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許可申請の区分には次のようなものがあります。
【建設業の許可の申請区分】
・新規
・許可換え新規
・般・特新規
・業種追加
・更新
このうち、新規とは現在「有効な許可」をどの許可行政庁からも受けていない場合の許可区分になります。
許可換え新規は、 都道府県知事許可から国土交通大臣許可へ換える場合や、営業所の移転などで現在許可を得ている都道府県知事許可から他の都道府県知事許可へ換える場合の申請区分です。
般・特新規 は「一般建設業」のみを受けている方が「特定建設業」を申請する場合や、 「特定建設業」のみを受けている方が「一般建設業」を申請する場合になります。
業種追加とは、すでに建設業許可を受けている方が、許可を持っていない業種について追加で許可を取得する場合の区分です。
建設業許可の有効期間は5年間のため、「許可を受けている建設業」を引き続き行う場合には更新申請が必要になります。
建設業許可は、営業所の所在地によって「大臣許可」と「知事許可」に、工事が元請け・下請けなのか、請負金額が一定の金額を超えているかによって、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に区分されます。
建設業許可は、営業所の所在地によって「大臣許可」と「知事許可」の2種類に分けられます。営業所とは、本社、支店、営業所などといった呼び名にかかわらず、建設工事の請負契約を締結する事務所のことをさし、この営業所が1つの都道府県内のみにあるか、2つ以上の都道府県にあるかで区別されます。
【大臣許可と知事許可】
・複数の都道府県に営業所がある場合 → 国土交通大臣許可
・ 一つの都道府県のみに営業所がある場合 → 知事許可
特定建設業の制度は、下請負人の保護などのために設けられてた制度です。仮に元請業者が倒産すると、下請業者にも大きな被害が出る可能性があり、社会的な損害が非常に大きくなります。そのため、下請業者に多額の仕事を出す元請業者には、経営や技術の面で安定した会社であると証明することを義務付けました。一般の建設業許可と区別し、下請け会社が元請けから安心して仕事を請け負うことができるようにするためです。具体的には次のような場合に特定建設業が必要になります。
【特定建設業が必要になる場合】※令和5年1月1日より
・元請けとして1件で総額4,500万円以上となる工事を下請に発注する場合
(建築一式工事の場合は7,000万円以上)
請け負う下請け業者が複数の場合、 判断の基準となる請負金額はその合計額になります。また、契約書などで事前に発注者の承諾を得た場合以外には工事の全部を下請に一括して出すことはできません。
特定建設業の制度は下請負人の保護のための制度なので、自社で全てを請け負う場合は、特定建設業の許可は不要です。また、同様の理由で同一の業種について、請負と下請けに同時になることはないと考えられることから、一般と特定の両方の許可は受けられません。
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