建設業許可取得後に一定の項目に変更が生じた場合には定められた期限内に届出をする必要があります

許可を受けた後、一定の項目に変更があった場合、その期限内に変更届を提出しなければなりません。この変更届を提出していない場合に対する罰則規定もあります。

建設業許可業者であれば、建設業許可を受ける際に提出をした書類のうち、常勤役員等証明書、専任技術者証明書、役員等の調書などの個人情報を含む書類を除く「工事経歴書」や「財務諸表」等は公開され、一般の方も閲覧が可能になっています。この閲覧制度は、発注者の方が適切な建設業者の選定に役立つように設けられた制度です。

しかしながら、申請後から変更があったにもかかわらず、申請時のままの資料ではとても参考にすることはできません。そのため、建設業許可を取得した事業者の方には建設業許可の申請の際と会社の状況が変化するたびに、その変更を届け出ることを義務付けました。

これらの手続きを「建設業許可変更等届出」と言い、一般的には「変更届」と呼ばれています。

このような変更届が提出されていないと、建設業許可の更新申請や業種追加の申請は受け付けてもらえません。重要な書類であるにもかかわらず提出を忘れてしまい、更新時に慌てることになる事業者の方が多いのでご注意ください。

前述のような経緯から、経営業務の管理責任者や専任技術者の変更のほか、会社の履歴事項全部証明書に記載されている内容に変更が生じた場合には、変更登記後にその変更内容が反映されている履歴事項全部証明書の原本を添付して変更届を提出する必要があります。変更登記などの法務局への手続きにも1週間から2週間程度の期間を要しますから、変更届けに関する準備期間はあまり多くはありません。

期限内に届け出をしなければならない変更としては具体的に次のようなものがあります。

◆期限内に届け出をしなければならない変更
届け出が必要な変更事由提出期限
経営業務の管理責任者の変更変更後14日以内
専任技術者の変更
建設業法施行令第3条に規定する使用人(営業所の所長)の変更
欠格要件に該当した場合
営業所(本店・支店)の変更変更後30日以内
商号または名称の変更
資本金の変更
補油株式が5%以上株主(出資者)の変更
法人の役員等(株主等を除く)の変更
支配人の変更・個人事業主、支配人の氏名の変更
廃業

これらの変更届をする場合それぞれの提出資料は主に以下のようなものになります。原則として提出が求められるの書類のみ記載しています。場合によってこのほかの書類の提出が必要がありますのでご注意ください。(参考:要京都都市整備局発行、建設業許可の手引き)

【商号(個人の場合は氏名又は登記済みの屋号)の変更】

・変更届出書
・登記事項証明書(基本的に履歴事項証明書のみ、変更日が確認できない場合に追加で閉鎖事項証明書も)
 →個人で屋号登記をしていない場合、登記がないため氏名変更の確認できる書類

【従たる営業所の名称の変更】

・変更届出書
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表

【営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更】

・変更届出書
・営業所の確認資料
・郵便番号・電話番号・FAX番号の分かる資料の提示

【従たる営業所の新設】※あわせて令3条の使用人と専任技術者の変更届も必要

・変更届出書
・営業所の確認資料
・郵便番号・電話番号・FAX番号の分かる資料の提示

【従たる営業所の廃止】※あわせて専任技術者に関する変更届も必要

・変更届出書
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
 ※全ての従たる営業所が廃止され、主たる営業所のみが残る場合は不要

【従たる営業所の業種追加】※あわせて専任技術者に関する変更届も必要

・変更届出書

まだ建設業許可を取得していない業種を追加する場合には届け出ではなく「業種追加申請」が必要になります。

【従たる営業所の業種廃止】※あわせて専任技術者に関する変更届も必要

・変更届出書

営業所だけでなく、建設業許可を取得していた業種も廃止する場合には「一部廃業届」も併せて必要になります。

【資本金の変更】

・変更届出書
・株主(出資者)調書
・登記事項証明書(履歴事項証明書)

「株主(出資者)調書」は建設業許可を申請した法人の建設業者の株主または出資者の概要(住所・氏名・持ち株数)を記載した書類です。

【役員等の就任】※5%以上株主(出資者)が生じた場合も同様

・変更届出書
・役員等の一覧表
 ※下記の「役員等氏名一覧表」とは別の様式であるため混同に注意
・誓約書
・新規就任者の住所、生年月日等に関する調書
・新規就任した全役員について、「登記されていないことの証明書」及び「身分証明書」
・役員等氏名一覧表
 ※上記「役員等の一覧表」とは別様式。新規就任者についてのみ記入。

【役員等の辞任・退任】※5%以上株主(出資者)の削除も同様

・変更届出書
・役員等の一覧表
・登記事項証明書(履歴事項証明書)

常勤役員等が直接補佐者や任技術者も兼ねている場合にはその変更の届出も併せて必要になります。

【法人代表者の変更】※役員としての就任・辞任もがある場合はその変更届も必要

・変更届出書
・役員等の一覧表
・登記事項証明書(履歴事項証明書)

【令3条の使用人(支配人を含む。)の新任・変更・削除】

・変更届出書
・誓約書 ※削除の場合は不要
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
・新規就任の令3条の使用人について、「登記されていないことの証明書」及び「身分証明書」
・前任者及び新任者の確認資料 ※変更時に必要
・役員等氏名一覧表 ※新規就任者についてのみ必要

【氏名変更(代表者・役員・常勤役員・直接補佐者・専任技術者)】

・変更届出書 ほか

【常勤役員等の変更】※役員等の変更届も併せて

・変更届出書
・役員等の一覧表
・前任者及び新任者の確認資料
・交代日における継続性確認のための資料(登記事項証明書等)

【健康保険の加入状況の変更】

・健康保険等の加入状況
・健康保険・厚生年金保険・雇用保険番号の確認資料 ※要写し提出

【専任技術者の追加・変更・削除】

・変更届出書
・専任技術者一覧表専任技術者証明書技術者の要件を証する書類(下記ア~オのうち、該当するものを添付)
 ア 修業(卒業)証明書及び実務経験証明書
 イ 資格認定証明書の写し ※実務経験を要する資格である場合は実務経験証明書も必要
 ウ 実務経験証明書
 エ 指導監督的実務経験証明書(指定建設業以外の特定建設業の場合)
 オ 監理技術者資格者証の写し
・前任者及び新任者の確認資料
・新任者の技術者要件の確認資料

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事務所案内-Our Office-

神山行政書士事務所
代表 神山隆義



 

【略歴】

  1978年、栃木県生まれ
  中央大学法学部法律学科卒
  座右の銘:”信”は力なり

【所属・保有資格】

  東京都行政書士会立川支部
  東京出入国在留管理局申請取次資格
  宅地建物取引士試験 合格
  日商簿記           など

<事務所概要>
事務所名神山行政書士事務所
代表者神山隆義
所属会東京都行政書士会

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南武線「立川駅」南口

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