経営事項審査で事前に準備が必要な書類には次のようなものがあります

経営事項審査を受けるには、さまざまな書類を用意する必要があります。

提出先の都道府県によって手支出する書類により若干の違いがありますので、ここでは東京都の場合を例にとって記載しています。東京都で経営事項審査に提出する申請書類は主なものは次のようなものになります。

【経営事項審査で必ず提出する申請書類】
①.経営事項審査確認書
②.経営規模等評価申請書、総合評定値請求書
③.工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高
④.その他の審査項目(社会性等)
⑤.技術職員名簿 ※合格証明書等の写しは別とじで提出
⑥.経営状況分析結果通知書 ※経営事項審査の当日に必ず持参

これに加え、必要な場合には以下の申請書類を提出します。

【経営事項審査で必要な場合に提出する申請書類】
⑦.継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿
⑧.建設機械の保有状況一覧表
⑨.工事経歴書(経営事項審査受審用の記載要領を満たしたものを、変更届出書(決算)に添付しなかった
場合又は新規許可、許可業種の追加をした場合に必要。)
⑩経理処理の適正を確認した旨の書類
⑪.CPD単位を取得した技術者名簿
⑫.技能者名簿
⑬.建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書及び情報共有に関する同意書(審査基準日が令和5年8月15日以降の申請より)

このような都に提出する申請書類正本の他に、申請者返却用の副本が必要になります。副本の内容が正本と異なることを防止するため、副本は正本②~⑤、⑦~⑬までをコピーし、左上側一箇所をホチキス留めをして提出します。⑥の経営状況分析結果通知書は原本を提出します。

さらに、提出した内容が正しいものであることを確認するための裏付資料が必要になります。裏付け資料には以下のようなものがあります。

<確認・裏付け資料一覧> 参考:東京都都市整備局Webサイト
重要提示・提出書類具体例
建設業許可通知書又は許可証明書申請時点で有効な通知書又は証明書の原本
建設業許可申請書(別とじを含む)現在有効な副本一式(副本のコピーは不可)
前回の経営事項審査申請書類副本一式(副本のコピーは不可)※新規申請の場合には不要
所在地等の建設業許可に関する変更届出書前回許可更新時から申請日にかけて届け出た副本全て
決算変更届出書財務諸表を含む、2年間または3年間分
技術職員、経管、専技などの常勤性及び恒常的雇用関係の確認資料健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書など
技術者の資格検定合格証等技術職員名簿に記入した職員の「合格証明書・免状・監理技術者証・講習修了証」等の写しをできるだけ両面コピーで提出
雇用保険に関する資料雇用保険領収書(口座振替の場合は通帳の写し)と労働保険概算確定保険料申告書、又は保険料納入証明書など
健康保険に関する資料保険料納入告知額兼領収済額通知書(日本年金機構、健康保険組合発行)または保険料納入証明書
厚生年金保険に関する資料保険料納入告知額兼領収済額通知書(日本年金機構発行)または保険料納入証明書
建設業退職金共済制度に関する資料建設業退職金共済事業加入履行証明書など
退職金一時金制度または企業年金制度に関する資料加入証明書など
法定外労働災害補償制度に関する資料労働保険概算確定保険料申告書と領収済通知書など
CPD単位取得数に関する資料CPD認定団体発行の証明書
CPDの単位を取得した技術者の常勤性などに関する資料「CPD単位を取得した技術職員名簿」に記載した技術者の資格証・合格証の写しのほか、
同技術者の健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書など
技能レベル向上者数に関する資料能力評価(レベル判定)結果通知書
技能レベルが向上した技能者の常勤性に関する資料技能者の健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書など
えるぼし、くるみん、ユースエールに関する資料認定を受けていることが確認できる資料
防災協定 に関する資料防災協定書、証明書
監査の受審状況に関する資料会計監査報告書のほか、会計監査人が設置されているかどうかを確認するための履歴事項全部証明書、定款など
公認会計士等の数、二級登録経理試験合格者の数に関する資料資格証・合格証の写し、研修を受講したことがわかる資料
常勤性を証明する健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書など
研究開発費に関する資料会財務諸表 ※会計監査人を設置している会社のみ
建設機械の所有及びリース台数に関する資料建設機械の保有状況一覧表の提出
売買契約書、賃貸借契約等の写し
エコアクション21、ISOの登録に関する資料審査登録機関が発行する認証登録証明書など
消費税確定申告書と消費税納税証明書その1確定申告を電子申告した場合は、申告した電子申告書及び添付書類を出力したものと税務署から送信された申告書の受信通知
契約書類に関する資料契約書や一覧表をつけた請求書、入金資料など

裏付け資料のうち、”◆”を付けた資料は最低限準備が必要な裏付け資料です。これらがないと当日に審査すらしてもらえない可能性があります。この場合には「再来」という扱いになりもう一度審査を受けなおすことになります。

◆を付けた資料以外については、基本的に加点事項が記載通りである事を証明するものです。これらがない場合には審査はされますが、記載内容についての確認ができないためその事項について加点はされません。

このほか、初めて経営事項審査の申請を行う方は追加で次の資料の準備が必要になります。

【経営事項審査を初め受ける場合の追加資料】
・最初に受けた建設業許可通知書
・経営状況分析機関に提出した財務諸表
・消費税確定申告書控
・建設業許可取得以前の完成工事高を証明する工事経歴書

工事経歴書は提出になります。

この裏付資料は、東京都都市整備局の発行する手引きに出”と明確に記載がなければ経営事項審査の受審当日に審査官に見せて確認してもらう”提示”になります。また、”写し”と明確に書いていない場合には基本的にコピー等は不可で原本のことを指します。

このような提示書類は決められた順に並べて準備しておき、審査時にすぐに提示できるようにしておく必要があります。

以下のリンクでは申請書類についてそれぞれ個別に記載しています。

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