建設業許可取得後の毎年の決算変更届の提出義務

建設業許可を受けた後は、毎年、個人事業主として建設業許可を取得されたのであれば原則として4月末日まで、法人で建設業許可を取得された場合には事業年度終了後4か月以内に決算変更届という書類を許可を受けた行政庁に提出する必要があります。

東京都でいうこの決算変更届は、”変更届”という名称から決算に関して何らかの変更があった場合の書類と考えている方も少なくないかと思います。おそらくですが、建設業許可を取得された建設業者の方の毎年の決算状況は都の方に記録されているため、東京都では決算記録を変更するという意味で決算”変更”届という表現を使っているのだと思われますが、この書類は事業年度ごとに毎年提出しなくてはならないという実質的には報告書類になります。他の地域では”事業年度終了届”と呼ばれることもあります。届け出る内容は、簡単に言えば1年間の工事実績と決算の内容です。

事業年度が終了し確定申告を済ませると、税理士の方から決算報告書を受け取るかと思います。これをもとに建設業簿記に書き換えた財務諸表と、事業年度内にどんな工事をしてきたのかを記した工事経歴書、税金の納付状況などセットにして提出します。この決算変更届で提出する書類には次のようなものがあります。

提出書類
1変更届出書(決算報告用)
工事経歴書
直前3年の各事業年度における工事施工金額
財務諸表(貸借対照表、損益計算書ほか)
法人事業税や事業税の納税証明書

この他に株式会社であれば「事業報告書」も提出します。また、使用人数や定款、健康保険等の加入状況等についても、以前の決算変更届の内容から変更がある場合にはこれらの変更を説明する書類も提出します。

決算変更届の未提出や虚偽の記載を行った場合には6か月以下の懲役または100万円以下の罰金という罰則が科せられることがあります。極めてまれですが、決算変更届の未提出で懲役刑が科された場合には執行猶予がついても欠格要件に該当するために建設業許可取り消しの対象になります。これを逃れるには決算変更届未提出の際に在籍していた取締役等をすべて交代しなければなりません。また、決算変更届未提出の場合には更新や業種の追加などの各種行政手続きは受け付けてもらえなくなります。

決算変更届の提出書類などについての詳細は下記リンク先をご覧ください。

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