取り扱う廃棄物による区分、積替保管の有無による区分

取り扱う廃棄物による区分

廃棄物は、廃棄物処理法により「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの」と定められています。この廃棄物の中で、事業活動で発生したもののうち法令で定める20種類を産業廃棄物と言います。具体的には以下の物があります。(参考:東京都環境局Webサイト)

<あらゆる事業活動に伴うもの>
種類内容
燃え殻石炭火力発電所などから発生する石炭がら草や木、動物などを燃やしたあとに残る灰カス、可燃ごみを焼却処理した際に残った焼却残灰など
汚泥工場廃水等の処理後に残る泥状のものや各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの
廃油鉱物性油や動植物性油、潤滑油または洗浄油など、事業活動により排出された使用済みの油
廃酸廃硫酸、廃塩酸などの液体状の酸性廃液
廃アルカリ石油精製による廃ソーダ液や金属せっけん液などのアルカリ性の廃液
廃プラスチック類廃発泡スチロールくず、廃タイヤ、合成ゴムくず、合成繊維くず、ビニールシート屑などの合成高分子系化合物
ゴムくず天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスッチク類)
金属くず鉄くず、空かん、古鉄・スクラップ、ブリキ、鉄粉、切断くず、切削くず、研磨くずなど
ガラス・コンクリート・陶磁器くず廃空ビン類や破損ガラスなどのガラスくず、コンクリートブロックくずなどのコンクリートくず、土器くずや陶器くず、レンガくずなどの陶磁器くず
鉱さい鉄やニッケル、クロムといった鉱物を精錬する際などに生じる不純物
がれき類工作物の新築などにより生じたコンクリート破片やレンガ破片、ブロック破片などの各種廃材
ばいじん物が燃えた際に発生・飛散し、特に大気中の排気ガスに含まれているすすや粉じんのような微細な粒子であるばいじんをガラス繊維で作られた特殊なフィルタによって取り除く電気集じん機捕集ダストのような集じん装置であつめたもの
<排出する業種等が限定されるもの>
種類内容
紙くず建設業で工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの、パルプ製造業、製糸業又は紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業で生じたもの
木くず建設業で工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの、木材・木製品製造業(家具製造業)、パルプ製造業輸入木材の卸売業及び物品賃貸業から生じたもの。貨物の流通のために使用した木製パレット(排出事業者の業種を問わず)
繊維くず建設業で工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)で生じた天然繊維くず (合成繊維は廃プラスチック類)
動物系固形不要物食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物から生じた固形状の不要物
動植物性残さと畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥から生じた固形状の不要物
動物のふん尿牛、馬、豚、めん羊、にわとりなどの畜産農業で生じる動物のふん尿
動物の死体牛、馬、豚、めん羊、にわとりなどの畜産農業で生じる動物の死体

※廃酸と廃アルカリを中和処理した場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱います。

産業廃棄物のうち、特に指定された有害なものを「特別管理産業廃棄物」とし、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。
なお、産業廃棄物に当てはまらないものは「一般廃棄物」として取り扱われます。

積替保管の有無による区分

産業廃棄物の運搬では、排出された場所から処理施設に向かう際に運搬の途中で運搬中の産業廃棄物を一旦下すことはできません。しかし、産業廃棄物の排出場所と処理場との間に距離があり、廃棄物が少量しかないような場合には、その都度運ぶよりも一旦保管施設など留め置きをして、まとめて運搬する方が効率的です。このような場合に利用されるのが「積替保管を含む」許可です。

この「積替保管を含む」許可を取得している産業廃棄物収集運搬業者なら、排出事業者から積み込んだ産業廃棄物を積替保管施設に一旦保管することができます。

当然ながら、産業廃棄物の積み替えの際にはその飛散・流出等の危険があり、適切な保管環境を確保する必要があるため、「積替保管を含む」許可の申請の難易度は通常の「積替保管を含まない」申請よりも高くなります。慎重な審査が求められるため、東京都では積替保管の有無で許可の窓口、手続を分けています。また、申請書を提出する前に「事前計画書(収集運搬業積替え保管施設用)」を提出し、都による審査を受ける必要があります。「事前計画書(収集運搬業積替え保管施設用)」は東京都環境局ホームページに掲載しています。なお、八王子市内に積替え保管施設を有する場合は、都の許可とは別に八王子市長の許可も必要になります。

また、産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物を車両等に積み込む場所を管轄する都道府県と、当該産業廃棄物を車両等から積み下ろす場所を管轄する都道府県等両方で受ける必要があります。ただし、前述の八王子市のような単独の法政令市(地方自治法の政令市及び中核市)の区域内でのみ積み込み、積み下ろしを行う場合は、都道府県ではなく、当該法政令市の許可で足りることとしています。

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