経営事項審査を受けるためには事前の予約が必要です。必要な場合には予約日前に「事前確認」の審査を受けます。
東京都の場合、予約の方法は、窓口予約、電話予約、決算変更届の郵送提出時に予約申込票を同封の3通りです。予約の際は、審査対象事業年度の決算変更届出書の副本を用意してください。
新設会社等で新規許可後、その年度の決算日前に申請する場合は、許可通知書及び許可申請書の副本が必要になります。
決算期で最も多いのは3月で全体の約20%ほど、次いで9月と12月が約10%です。決算変更届が決算後4カ月以内のため、経営事項審査の予約が特に込み合うのは7月から10月とされています。この時期は、予約後に経審の受審ができるようになるまで1カ月以上も先になってしまうこともあります。早めに予約を入れることをお勧めいたします。
次は基本的に経営事項審査当日になりますが、その前に「事前確認」を受ける必要がある場合があります。
東京都の経営事項審査で「事前確認」の審査が必要な場合
東京都の「経営事項審査の手引き」の5ページにあるように以下の4つの場合には事前確認が必要になります。事前確認では持ち込み期限までに対応する書類を建設業指導担当に提出し、確認の審査を受ける必要があります。この確認の審査は提出してその場ですぐにされるわけではありません。一旦書類の預かり証が交付されます。書類の確認が終了しすると、申請者に事前確認終了の連絡が来ます。そこで預かり証を持参し、来庁して確認票を受領します。この確認票を経営事項審査の審査日に持参します。この時、事前確認で提出した書類は必要ありません。
(1)新規申請で最初に受けた建設業許可通知書を紛失した場合
経営事項審査では、建設業許可を取得してからの年数が長ければ長いほど評価の点数であるP点の点数は高くなります。新規の申請では、通常この年数を確認するのに建設業許可通知書を用います。
しかしながら、この通知書を紛失してしまった場合、再発行はされないため、提出することができません。そこで、新規申請で最初に受けた建設業許可証を紛失した場合には、審査日までに最初の許可番号が分かる「建設業許可証明書」などの書類を提出し、確認の審査を受けるが必要があります。
(2)技術職員数が40名を超える場合
技術職員数が多い場合、審査にどうしても時間がかかってしまいます。そこで東京都では技術職員数が40名を超える場合には事前確認をうけることになっています。この事前確認は、事前確認に該当する項目について経営事項審査当日の審査前に事前に審査を行っておくというもので、実際の経営事項審査当日と同様に技術職員の常勤性及び資格を一人一人確認されます。このため「資格検定合格証」等の写しの提出が必要になります。その他に
・「技術職員名簿」正本と副本
・前年度の経営事項審査申請書の副本など審査基準日及び申請業種が分かる資料
・審査基準日現在の常勤性を証明する健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
・審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係があることを証明する前年度の健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
など、経営事項審査当日と同様の書類も提出します。この事前確認は審査日のおおむね1か月前までに行わなくてはなりません。
(3)建設機械の保有台数が6台以上の場合
建設機械の所有及びリース台数は経営事項審査の加点対象です。経営事項審査で加点対象になる建設機械は、建設機械抵当法施行令別表に規定するショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、 モーターグレーダー、大型ダンプ車、移動式クレーンの6種類になります。
このような建設機械の台数が多い場合、審査当日のか限られた時間の中ですべてについて細かくチェックするのは困難です。そこで、東京都では建設機械の保有台数が6台以上の場合は事前確認を受けることとしています。この際提出する書類は
・「建設機械の保有状況一覧表」の正本と副本
・建設機械の売買契約書、リース契約書(※売買等の日付やリース契約書の場合には有効期間に注意する必要あり)
・特定自主検査記録表、自動車検査証(※審査基準日以前1年以内に点検を実施した定自主検査記録表であること、自動車検査証は有効期間に注意)
など経営事項審査当日と同様の書類を提出します。この事前確認は審査日のおおむね1か月前までに行う必要があります。
(4)工事経歴書の裏付け資料の確認対象工事が20件を超える場合(単価契約を7件以上記載した場合も含む)
経営事項審査当日は工事経歴書に関する質問が多くなります。主任技術者の配置などを適切に行っていたかを確認するため、工期などを日付単位で確認されることもあります。また、受審する異業種につき工事経歴書に記載した上位5件の工事について「契約書」や「注文書・請書」、「請求書と入金記録」などの裏付け資料による証明が必要です。このような確認は非常に手間と時間がかかるため、東京都では工事経歴書の裏付け資料の確認対象工事が20件を超える場合、つまり受審する業種が4業種を超えるような場合には事前確認を受けることとしています。
・受付印がある決算変更届出書の副本
・契約書や注文書・請書、請求書と入金記録など工事の裏付け資料
など経営事項審査当日と同様の書類を提出します。この事前確認は審査日のおおむね1か月前までに行う必要があります。
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