初回のご相談は原則無料です。お気軽にお問い合わせください。
神山行政書士事務所の
経営事項審査申請サポートサービス
入札参加をするまでには様々な申請をクリアしなければなりません。申請にかかる時間やご負担を大きく減らすよう、当事務所がサポートいたします。
◆お問い合わせはお電話かメールで
042-518-9477
【受付時間】10:00~19:00
[平日19:00以降、土日祝日は事前予約制 ]
建設業許可をサポートする行政書士事務所 / 建設業許可や経営事項審査、産廃収集業許可申請を代行いたします。
お気軽にお問い合わせください042-518-9477【受付時間】平日10:00-19:00 [ 事前のご予約があれば平日の19:00以降、土日や祝日でも対応 ]
当日の審査は対面形式で行われ、通常20~30分で終わります。申請書類の記載事項について、確認資料のどこに記載があるかなど、必要な書類が形式的にそろっているかを確認されます。
受審の時間に遅れた場合は、審査の順序を変更する場合があります。予約時間までに待合用椅子に着席して担当に呼ばれるまで待ちます。
東京都知事許可で経営事項審査を受ける場合は、基本的に面前審査です。審査の時間は1社につき30分ほどと時間が限られています。
審査の際には申請に関する事項の裏付け資料を審査官が指示した場合に提示することになりますが、この際に該当部分に付箋などをして質問をされたら速やかに回答(提示)できるようにしておく必要があります。
審査をする審査官も当たり前ですが人間です。そのため、その心証を良くしておくに越したことはありません。当事務所では具体的には次のようなことに注意して事前に資料を準備しいます。
【経営事項審査当日のための資料準備】
・申請書・裏付け資料に不足がないか事前にチェックし、申請書は手引きの順番で並べておく。
・現在有効な許可申請書はファイリングしておき、確認しやすいようにする。
・工事の裏付け資料は業種別で工事経歴書の記載順番通りに並べておき、付箋などでどの記載事項の裏付け資料なのか明確にしておく(原本提示の場合には書き込み不可)。
・技術職員名簿の名前の並び順は標準報酬決定通知の順とそろえておく。技術者の常勤性の資料もその順にそろえる。
→他の資料も審査官が確認しやすいように、こちらで順番を入れ替えることのできない前述の標準報酬決定通知のような提示資料に順番をそろえておく。
審査の場での質問は工事経歴書についての内容が多いように思われます。工事経歴書には月の記載までで具体的な日付の記載まではないため、主任技術者の配置などを実際に適切に行っていたかを確認するために工期を月だけでなく日付まで確認してくることもあります。
他には書類の記載事項に訂正を求められたり、申請内容に不備があったり疑義があった場合には指摘を受けます。経営事項審査に臨んだ方が書類内容についてきちんと理解をしていないと対応できません。経審当日は、書類を実際に作成した方か、少なくとも書類の内容を十分に理解されている方が審査に行くことが東京都の手引きでも推奨されています。
審査終了の場合、手数料を納付して結果が郵送されてくるのを待つことになります。手数料を納付方法は、国土交通大臣の場合には審査手数料貼付書の用紙に収入印紙を添付し、都道府県知事の場合には納付方法が行政庁によって異なります。東京都の場合、経営事項審査終了後に現金で窓口での支払いになります。
提示書類等に不備があり審査が終了しなかった場合は再来としてもう一度審査を受けることになります。この際、再来は予約不要で審査時に渡された補正票に記載されている日時に来庁することになります。
入札参加をするまでには様々な申請をクリアしなければなりません。申請にかかる時間やご負担を大きく減らすよう、当事務所がサポートいたします。
◆お問い合わせはお電話かメールで
【受付時間】10:00~19:00
[平日19:00以降、土日祝日は事前予約制 ]