建設業許可取得後は5年ごとに更新手続きを行う必要があります

建設業許可は、許可を取得した日から5年間の有効期間があります。

建設業の許可の有効期間は5年間になります。 そのため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効してしまいます。

正確には、許可取得の日から5年後の前日までが取得した建設業許可の有効期間になります。この期間に手続きを行わない場合、有効期間を1日でも過ぎたら許可が無効になってしまうため、引き続き建設業許可が必要な場合には再度新規取得を行う必要があります。

有効期限の何日前から更新申請ができるかについては各都道府県ごとに若干取り扱いが異なっています。例えば東京都知事許可の場合、有効期限満了日の2か月前から有効期間の30日前までの間に更新申請をする必要があります。更新申請の際、毎年の決算変更届や、許可後の変更事項についての届出などの各種変更届が未提出である場合は更新申請書を受け付けてもらえません。そのため、このような場合には更新前に各種変更届をする必要があります。

また、更新の際には、更新の申請書の他に登記簿謄本も提出します。この時、登記簿と会社の実態との間に矛盾があった場合にも更新申請は受け付けてもらえません。この場合、まずは司法書士の方に依頼して変更登記をしなくてはなりません。この変更登記は、提出する法務局にもよりますが、変更登記の申請から1~2週間の審査期間がかかると考えた方が良いかと思います。さらに変更内容が届出を要するものであるなら、変更登記後にこの届出も併せて行う必要があります。

各種変更届については提出期限を過ぎてしまっても受け付けてもらえます。しかし、期限ギリギリで未提出の変更届が複数あると、更新申請が間に合わず許可切れになってしまう可能性があります。登記簿の変更登記が必要な場合にはさらにその可能性は高くなります。

なお、5年の期間の間に法改正により各行政庁の運用が変わり、前に申請した際に提出する書類から変更がある場合が多いのでご注意ください。

東京都知事許可業者には、東京都から更新期限到来のお知らせを郵送しています。許可有効期間に注意して、事前の準備をしておくことが重要になります。

許可の一本化(許可の有効期間の調整)について

 許可日の異なる複数の建設業許可を保有していてる場合、許可の有効期限が別々になってしまっていると更新などの管理が非常に煩雑になってしまいます。

 そのため、同一業者で許可日の異なる2つ以上の許可を受けている方については、先に有効期間の満了を迎える許可の更新を申請する際に、有効期間が残っている他の業種の許可についても、同時に1件の許可の更新として申請することができます。これにより、各許可の許可日を統一することができます。このことを「許可の一本化」といいます。この許可の一本化は、原則として、許可の更新申請をする際にのみ行うことができます。「業種追加」申請をする際などには行えません。

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