保険証券を交付している場合には保険法人の名称
特定建設業の場合には上記の他にも帳簿に記載すべきとされている事項があります。
帳簿の保存期間は5年間ですが、発注者と直接締結した住宅を新築する工事は10年間とされています。帳簿は任意の書式で構いませんが、建設業法で定められた事項が記載されている必要があります。
また、元受け業者の方に限定されますが、営業に関する図書として下記のものについても10年間の保存義務があります。
【元受け業者が保存すべき営業に関する図書】
・完成図
・発注者との打合せ記録
・施工体系図
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