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法改正により、令和2年10月1日以降の申請(更新含む)については、適切な保険に加入していない場合は、建設業許可を取得することが出来なくなりました。
このため、建設業許可を取得する際には「適切な保険に加入していること」が確認できる資料の提出が必要です。
ここでいう”保険”とは厚生年金や健康保険のような社会保険と、雇用保険や労災保険のような労働保険のことを指し、”適切な保険に加入している”というのは法的に加入義務のある事業者がこのような保険に加入していることを言います。以下に社会保険と労働保険それぞれについて記載していきます。
社会保険の加入義務があるかどうかはそれぞれの事業所単位で判断されます。そして、次のような方については法律によって社会保険への加入が義務付けられています。
【社会保険への加入が義務付けられている方】
① 法人の事業所
② 個人経営でも家族従業員を除く、常時5人以上の労働者を使用する事業所
※事業所ではなく、営業所の場合も同様
実際に社会保険に加入していることの証明として、次の資料のいずれかを提出します。
【社会保険の確認資料】
・窓口納付の場合、領収日付印がある納入告知書(納付書)や領収証書の写し
・口座納付で払っている場合は、保険料納入告知額・領収済額通知書の写し
※上記の書類がない場合には社会保険料納入確認書(発効後3ヶ月以内)
社会保険料納入確認書とは、年金事務所長が社会保険料の納入状況について確認・証明した書類のことです。所轄の年金事務所に申請することで取得できます。
また、社会保険に加入して間がなく、保険料納入の実績が無い新設会社などの場合には次の書類を上記資料の代わりに提出します。
・健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書
・健康保険・厚生年金保険の新規適用届(年金事務所による受付印のついたもの)
提出する資料については都道府県等により扱いが異なります。上記は東京都のものになります。なお、個人事業で社会保険への加入義務がなく、未加入などの場合は社会保険に加入していることの確認資料の提出は不要です。
原則として労働者を1人でも雇用する事業所(営業所)は雇用保険への加入が義務づけられていています。例外となるのは同居の親族のみで構成される事業所の場合です。労働保険に加入していることを確認するための資料は次の資料を提出します。
【労働保険の確認資料】
・「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」の写し
会社が労働者を雇い入れた場合、年度末までに労働者に支払うであろう賃金総額の見込み額に基づいて算出した労働保険料を労働基準監督署に申告し、納付をします。このときに作成し、提出する書類が「労働保険概算・確定保険料申告書」です。「領収済通知書」は、この「労働保険 概算・確定 保険料申告書」を提出すると、申請した書類から切り離して返却される書類のことです。
提出する資料については都道府県等により扱いが異なります。上記は東京都に提出する場合の確認資料になります。なお、雇用保険に加入して間がなく、保険料納入の実績がない場合には領収済通知書は不要です。また、労働保険事務組合が保険料の納付を行っている場合、労働保険番号が記載されている事務組合が発行する労働保険料領収書等の写しのを提出が必要です。
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