建設業許可申請の際に準備が必要な書類や資料にはどのようなものがあるか

建設業許可を申請する際には申請書類の他に申請人が建設業許可の要件を満たしていること等を客観的に裏付ける資料などの添付が必要になります。

東京都で建設業許可の申請の際に提出する書類は、大きく分けて本冊、別とじ、確認資料・提示資料等に分けることができます。

このうち、”本冊”としてまとめるものは建設業許可申請書や役員等・営業所・専任技術者などの一覧表、工事経歴書や財務諸表のほか健康保険等の加入状況などの許可申請の際にメインとなる作成書類です。本冊として提出する作成が必要な資料には次のようなものがあります。

NO.本冊として提出する作成が必要な資料 参考:東京都 都市整備局Webサイト
(1)建設業許可申請書
(2)役員等の一覧表
(3)営業所の一覧表
(4)専任技術者の一覧表
(5)工事経歴書
(6)使用人数
(7)誓約書(欠格要件の確認用)
(8)建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
(9)定款
(10)財務諸表
(11)営業の沿革
(12)所属建設業者団体
(13)健康保険等の加入状況
(14)主要取引金融機関名
※各都道府県により若干の違いがあります。上記は東京都の場合です。

これらの書類の基本様式は東京都都市整備局のWebサイトよりダウンロードすることができます。提出する申請書類はこの様式で作成する必要があります。Excelでの様式も準備されています。

”別とじ”に含まれるのは、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の証明書や専任技術者の証明書、納税証明書などです。こちらは主に本冊に記載した常勤役員や専任技術者の方、もしくは申請法人が法令の求める資格要件を満たしていることを証明する資料で、登記事項証明書や国家試験の合格証など作成ではなく収集なども必要な書類も含まれます。この資格要件を満たさない方が常勤役員や専任技術者となっている申請の場合には、細かく審査をするまでもなくすぐに建設業許可の許可は出せないと判断できます。そのため、この”別とじ”はこのような一次審査の際に必要な資料といえます。具体的には以下のような資料を”別とじ”として提出します。

NO.別とじとして提出する収集等も必要な資料 参考:東京都 都市整備局Webサイト
(1)常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
(2)専任技術者証明書(新規・変更)
(3)技術者要件を証明する書類(資格証・卒業証明書・監理技術者証の写し)
(4)許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
(5)建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
(6)株主(出資者)調書
(7)商業登記に関する証明書
(8)納税証明書
※各都道府県により若干の違いがあります。上記は東京都の場合です。


そして、”確認資料・提示資料”に分類されているのは”別とじ”で証明した内容以外の他の要件を満たしていることや申請された記載内容が真実であることを証明・確認するための資料です。こちらも主に収集が必要な書類になります。資格要件をクリアしている方が他の要件もクリアしているかの二次審査の際に必要な申請のの記載内容についての裏付け資料になります。

求められる確認資料・提示資料は都道府県によって若干の違いがありますが、一般的に次のようなものになります。

NO.確認資料・提示資料として必要になる書類 参考:東京都 都市整備局Webサイト
(1)預金残高証明書又は融資証明書  (※直前の決算で純資産が500万円未満の場合のみ)
(2)発行後3カ月以内の「登記されていないことの証明書」
(3)発行後3カ月以内の「身分証明書」
(4)常勤役員等の確認資料
(5)専任技術者の確認資料(指導監督的実務経験を含む)
(6)建設業法施行令第3条に規定する使用人の確認資料 
(※建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表。支配人を置いた場合や、「従たる営業所」を記置いた場合のみ)
(7)営業所の確認資料
(8)適切な保険に加入していることの証明資料
(9)役員等氏名一覧表 ※本冊の「役員等の一覧表」とは別の様式であるため注意
※各都道府県により若干の違いがあります。上記は東京都の場合です。

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