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東京都都市整備局 建設業許可 手引、申請書類等より
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「役員等」とは、申請者が法人の場合には、取締役等及び令3条に規定する使用人を、個人の場合には、事業主・支配人のことを指します。取締役等の中に執行役員、監査役、会計参与監事は含まれません。
建設業許可申請書など、規定の申請書類をまとめた「本冊」のものと様式が異なり、記載さする内容にも違いがあります。そのため、本冊の方で「役員等の一覧表」を出していてもこちらの提出も必要ですのでご注意ください。知事許可の新規・追加・更新申請の際に、役員等を全員記載し、役員等の変更届の際は、新たに就任した者のみを記載します。
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