東京都の建設業許可申請に必要な手数料について

次の表は申請に必要な手数料を表にしたものです。東京都都市整備局が配布している手引きなど確認することができます。

許可の種類ごとにかかる登録免許料(東京都)
許可の種類申請区分登録免許税及び許可手数料の額
東京都知事許可(一般・特定)新規
許可換え新規
般・特新規
手数料 9万円(現金で納入)
業種追加
更新
手数料 5万円(現金で納入)
大臣許可(一般・特定)新規
許可換え新規
般・特新規
登録免許税 15万円(現金、銀行振込)
業種追加
更新
手数料 5万円(収入印紙)

「許可換え新規」とは、主たる営業所1か所のみで営業している建設業者の方が、その営業所を他の都道府県に移転させる場合や、同一都道府県内にすべての営業所がある建設業者の方がそのすべての営業所を別の同一都道府県内に移転させる場合の申請です。

「般・特新規」とは、一般建設業を受けている建設業者の方が特定建設業の許可を追加で申請する場合や、その逆に特定建設業のを受けている建設業者の方が一般建設業の許可を追加で申請する場合の申請です。

「業種追加」とは、一般建設業を受けている建設業者の方が今取得している許可に加えて他の業種の一般建設業許可を申請する場合、または特定建設業を受けている方が今取得している許可に加えて他の業種の特定建設業を申請する場合の申請です。

建設業許可の役所で支払う法定手数料は”申請する申請区分の数の合計”で決まります。申請区分は大きな区分として知事許可と大臣許可に分かれており、さらにその中で新規、許可換え新規、般・特新規、業種の追加、更新というように分けられています。

例えば、許可の更新の際に新たに3業種の許可業種の追加申請をする場合、”更新”手数料5万+”業種追加”手数料5万=10万円になります。業種の追加という”区分”で手数料がかかるため、複数の業種を同時に追加申請しても手数料は一律5万円になります。1業種を追加申請する場合も、10業種を追加申請する場合も手数料の金額は同じです。

また、般・特新規は一般と特定がまとめて一つの区分になっているように見えますが、この2つは別区分です。同一の業種で一般と特定は同時に取得できないためこのような表記になっているようですが、ある業種で一般を、異なる業種で特定の許可をお持ちの場合の手数料は”一般建設業”許可の更新手数料5万円+”特定建設業”許可の更新手数料5万円=10万円になるの注意が必要です。前述のように同一の区分の手数料は申請する業種の数によっては変わりません。

なお、許可申請を取下げた場合、または許可申請が不許可であった場合でも東京都知事許可は申請の”手数料”のため還付されません。これに対し、大臣許可の場合は支払った手数料が”登録免許税”としてあつかわれるため、審査中に許可申請を取り下げた場合には支払った手数料が還付がされます。この場合でも不許可の場合には手数料の還付はされないのは知事許可の場合と同様です。知事許可と大臣許可でこのような取り扱いの違いがあるのは、登録免許税法31条により、登録免許税であれば申請の取下げがあつた場合には還付することになっているからです。

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(参考)建設業許可の基礎知識

建設業許可に関する記事

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掲載記事一覧

建設業許可の許可要件 建設業許可取得のための大まかな条件
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建設業許可の許可要件(1)建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者がいる
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建設業許可の許可要件(2)営業所ごとに専任の技術者を設置している
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建設業許可の許可要件(3)誠実性がある
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建設業許可の許可要件(4)財産的基礎・金銭的な信用がある
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建設業許可の許可要件(5)建設業を営むための営業所がある
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建設業許可の許可要件(6)建設業法の欠格要件にあてはまらない
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建設業許可申請の際に準備が必要な書類や資料
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建設業許可の確認・提示資料(東京都)(1)預金残高証明書又は融資証明書
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建設業許可の確認・提示資料(東京都)(2)「登記されていないことの証明書」
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建設業許可の確認・提示資料(東京都)(3)発行後3カ月以内の「身分証明書」
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建設業許可の確認・提示資料(東京都)(4)常勤役員等の確認資料
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建設業許可の確認・提示資料(東京都)(5)専任技術者の確認資料(指導監督的実務経験を含む)
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建設業許可の確認・提示資料(東京都)(6)建設業法施行令第3条に規定する使用人の確認資料
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建設業許可の確認・提示資料(東京都)(7)営業所の確認資料
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建設業許可の確認・提示資料(東京都)(8)適切な保険に加入していることの証明資料
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建設業許可の確認・提示資料(東京都)(9)役員等氏名一覧表
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建設業許可後に生じる義務 建設業許可取得後に生じる義務とは
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建設業許可後に生じる義務(1) 毎年行う決算変更届の提出
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建設業許可後に生じる義務(2) 一定の項目に変更が生じてから期限内に行わなければならない届出
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建設業許可後に生じる義務(3) 5年ごとに行う更新手続き
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建設業許可後に生じる義務(4) 標識の設置、帳簿などの保存の義務
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建設業許可後に生じる義務(5) 契約締結に関する義務
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建設業許可後に生じる義務(6) 工事現場での施工体制に関する義務
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決算変更届(事業年度終了届)の提出書類 決算変更届(事業年度終了届)とは
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決算変更届(事業年度終了届)の提出書類① 変更届出書(決算報告用)
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決算変更届(事業年度終了届)の提出書類② 工事経歴書
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決算変更届(事業年度終了届)の提出書類③ 直前3年の各事業年度における工事施工金額
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決算変更届(事業年度終了届)の提出書類④ 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書など)
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決算変更届(事業年度終了届)の提出書類⑤ 事業報告書
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決算変更届(事業年度終了届)の提出書類⑥ 事業税の納税証明書
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決算変更届(事業年度終了届)の提出書類⑦ 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表など
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決算変更届(事業年度終了届)の提出書類⑧ 定款
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決算変更届(事業年度終了届)の提出書類⑨ 健康保険等の加入状況
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いろいろな建設業許可の区分
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建設業許可申請に必要な手数料(東京都)
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2023年7月1日より専任技術者・主任技術者の要件緩和が実施
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令和5年版の東京都建設業許可の手引きが10月中旬に発行されました
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事務所案内-Our Office-

神山行政書士事務所
代表 神山隆義



 

【略歴】

  1978年、栃木県生まれ
  中央大学法学部法律学科卒
  座右の銘:”信”は力なり

【所属・保有資格】

  東京都行政書士会立川支部
  東京出入国在留管理局申請取次資格
  宅地建物取引士試験 合格
  日商簿記           など

<事務所概要>
事務所名神山行政書士事務所
代表者神山隆義
所属会東京都行政書士会

立川支部
住所〒190-0023
東京都立川市柴崎町

2丁目5番3号 

SOHOプラザ立川3F
アクセスJR中央線、青梅線、

南武線「立川駅」南口

から徒歩5分
多摩都市モノレール

「立川南駅」

から徒歩5分
多摩都市モノレール

「立川北駅」

から徒歩4分
取扱業務ビザ申請、建設業許可申請
TEL042-518-9477
FAX042-518-9478
営業時間10:00~18:30
[事前にご予約いただければ、平日の18:30以降や土日祝日も対応いたします。 ]
休業日土日祝日
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 料金はお客様のご負担となります。

 

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