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このページではその他の審査項目(社会性等)の書き方を項番ごとに見ていきます。なお、□□□で表示された枠に記入する場合は、数字を右詰めで1つの□に1文字ずつ記入していきます。
項番41 労働者を雇用している事業主は全て雇用保険への加入を義務付けられています。雇用する労働者が雇用保険の被保険者となったことについて、公共職業安定所の長に対する届出を行っている場合は「1」を、適用事業者であるにもかかわらず行つていない場合は「2」を記入します。従業員が1人もいない場合や、同居親族のみで構成されている場合等適用が除外される場合等の雇用保険の適用が除外される場合は「3」を記入します。
項番42 法人の場合、従業員の数にかかわらず、健康保険の強制適用事業者となります。従業員が少数であったり、役員のみの場合でもすべて加入対象となります。個人経営の場合、常時5人以上の労働者を使用する場合には適用事業所となります。従業員が健康保険の被保険者の資格を取得したことについて、日本年金機構又は健康保険組合に対する届出を行つている場合は「1」を、適用事業者であるにもかかわらず行つていない場合は「2」を記入します。従業員が4人以下である個人事業主である場合等の健康保険の適用が除外される場合は「3」を記入します。
項番43 法人であれば、従業員の数にかかわらず、厚生年金保険の強制適用事業者となります。項番42の健康保険の場合と同様に、従業員が少数であったり役員のみの場合でもすべて加入対象となり、個人経営の場合、常時5人以上の労働者を使用する場合には適用事業所となります。厚生年金保険に加入している場合は「1」を、適用事業者であるにもかかわらず加入していない場合は「2」を記入します。個人経営の事業所であって、従業員が常時5人未満であるとき等適用が除外される場合は「3」を記入します。
ここまでの「雇用保険」、「健康保険」及び「厚生年金保険」の各項目について、未加入の場合、それぞれ40点の減点となります。
項番44 「建設業退職金共済制度」(以下建退共制度)とは、建設業を営む事業主の方が対象となる雇用者の方の働いた日数に応じた掛金を納付し、それによりその雇用者の方が建設業で働くことをやめたときに、独立行政法人勤労者退職金共済機構・建設業退職金共済事業本部からご本人に直接退職金が支払われる制度です。建退共制度は、任意加入の制度ですので加入しなければならないという義務はありません。審査基準日である決算日の時点において、勤労者退職金共済機構と特定業種退職金共済契約を締結している場合は、「1」を記入します。ただし、審査基準を満たしていない等の理由で証明書が発行されない場合は、「2」を記入します。なお、建退共制度は個人の場合には事業主及びその配偶者、法人の場合には役員及び事務職員は加入できません。
項番45 「退退職一時金制度」とは、職金制度の一種で、従業員が定年や自己都合により退職する際に一時金を支払う制度のことです。企業年金とは、従業員の退職後の生活のために企業が原資を拠出して給付する年金のことで、年金の3階部分にあたります。審査基準日時点において、退職一時金制度又は企業年金制度を導入している場合は「1」を、どちらも導入していない場合は「2」を記入します。企業年金制度の場合は、審査基準日時点において、厚生年金基金の設立若しくは加入契約の締結又は適格退職年金、確定拠出金(企業型)若しくは確定給付企業年金の加入契約のいずれかを行っていることが必要です。
項番46 「法定外労働災害補償制度」加入の有無を記入します。法定外労働災害補償制度とは、建設現場等での労働災害の発生に対して、国の行う法定の労働者災害補償保険に上乗せすることで労災補償を手厚くするものです。
項番47 ”若年技術職員”とは審査基準日時点で満35歳未満であって、技術職員名簿に記載されている技術者ことを言います。この若年技術職員の数が技術職員名簿全体の15%以上の場合は「1」を、15%未満の場合は「2」を記載します。
「技術職員数(A)」の欄には技術職員名簿に記載した技術職員の合計人数を、「若年技術職員数(B)」の欄には審査基準日において、満35歳未満の技術職員である若年技術職員の人数を記載します。「若年技術職員の割合(B/A)」の欄には(B)÷(A)×100した百分率(%)の形で表します。この際、小数点第2位以下の端数は切り捨てます。
項番48 ”新規若年技術職員”とは新たに技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員の事を言います。この新規若年技術職員の数が、技術職員名簿全体の1%以上の場合は「1」を、そうでない場合には「2」を記載します。
申請書の右側の欄、「新規若年技術職員数(C)」の欄には技術職員名簿において、「新規掲載者」欄に○がさた若年技術職員数を記載します。「新規若年技術職員の割合(C/A)」には(C)÷(A)×100した百分率(%)の形で表します。この際、小数点第2位以下の端数は切り捨てます。
項番49 CPDとは技術者の継続教育(Continuing Professional Development)のことです。 建築士会が認定した団体による講習会などの研修プログラムを受講した技術者などに対しては単位が付与されます。各技術者のCPD単位は、審査基準日以前1年間に取得したこの単位の数÷認定団体ごとに決められている数値×30で計算した値です。この値は1人当たり30単位が上限になります。この数値を合計したものがCPD単位取得数として記入する値になります。この数値は、提出資料として別紙2「技術職員名簿」のみ提出する場合、その名簿に記載したCPD単位の合計と等しくなります。技術職員名簿に記載のある者以外にCPD単位を取得した技術者がいるため、技術職員名簿の他に様式第4号「CPD単位を取得した技術者名簿」も併せて提出する場合には技術職員名簿とこの名簿のCPD単位の合計と等しくなります。
技術者数の欄に記入する技術者数は、登録基幹技能者講習を修了した者、監理技術者になる資格を有する者、主任技術者になる資格を有する者、一級技士補及び二級技士補の数の合計です。この場合も別紙2「技術職員名簿」のみ提出する場合、その名簿に記載した技術者数と等しくなります。同様に技術職員名簿に記載のある者以外にCPD単位を取得した技術者がいるため、技術職員名簿の他に様式第4号「CPD単位を取得した技術者名簿」も併せて提出する場合には技術職員名簿とこの名簿の技術者数の合計と等しくなります。
項番50 「技能レベル向上者数」の欄には、建設キャリアアップシステムに技能者登録をしている技能者の方を対象とした、技能と経験についての能力評価制度により受けた評価が審査基準日以前3年間にレベル1からレベル2に向上したなど、1以上向上した人数を記入します。この値は様式第5号「技能者名簿」の「レベル向上の有無」の欄に〇印が記載されている者の合計値と等しくなります。なお、能力評価制度による評価を受けていない場合は、レベル1として審査します。
「技能者数の欄」には、審査基準日以前の3年間に建設工事の施工に従事した者の数を記入します。ただし、建設工事の施工の管理のみに従事した者、例えば監理技術者や主任技術者として管理に係る業務のみに従事する者の人数は除いた数を記入します。
「控除対象者数」の欄には、審査基準日の3年前の日以前に能力評価制度で最上位の区分であるレベル4の評価を受けていた者の数を記入します。この値は様式第5号「技能者名簿」の「控除対象」の欄に〇印が記載されている者の合計と等しくなります。
項番51 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定の状況」の欄には、審査基準日の女性活躍推進法に基づく認定である「プラチナえるぼし」「えるぼし(第3段階)」「えるぼし(第2段階)」「えるぼし(第1段階)」の取得状況を記入します。えるぼし認定とは、2016年からスタ-トした女性の活躍推進に関する状況等が優良である企業を認定する制度です。厚生労働省が実施しています。
項番52 「次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況」の欄には、審査基準日の次世代育成支援対策推進法に基づく認定である「プラチナくるみん」「くるみん」「トライくるみん」の取得状況を記入します。くるみんマーク認定とは、2007年からスタ-トした仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組んでいる企業を認定する制度です。こちらも厚生労働省が実施しています。
項番53 「青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況」の欄には審査基準日の青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の取得状況を記入します。青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定は若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度です。
項番54 「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の欄は、建設キャリアアップシステム(CCUS)を使って工事現場情報等を作成し、CCUSと連携したカードリーダーやアプリケーションを使った工事現場の就業履歴蓄積装置を整備したかを記入します。すべての工事が審査対象になるわけではなく、軽微な工事や災害応急工事を除く国内の建設工事であって、審査基準日以前1年以内に
発注者から直接請け負った工事が審査の対象となります。
項番55 審査基準日における営業年数を記入しますが、ここで言う営業年数とは初めて建設業許可を受けた年月日から審査基準日までの年数の事です。休業期間は含みません。1年に満たない期間は切り捨てます。
なお、民事再生法又は会社更生法の適用により、再生手続終結又は更生手続終結の決定を受けた場合の営業年数については、再生手続終結又は更生手続終結の決定を受けた時を起点として、営業年数を0年から再度起算します。
項番56 民事再生法又は会社更生法の適用の有無を記入します。
項番57 防災協定の締結の有無の欄は国、特殊法人等又は地方公共団体と災害時における建設業者の防災活動について定めた防災協定を締結している場合は「1」を、していない場合は「2」を記入します。建設業者は、大地震などの災害時に有用な技術や知識、建設材・機材などを保有しています。そのため、各自治体は多くの建設業者とこのような災害時にすぐに協力を仰げるよう事前に「災害時応援協定」、通称防災協定を結んでいます。評価対象の防災協定の具体的な内容については、特に制限はありません。また、活動について有償無償かは問われません。
項番58、項番59 これらの欄には、審査対象年において、建設業法第28条の規定による営業停止処分・指示処分を受けた場合は、「1.有」を記入します。処分を受けた日は、行政の処分日になります。なお、指名停止は営業停止処分又は指示処分に該当しません。
項番60 建設業の経理の状況では、建設業者の経理の仕方を評価します。会計監査人の設置、会計参与の設置、経理責任者による自主監査を行った場合に加点されます。自主監査については建設業の「経理が適正に行われたことに係る確認項目」を用いて自主監査を実施し「経理処理の適正を確認した旨の書類」に署名する必要があります。
項番61 審査基準日に在籍している公認会計士等の常勤の職員数を記載します。公認会計士等とは、公認会計士、一級登録経理試験合格者の人数を記載します。ただし、監査役は除きます。公認会計士は、公認会計士協会が実施するを受講していること、税理士は所属税理士会が認定する研修を受講していることが必要になります。一級登録経理試験合格者の場合は、合格した年度の翌年度の開始の日から5年経過していないことが求められますが、5年を経過している場合でも1級登録経理講習を受講していれば人数に含むことができます。
項番62 二級登録経理試験合格者等の数は、二級登録経理試験合格者の人数を記入します。ここでも項番61と同様に監査役は人数に含みません。二級登録経理試験合格者の場合も項番61の一級登録経理試験合格者の場合と同様に、合格した年度の翌年度の開始の日から5年経過していないことが求められますが、5年を経過している場合でも2級登録経理講習を受講していれば人数に含むことができます。
項番63 「研究開発費(2期平均)」の欄は、会計監査人を設置しているため項番60で監査の受審状況の欄に「1」とした場合の記入します。項番60で「1」以外を記入した方は「0」を記入します。
項番64「 建設機械の所有及びリース台数」の欄は、保有している場合はその台数を、保有していない場合は「0」を記入します。建設機械の所有及びリース台数(以下建設機械等)が加点事項とされるのは、建設業で使用される機械類が災害発生時に非常に有用であることを評価するためです。そのため、評価される建設機械等は災害時に利用できるよう申請者の手元にあり、いつでも使用可能な状況である必要があります。また、その種類も建設機械抵当法施行令別表に規定するショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、 モーターグレーダー、大型ダンプ車、移動式クレーンの6種類になります。加点を希望する場合には建設機械の保有状況の一覧表を作成し、提出書類に添付します。
項番65 「エコアクション21」は日本国内で誕生した制度で、中小企業がおこなう環境にやさしい経営の取組みに対して審査し、国が認証を与える制度です。国際的な認証規格であるISO 14001と比べると、登録などにかかる費用や取り組みやすさから、エコアクション21は中小企業向けの規格といえます。環境省が定めるエコアクション21の認証を受けている場合は「1」を、受けていない場合は「2」を申請書に記入します。
項番66、項番67 「ISO9001」や「ISO 14001」とは国際標準化機構が定めた会社組織の国際規格のことです。「認証登録証明書」に登録範囲が「建設業」が含まれており、建設業許可のある本店・支店すべてで登録を受けていることが必要です。(公財)日本適合性認定協会(JAB)又はJABと相互認証している認定機関(UKASなど)に認定認証を受け、登録証取得している場合は「1」を、取得していない場合は「2」を、申請書に記入します。
以上がその他の審査項目(社会性等)の申請書類になります。上記の内容を証明するために、裏付資料として次のようなものを提出します。あくまで一部ですのでご注意ください。
【その他の審査項目(社会性等)に記載したが正しいことを裏付ける資料として提出を求められる書類(例)】
・雇用保険領収書(口座振替の場合は通帳の写し)及び労働保険概算確定保険料申告書(原本)、又は保険料納入証明書
・保険料納入告知額兼領収済額通知書(原本)(日本年金機構、健康保険組合発行)
又は保険料納入証明書(原本)(日本年金機構、健康保険組合発行)
・保険料納入告知額兼領収済額通知書(原本)(日本年金機構発行)
又は保険料納入証明書(原本)(日本年金機構発行)
・建設業退職金共済事業加入履行証明書(原本)
・退職一時金制度や企業年金制度の加入証明書
・「技術職員名簿」
・令和3年国交省告示第246号別表第18に掲げるCPD認定団体発行の証明書
・公認会計士、会計士補、税理士又は一級・二級登録経理試験(建設業経理事務士ほか)の資格証(写し)・合格証(写し)、
研修を受講したことが分かる資料及び常勤性が確認できる資料 など
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