経営事項審査の申請書類、技術職員名簿の書き方

東京都都市整備局Webサイトより

このページでは技術職員名簿の書き方を見ていきます。なお、□□□で表示された枠に記入する場合は、数字を右詰めで1つの□に1文字ずつ記入していき、空欄には「0」を記入します。

新規掲載者
審査対象年内に、新規に掲載可能となった者に「〇」を記入します。

審査基準日現在の満年齢
審査基準日とは、経営事項審査の申請をする日の直前の営業年度の終了日(決算日)の事です。ここにはその時点での年齢を記入します。

業種、有資格区分コード
審査対象となる建設業の業種について、手引きに掲載されている業種、有資格区分コード表を見て記載します。令和5年7月版の東京都の手引きならP42~44になります。

講習受講
次の3つの条件を全て満たす場合は「1」を、それ以外の場合には「2」を記入します。空欄になることはありません。

・一級土木施工管理技士や一級建築士などの一級国家資格を保持
・監理技術者資格者証の交付を受けている
・審査基準日から5年以内に監理技術者講習を修了している

したがって、二級国家資格者、電気工事士法・水道法・消防法・職業能力開発促進法等による資格者及び実務経験による資格者は「2」を記入します。

監理技術者資格者証交付番号
監理技術者資格者証の交付番号を記入します。一級建築士の登録番号等ではありません。資格者証の交付番号は11桁となっており、上1~2桁目は再交付の回数を、3~4桁目は追加、書換、再発行および更新の合計回数を表しています。そのため、資格者証を更新すると3~4桁目の数字が変わる点にご注意ください。

CPD単位取得数
各技術者のCPD単位取得数は、審査対象年にCPD認定団体によって取得を認定された単位数÷CPD認定団体毎に決められている数値×30で計算します。小数点以下の端数がある場合は切り捨てです。また、各技術者のCPD単位の上限は30とされています。

技術職員名簿に記載できるのは、審査基準日に常勤性の要件を備えていて、かつ審査基準日の6ヶ月以上前から雇用期間を特に限定されないで勤務していた方です。アルバイトやパートの方はこの名簿に記載することはできません。

また、業種は技術職員1人につき評価対象となっている業種の中から保有している国家資格に応じた任意の2つの業種まで選ぶことができます。この2業種の考え方は1級土木施工管理技士の国家資格をお持ちの方が土木・塗装の業種を選択するといった1資格から2業種を選択する場合と、1級建設機械施工技士と1級建築施工管理技士の2つの国家資格をお持ちの方が土木・塗装の業種を選択するといった2資格からそれぞれ1業種ずつ選択する場合などが考えられます。

最後に、経営事項審査で技術職員名簿を提出することによる技術者評価は次のようになります。

技術者評価点 参考:東京都都市整備局発行「経営事項審査の手引き」
1級技術者監理技術者補佐基幹技能者2級技術者その他
監理技術者資格者証保有
かつ
監理技術者講習受講
1級技術者であって
左以外の者
6点5点4点3点2点1点

したがって、1級国家資格等をお持ちの1級技術者の方が監理技術者資格者証を保有しており、有効な監理技術者講習修了証も所持している場合に6点になります。ただし、監理技術者資格者証に記載の業種に限られます。表からは監理技術者講習受講していると1点加点のように見えますが、2級技術者及びその他技術者が監理技術者講習修了者証を保有していても1点加点はされません。

また、次のような方も経営事項審査においても評価の対象となります。

「監理技術者補佐」とは、監理技術者に代わって配置する技術者のことです。配置する工事の業種に対応した主任技術者の資格を持っていて、1級施工管理技士補や1級施工管理技士などの国家資格を取得している方がなることができます。

「基幹技能者」は、当該基幹技能者の職種において10年以上の実務経験があり、そのうち3年以上は職長としての経験であって、実施機関において定めている1級技能士、施工管理技士等資格等の保有している方がなることができます。このような方が国土交通大臣が登録した機関が実施する登録基幹技能者講習を修了すると基幹技能者として認定されます。

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