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建設業許可を取得すると、それまで行うことができなかった規模の工事を受注することができるようになります。一方で、建設業許可業者としてそれまでは負うことのなかったいくつかの義務などが生じることになります。
建設業許可は、一旦取得すればその後に何の手続きをしなくても良いわけではありません。建設業許可を取得すると、その許可を維持するためには5年ごとの更新手続きが必要になります。また、毎年決算変更届を提出する義務が生じます。さらには、申請の際の一定項目に変更があった場合にはその変更の届け出も必要になります。
建設業許可を取得した後、生じる義務については主に次の(1)~(6)があります。
NO. | 建設業許可取得後に生じる義務 |
---|---|
(1) | 毎年行う決算報告書の提出 |
(2) | 一定の項目に変更が生じてから期限内に行わなければならない届出 |
(3) | 5年ごとに行う更新手続き |
(4) | 標識の設置、帳簿などの保存の義務 |
(5) | 契約締結に関する義務 |
(6) | 工事現場に主任技術者などを設置する義務 |
これらの義務に違反すると行政処分の対象になり、建設業許可の更新や業種追加の手続きができなかったり、経営事項審査が受けられない等のデメリットが発生します。ご注意ください。各義務の詳細は下記のリンク先をご覧ください。
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