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次の表は申請に必要な手数料を表にしたものです。東京都都市整備局が配布している手引きなど確認することができます。
許可の種類 | 申請区分 | 登録免許税及び許可手数料の額 |
---|---|---|
東京都知事許可(一般・特定) | 新規 許可換え新規 般・特新規 | 手数料 9万円(現金で納入) |
業種追加 更新 | 手数料 5万円(現金で納入) | |
大臣許可(一般・特定) | 新規 許可換え新規 般・特新規 | 登録免許税 15万円(現金、銀行振込) |
業種追加 更新 | 手数料 5万円(収入印紙) |
「許可換え新規」とは、主たる営業所1か所のみで営業している建設業者の方が、その営業所を他の都道府県に移転させる場合や、同一都道府県内にすべての営業所がある建設業者の方がそのすべての営業所を別の同一都道府県内に移転させる場合の申請です。
「般・特新規」とは、一般建設業を受けている建設業者の方が特定建設業の許可を追加で申請する場合や、その逆に特定建設業のを受けている建設業者の方が一般建設業の許可を追加で申請する場合の申請です。
「業種追加」とは、一般建設業を受けている建設業者の方が今取得している許可に加えて他の業種の一般建設業許可を申請する場合、または特定建設業を受けている方が今取得している許可に加えて他の業種の特定建設業を申請する場合の申請です。
建設業許可の役所で支払う法定手数料は”申請する申請区分の数の合計”で決まります。申請区分は大きな区分として知事許可と大臣許可に分かれており、さらにその中で新規、許可換え新規、般・特新規、業種の追加、更新というように分けられています。
例えば、許可の更新の際に新たに3業種の許可業種の追加申請をする場合、”更新”手数料5万+”業種追加”手数料5万=10万円になります。業種の追加という”区分”で手数料がかかるため、複数の業種を同時に追加申請しても手数料は一律5万円になります。1業種を追加申請する場合も、10業種を追加申請する場合も手数料の金額は同じです。
また、般・特新規は一般と特定がまとめて一つの区分になっているように見えますが、この2つは別区分です。同一の業種で一般と特定は同時に取得できないためこのような表記になっているようですが、ある業種で一般を、異なる業種で特定の許可をお持ちの場合の手数料は”一般建設業”許可の更新手数料5万円+”特定建設業”許可の更新手数料5万円=10万円になるの注意が必要です。前述のように同一の区分の手数料は申請する業種の数によっては変わりません。
なお、許可申請を取下げた場合、または許可申請が不許可であった場合でも東京都知事許可は申請の”手数料”のため還付されません。これに対し、大臣許可の場合は支払った手数料が”登録免許税”としてあつかわれるため、審査中に許可申請を取り下げた場合には支払った手数料が還付がされます。この場合でも不許可の場合には手数料の還付はされないのは知事許可の場合と同様です。知事許可と大臣許可でこのような取り扱いの違いがあるのは、登録免許税法31条により、登録免許税であれば申請の取下げがあつた場合には還付することになっているからです。
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