建設業許可の申請で預金残高証明書又は融資証明書が必要な場合

建設業許可を得るための条件の一つ「財産的基礎・金銭的な信用がある」をクリアするためには、建設業許可の取得を申請する直前の決算において、決算書の自己資本の額が500万円以上である必要があります。

しかし、仮にこの決算書で純資産が500万円以下だった場合でも、次の決算まで待たなければならないのではなく、500万円以上の資金を手元に用意できることを証明すれば、財産的基礎の要件をクリアすることができます。

具体的には、自社の銀行預金口座の「残高証明書」や、金融機関からの「融資可能証明書」(金融機関により名前は異なります)などを提出し、500万円以上の資金を手元に用意できることを証明します。

不動産の評価証明書などでも要件を満たしますが、この場合には不動産が申請者名義でなければならないなどの細かい条件があるため、金融機関の預金残高証明書又は融資証明書を用いる方が一般的になっています。

残高証明書や融資可能証明書は各金融機関で入手することができます。金融機関により手続方法はまちまちですので、窓口や融資担当部門で入手方法を確認する必要があります。 融資可能証明書については発行してもらえない金融機関もありますのでご注意ください。なお、預金通帳のコピーをこれらの証明書の代わりに使うことはできません。

残高証明書では”基準日”が重要です

預金残高証明書には「基準日」と言われるものがあります。「基準日」というのは、簡単に言えば預金残高の計算日のことです。建設業許可の申請を行う前の一定期間内で基準日を設定し、その基準日における残高証明書を取得します。

この時、複数の銀行の合計金額で500万円以上となる場合にはそれぞれの銀行で発行する残高証明書の基準日をそろえる必要があります。基準日をそろえていない場合、一つの銀行で証明書を発行した後、別の銀行に資金を移して証明書を発行することで条件をクリアしていると見せかけることができてしまうためです。

東京都の場合、残高証明書はこの基準日から1ヶ月以内のものを提出する必要があります証明書の発行日ではありませんので注意が必要です。一般的に、残高証明書はその日の取引が終了し、確定した金額で発行されます。つまり、残高証明書に記載される金額が確定するのは基準日の銀行の営業時間終了後ということになり、この証明日の翌営業日後に発行日がくるため、基準日とは証明書の発行日と”ずれ”が生じるわけです。

他の公的な資料は発行から3ヶ月以内であるため、有効期間を混同しないように注意する必要もあります。なお、残高証明書を取得した後、預金額が500万円を下回ってしまっても、残高証明書の有効期限内であれば問題ありません。審査はあくまでも証明書に記載された基準日をベースにして審査されます。

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