建設業許可の営業所についての確認資料にはどのようなものがあるか

建設業許可の取得には、営業所が建設業を営む最低限の設備などを備えているか、また、営業所として使用しているその土地や建物などの使用権限があるのかを確認するための資料の提出が必要です。

このような資料の提出は、会社の設立登記はされているものの実際には事業を行っていない会社でないかを確認したり、申請書に記載された住所が実際に存在することを確認するためも用いられます。以下、それぞれについて見ていきます。

① 建設業を営む最低限の設備などを備えているかを確認するための資料

建設業法の営業所は建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結などを行う事務所のことを言います。その営業所に建設業を営む最低限の設備があると言えるためには以下のような設備が用意されていることが必要です。これらの設備がない場合、建設業の営業所としての体裁が整っていないと判断されるケースがあります。

【建設業法の営業所と言えるため最低限の設備】
(a)事務用机、固定電話の他、プリンター・FAX・コピー機などのOA機器が備えてあること。
  ※R4改正により電話は業務用の携帯電話も可能に
(b)事務スペース及び契約の締結等ができる接客スペースがあること
(C)入口や郵便受けに商号・営業所名が表示され、外部から建設業の営業所であることが分かるようにしてあること
(d)営業所の独立性が保たれていること(コワーキング・ブース貸しなどは不可)

これらの設備があることを細かく撮影した営業所の写真で証明していきます。

写真は様式の決まったA4サイズの「営業所写真貼り付け用紙」に貼付します。この「営業所写真貼り付け用紙」には撮影年月日を記入する欄もあります。写真はカラーで撮影し、大きさは用紙1枚あたりにつき4枚ほど貼付することができるサイズが目安です。具体的に写真を撮影するのは次のような場所になります。

【写真を撮影する場所】
建物の全景等
 ・1階から屋上まで全部写っている建物の全景
 ・建物入口付近
 ・建物入口を正面から写したもの
 ・テナント表示されたプレートなど(テナント表示がない場合、会社名が判読できるポストや集合郵便受けを撮影したもの)
事務所の入口
 ・会社名等が掲示された事務所の入口部分
 ・従たる営業所の場合には会社名の他に営業所名などが写真から判読できるもの
事務所の内部 ※ブラインド、カーテン等は開けた状態で写すこと。
 ・事務所内部の概要が確認できるよう、複数方向から写したもの
 ・事務スペースや応接スペースが確認できるもの

 また、営業所が他の法人や個人事業主と同じフロアにある場合や、住居と同一の建物内にある場合は、次の資料も併せて提出します。
 ・間取り図(手書きも可)
 ・入口から事務所までの人が行ったり来たりする部分の写真
 ・営業所スペースが住居スペースや他法人等のものと明確に分離されていることが分かる写真

② 営業所として使用している土地や建物などの使用権限があるのかを確認するための資料

営業所として使用しているその土地や建物などの使用権限があるのかを確認するための資料としては以下の資料を提出します。

【使用権限があるのかを確認するための資料】
(1)営業所の物件が自己所有の場合
  →当該建物の登記事項証明書(発行後3か月以内)
(2)営業所が賃貸物件などの場合
  →事務所の賃貸借契約書の写し

事務所の賃貸借契約書の写しを提出する場合には物件の使用目的や賃貸借の期間などの確認が必要です。

使用目的が「事業所」などになっておらず「住居」などになっている場合には、営業用の事務所とすることはできません。この場合には、賃貸契約を締結し直すか、もしくは大家さんなどの賃貸人の方にお願いし、営業所として使用承諾書に同意もらうなどの対応が必要です。

また、賃貸借契約書の契約期間が過ぎている場合であっても、借地借家法の規定により、一方が契約更新しない旨の通知をしない限り従前の契約と同一の条件で契約を更新したとみなされます(法定更新)。このような場合や特約に自動更新条項がある場合などは更新がされていることが明白に確認できるように直近3ヶ月程度の賃料支払履歴(通帳のコピーや銀行の払込票など)をあわせて提出すると良いでしょう。

なお、建設業許可の営業所についての確認資料としてこの他に、名刺や封筒等の写し、営業所の郵便番号と電話番号が確認できる物の提示も必要になります。

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