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建設業者が「主たる営業所」以外に設置している営業所を「従たる営業所」と言います。建設業許可を取得している、またはこれから取得しようとしている建設業者の方がこの「従たる営業所」を設置している場合、大臣許可・知事許可を問わず、この「従たる営業所」に建設業法施行令第3条に規定する使用人、通称令3条使用人を配置しなければなりません。
この令3条の使用人とは、「建設業法施行令第3条に規定する使用人」のことで、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される方を指します。例えば、「従たる営業所」である支店の代表者、「支店長」「営業所長」がこれにあたります。 個人事業の支配人登記された「支配人」も同様です。「令第3条に規定する使用人」になるための要件は次のようになります。
【令第3条に規定する使用人になるための要件】
(1)代表者から建設工事の請負契約の締結やその履行についての権限を代表者から委任されていること
(2)その営業所に常勤でいること※他の営業所との兼務はできません。
(3)欠格事由に該当しないこと
令第3条に規定する使用人は一つの営業所に常勤する必要があるため、同時に他の営業所で令第3条に規定する使用人として勤務することはできません。ただし、専任技術者との兼務は令第3条に規定する使用人として常勤する同じ営業所でのみ可能です。
令3条の使用人を置く場合、その全員について置かれている従たる営業所における常勤性の確認が必要になります。具体的には常勤役員等(旧:経管)の常勤性の確認資料と同様に次のような書類を提出します。当事務所のWebサイト、建設業許可の確認・提示資料(東京都)(4)のページで記載した内容と同じような内容の繰り返しにはなりますが、前の記載をその都度参照するのは煩雑なため、一応省略せず記載します。
「常勤」とは、原則として、本社、本店等において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。令第3条に規定する使用人は、その営業所ごとに「常勤し、専任であること」が求められるため、その常勤性を確認するための書類を証明すべき期間分、提出する事が必要になります。
具体的には以下のような書類です。
【雇用主が個人事業主の場合】
1.健康保険被保険者証(以下健康保険証)の写し(氏名、生年月日がわかる有効期限以内のもの)
2.直近決算の個人の確定申告書の写し(第一表、第二表(原本提示又は受信通知(メール詳細)の添付))
【雇用主が法人の場合】
1.健康保険証の写し(氏名、生年月日、事業所名の分かる有効期限以内のもの)
2.健康保険証に事業所名が印字されていない場合は、申請者の所属を証明するため、
健康保険証の写しの他に、(a)(b)のどちらかの資料
a) 健康保険・厚生年金被保険者に関する標準報酬決定通知書
会社を立ち上げて間もない場合、もしくは常勤役員等が入社してすぐの場合
b) 資格取得確認及び標準報酬決定通知書
原則、社会保険が適用されていれば常勤であるというのが通常の見方です。
個人の事業者の場合、健康保険証を提出することで、他の事業者の社会保険へ加入していないため他の事業者の下で常勤になっていないことが確認でき、個人の確定申告書を提出することで自身の事業により収入を得ていないことが確認できます。この2つの資料の提出により現在の時点での常勤性が証明できます。
法人の事業者の場合、健康保険への加入は義務付けられているため、法人名や事業所名が記載されている令第3条に規定する使用人の方の健康保険証のコピーを提示することで、当該法人に所属し、勤務していることの実態が証明できます。
健康保険証に事業所名が印字されていない場合、健康保険証の他に健康保険・厚生年金保険の被保険者標準報酬決定通知書を合わせて提出します。
健康保険・厚生年金保険の保険料の納付額は実際の報酬額を区切りのよい幅で区分した「標準報酬月額」をもとに算出されています。毎年7月に行う、この「標準報酬月額」の見直し手続きを「定時決定」といいます。
参考:全国健康保険協会Webサイト
この「定時決定」を帳票にし、期日内に所管の年金事務所や健康保険組合への提出します。被保険者標準報酬決定通知書は、この時に年金事務所や健康保険組合から返却される書類のことです。なお、令和2年10月1日より、本人確認等を目的として医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号の告知を求めることが禁止されたため、保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキングして提出します。
会社を立ち上げて間もない場合、もしくは令第3条に規定する使用人の方が入社してすぐの場合には上記の健康保険・厚生年金保険の被保険者標準報酬決定通知書に当該使用人の方の氏名は記載されていないので、代わりに「資格取得確認及び標準報酬決定通知書」を添付します。資格取得確認及び標準報酬決定通知書は、従業員を採用した際、健康保険・厚生年金被保険者資格取得届を提出した際に返却される書類です。
ちなみに、下記のような方には常勤性が認められません。
【常勤性が認められない方の例】
①職場から家までの距離が遠すぎ、事実上毎日の通勤が現実的ではない方
②他の営業所や会社で常勤役員や専任技術者のような常勤性が必要な立場で仕事をしている方
③兼業で建築士や宅地建物取引士をしている方
④他に個人事業を営んでいる方
ただし、同一法人かつ同一の営業所で、上記の技術者や資格者を兼ねている場合には例外的に常勤性が認められます。以前は①に当てはまらないことを確認するために住民票の提出が必要でしたが、現在では不要になりました。
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